ニュースキン・エンタープライジズ・インク(本第1において以下、「当社」という。)を規律する法体系は米国連邦法、デラウェア州法および当社が営業を行う資格を有する州のあらゆる適用ある州法である。米国連邦法は、米国における会社の事業の様々な分野を規制しており、独占禁止、破産、労使関係、有価証券および租税等種々の事項について規定している。米国の連邦証券関係諸法は米国証券取引委員会が管掌しており、同法は詐欺的手段による有価証券の売却を禁ずるとともに、株式を公開している会社に対しては、定期的に、財務に関する報告およびその他の報告を、同委員会および株主に対して行なうことを要求している。
米国においては、会社は一般にいずれかひとつの州の法律に基づいて設立され、その他の州において営業を行う資格を取得する。当社はデラウェア州の法律に基づいて設立されており、同州にはデラウェア州一般会社法を始め会社に適用される多くの法律(以下、「デラウェア州一般会社法」という。)がある。以下は下記の各節に記述された主題に適用されるデラウェア州一般会社法の大要である。
(イ)定款および付属定款
デラウェアの会社はデラウェア州州務長官に定款を提出することによって設立される。定款は、会社の名称、所在地および事業目的、授権株式数、ならびに株式の種類(もしあれば)等会社の基本的事項を定めなければならない。定款の他に、会社は付属定款を定めることを要する。付属定款には、事業の遂行ならびに株主、取締役および役員の権利、権限、義務および機能に関する種々の規定を含めることができるが、かかる規定は、定款の規定ならびに適用される州法および連邦法と抵触するものであってはならない。
(ロ)株式の種類
デラウェア州一般会社法によれば、会社は、一種または数種の株式を、額面株式または無額面株式として、会社の定款に定める議決権を付して(または無議決権株式として)、かつ、定款に定める名称、優先権、相対的、参加的、選択的またはその他の特別な権利およびこれらの権利に対する条件、制限または限定を付して、定款の改正またはかかる株式の発行を規定する取締役会決議により、発行することができる。定款に別段の定めがある場合を除き、株主は、その所有株式1株につき1個の議決権を有する。会社は、定款に定められた授権枠内において、取締役会の決議により株式を発行することができる。株式の対価は取締役会が決する。ただし、額面株式を額面に満たない価格で発行することはできない。
(ハ)株主総会
デラウェア州一般会社法は、取締役が定時株主総会の代わりに文書による同意をもって選任される場合を除き、付属定款に指定する日時または付属定款に定める方法で決定する日時に取締役選任のための定時株主総会を開催するものと規定している。株主は、定款に別段の定めがなければ、文書による同意をもって取締役を選任することができる。ただし、全員一致の同意が得られない場合は、株主総会の開催に代えて当該文書による同意をもって決議を行うことができるのは、当該決議に関して有効な日時に開催される定時株主総会において選任され得る取締役が全員欠員となっており、当該決議により補充される場合に限られる。加えて、当社の定款は、発行済クラスB普通株式が存在しない場合、株主全員一致の文書による同意が必要である旨規定されている。その他すべての適切な議題は総会において決議することができる。臨時株主総会は、取締役会の決議により、または定款もしくは付属定款に定める1名もしくは複数の者により、招集することができる。
株主総会において議決権を行使できる株主を確定するため、会社は取締役会の決議によって、当該総会の60日前以降10日前よりも前の日に、基準日を設定することができる。当該基準日に名簿に登録されている株主が議決権を行使できる株主である。株主総会の法律上の定足数は、議決権のある全株式の過半数を有する株主が自らまたは代理人によって出席すれば満たされる。
(ニ)取締役会
デラウェア州一般会社法の下で設立された会社の事業および業務は(デラウェア州一般会社法または定款に別段の定めのある場合を除き)、取締役会が運営する。一般に、取締役会は、デラウェア州一般会社法および定款によって課されている制限の範囲内において、会社の事業および業務の運営に関して広範な権限を有する。取締役は、原則的に、毎年定時株主総会において選任される。デラウェア州一般会社法は、定款または付属定款に別段の定めがなければ、欠員が生じた場合および1つのクラスとして議決権を有する株主全員により選任される取締役の定員が増加した場合は、その時点の取締役が定足数に満たなくとも、その過半数をもって欠員を補充できる旨命令している。当社の定款は、当社の取締役会が欠員を補充できず、新たな取締役を選任できない場合、当社の株主が欠員の補充または新たな取締役の選任を、当該目的で招集する次期定時株主総会または臨時株主総会において行うことができる旨規定している。定款または株主の投票により採択された付属定款で定められている場合には、取締役会を2または3のグループに分割することができ、2以上のグループがあるときには、グループごとに異なる任期を定めることができる。デラウェア州一般会社法は、一般的に、いずれの取締役または取締役全員も、取締役の選任に関して議決権のある株式の過半数の保有者により、理由の有無を問わず解任することができる旨規定している。ただし、(1)定款に別段の定めがない限り、もしくは取締役会がクラス分けされている場合には、当該解任は正当な理由があるときのみ有効となり、または、(2)累積投票の規定のある会社において、取締役の一部を解任する場合は、ある取締役の解任に対する反対票が、取締役全員の選任もしくは(取締役会がクラス分けされている場合は)当該取締役が属するクラスの選任について累積投票が行われた場合に当該取締役を選任するのに十分な数であった場合は、いかなる取締役も正当な理由なくして解任することはできない。当社の定款は、いずれの取締役も、1つのクラスとして投票する全資本株式の議決権の66 2/3パーセントの賛成票により、いつでも解任することができる旨規定している。
取締役会は会社の定款および付属定款に定めるところに従って開催される。会社の定款または付属定款により特に禁じられていない限り、取締役会が行なうことができる一切の行為は、全取締役の書面または電信による同意があり、かかる同意が取締役会に提出されている場合には、実際に取締役会を開催することなく行なうことができる。
(ホ)委員会
取締役会は、1名以上の取締役により構成される委員会に、取締役会の権限のうち一定のものを委託することができる。定款、付属定款、または委員会を設定する取締役会決議による別段の定めがある場合を除き、委員会は1名以上の委員会メンバーにより構成される小委員会を設けることができ、小委員会に対し、委員会のいかなる権限も委任することができる。
(ヘ)役員
各会社には付属定款が定めるまたは取締役会の決定する役員が置かれている。役員の権限は、付属定款に定められ、または取締役会が付属定款に抵触しない形で付与するところによる。
当社の会社制度は、米国の法律および当社の設立準拠法であるデラウェア州の法律によって決せられるほか、当社の定款および付属定款に規定されている。当社の定款および付属定款の現在の規定は、次の通りである。
(イ)普通株式
クラスA普通株式とクラスB普通株式は、以下に記述される通り、議決権ならびにクラスB普通株式に関する特定の転換権および譲渡制限を除くほか、全ての点において同一の内容である。
議決権
各クラスA普通株式の株主は、当社の株主の議決に付される各事項について、1議決権を与えられ、各クラスB普通株式の株主は、取締役の選任を含む当該各事項について、10議決権を与えられる。累積投票はない。適用される法律により要求される場合を除き、クラスA普通株式の株主およびクラスB普通株式の株主は、株主の議決に付される全ての事項について同時に投票する。吸収合併、新設合併および当社の実質的に全ての資産の売却のような、特定の会社の変更については、クラスA普通株式の株主およびクラスB普通株式の株主は一つのクラスとして同時に投票し、発行済議決権の66 2/3パーセントの承認がかかる取引についての授権を行いあるいはこれを承認するために要求される。
株主総会で行うことのできるいかなる決議も、その事項につき議決権を有する全株主が出席した場合の株主総会においてその決議を承認するために必要となる最低数の議決権を有する株主が署名した同意書を当社が受領した場合には、総会に代えて、書面による同意によって行うことができる。クラスB普通株式の株主が決議の承認に必要な最低数の議決権を有していれば、この書面による同意により、クラスB普通株式の株主は、総会で指名を行いまたは他の議題を提案する機会をクラスA普通株式の株主に与えることなく、株主により行うことが要求される全ての決議を行うことができる。発行済クラスB普通株式がなくなった場合、株主による書面決議は全員一致の同意によらなければならない。
配当
クラスA普通株式の株主およびクラスB普通株式の株主は、当社の取締役会が配当を決議した場合に、優先株式がある場合にはこれにつき要求される配当を支払った後に法的に配当に利用できる資産の中から、同じ比率で配当を受け取ることができる。
クラスA普通株式で支払われる配当または分配がクラスA普通株式に対して行われる場合は、当社は、クラスB普通株式に対しても、クラスB普通株式で支払われる配当または分配を比例的にかつ同時に行わなければならない。逆に、クラスB普通株式で支払われる配当または分配がクラスB普通株式に対して行われる場合は、当社は、クラスA普通株式に対しても、クラスA普通株式で支払われる配当または分配を比例的にかつ同時に行わなければならない。
譲渡制限
クラスB普通株式の株主がクラスB普通株式を、売却、譲渡、贈与、遺贈、(受託者の)指名その他方法の如何を問わず、「認められた譲受人」(permitted transferee)(当社の定款で定義される。)以外の者に譲渡する場合は、当該株式は自動的にクラスA普通株式に転換される。クラスB普通株式が金融機関に対して質入れされている場合は、当該株式は、権利実行のときまで譲渡されたものとは見做されない。
転換
クラスA普通株式には転換権はない。クラスB普通株式は、転換されるクラスB普通株式1株に対してクラスA普通株式1株の割合で、株主の選択により時期のいかんを問わず随時、その全部または一部をクラスA普通株式に転換できる。クラスB普通株式の認められた譲受人以外の者に対する譲渡の場合、譲渡された各クラスB普通株式は自動的にクラスA普通株式1株に転換される。いずれかの株主総会の基準日において発行済クラスB普通株式数が当該時点における発行済クラスA普通株式およびクラスB普通株式の総数の10パーセントに満たない場合にも、各クラスB普通株式は、自動的にクラスA普通株式1株に転換される。クラスA普通株式に転換されたクラスB普通株式は、転換後は再発行することができず、消却されるものとする。
清算
会社清算の場合、当社の債務その他の負債を支払いかつ優先株式がある場合には優先株主に対する引当てを行った後、当社の残余財産は(もしあれば)、一つのクラスとして取扱われるクラスA普通株式の株主およびクラスB普通株式の株主の間で比例的に分配される。
合併その他の事業結合
当社の吸収合併または新設合併の場合、普通株式の各クラスの株主は、1株当たり対等の支払または分配を受けることができる。ただし、資本株式が分配される取引においては、クラスA普通株式およびクラスB普通株式がその時点で異なる限度でかつその限度でのみ、当該株式が異なり得る。当社の定款はデラウェア州一般会社法第251条に基づく当社株主の承認を要するいかなる合併または結合、あるいはデラウェア州一般会社法第271条に基づく当社資産の全部またはほぼ全部の売却、貸付または交換に係る承認または授権には、デラウェア州一般会社法がより少ない割合による承認を認めているにも拘わらず、当社の発行済株式の66 2/3パーセント以上を有する株主の賛成票が必要である旨規定している。さらに、当社は、当社の発行済株式の合計10パーセント以上を実質的に所有する者、法主体または「グループ」(これは1934年証券取引法(改正を含む。)の規則第13-d-5で定義されている。)(以下、併せて「関係者」という。)に対して、当社の発行済株式の議決権の66 2/3パーセント以上を有する株主(関係者を除く。)の賛成投票によることなく、当社の資産の全てまたは実質的部分を処分せず、また関係者との吸収合併または新設合併を行わない。66 2/3パーセントの投票を決定する上でのみ、関係者には、1つまたは複数の契約その他の取決めに従った単一または一連の関連取引(ブローカー取引による場合を除く。)において、発行済クラスA普通株式の5パーセント以上をその前の6ヶ月間に関係者に譲渡した単一のまたは複数の売主も含まれる。ただし、当該単一または複数の売主が、当該取引の公表時点の総額で1,000万ドルを超える公正な市場価格を有する普通株式の実質的所有者である場合に限る。しかしながら、この66 2/3パーセントの議決要件は、以下のいずれかの場合には適用されない。
(@)提案された取引が、関係者(または上記の関係者に対する売主)と関係もしくは関連しない当社の取締役の過半数の投票によって承認される場合、または
(A)普通株式の株主が現金、財産、証券その他の対価を受領できる取引の場合で、当該取引において受領する1株当たりの現金もしくは財産、証券その他の対価の公正な市場価格が
(A)提案された取引の公表の直前2年間において関係者がその普通株式の何れかを取得するために支払った1株当たりの最高価格、もしくは
(B)当該日付の直前30日間もしくは関係者が関係者となった日の直前期間における最も高い売りの終り値のいずれか高い方の額
の内いずれか高い方の額を下回らない場合。
その他の規定
クラスA普通株式の株主およびクラスB普通株式の株主は新株引受権を有しない。クラスA普通株式とクラスB普通株式のいずれも、他方のクラスが同じ割合で分割または併合されない限り、いかなる方法であれ分割または併合されない。
(ロ)優先株式
デラウェア州一般会社法またはニューヨーク証券取引所その他当社の株式が値付けされもしくは上場されている機関の規則によって定められている制限に従い、取締役会は、株主による投票または決議を要することなく、一以上のシリーズの優先株式の発行を定め、かかる優先株式のシリーズのそれぞれに含まれる株式数を随時決定し、全体として未発行である各シリーズの優先株式の権利、権限、優先権および特権ならびにそれらに対する資格、制限または制約を確定し、かかるシリーズの株式数を増減する権限を与えられる。ただし、通常の状況下において取締役の選任について投票する権利またはいかなる状況においても取締役の50パーセント以上を選任する権利を認められている優先株式の発行については、発行済普通株式の議決権の合計の66 2/3パーセント以上を有する株主の承認が必要となる。当社の取締役会が決定する優先株式の条件によっては、全てまたは一部のシリーズの優先株式は、配当その他の分配に関しておよび当社の清算において普通株式に優先することがあり得るし、また発行済普通株式の株主に不利な影響を与える議決権または転換権を有することもあり得る。さらに、優先株式は、当社の支配の変更を遅らせ、延期しまたは妨げることがあり得る。
(ハ)その他の定款および付属定款の規定
臨時株主総会は、全取締役の過半数で採択した決議により、取締役会会長、当社の社長または取締役会によってのみ招集される。法律によって要求される場合を除き、株主は、その資格においては、臨時の株主総会を要求または招集できない。
当社の株主は、定時株主総会で行なわれる取締役の指名および株主総会に付議する提案事項について、当社の秘書役に対し、事前に通知を行なうことを要求される。当社の全面改正済付属定款(以下、「付属定款」という。)所定の期間内に適切な通知を行なわない場合は、定時株主総会でかかる指名または提案を行なう株主の権利が否定される。
取締役会は、取締役の少なくとも過半数の賛成票により、付属定款を修正または無効とすることができる。付属定款を修正または無効とするには、デラウェア州一般会社法でより少ない割合による承認が認められているにも拘わらず、1つのクラスとして投票する通常取締役選任につき投票する権利のある当社全資本株式の議決権の66 2/3パーセント以上を有する株主の賛成票が必要である。
(ニ)デラウェア州一般会社法第203条
当社は、企業買収を規制するデラウェア州一般会社法第203条(Anti-Takeover Law)(以下、「反買収法」という。)の規定に服する。中でも、反買収法は、特定のデラウェア州法人(その株式がニューヨーク証券取引所に上場されている会社を含む。)が、特定の状況下において、「利害関係株主」 (interested stockholder)(直前の3年間において会社の発行済議決権付株式を、15パーセント以上所有した株主または会社の関連者または関係者で会社の発行済議決権付株式を15パーセント以上所有した株主をいう。)との間で、同株主が利害関係株主となった日から3年間、「事業結合」(business combination)(会社の資産の10パーセント以下の売出を含む。)を行なうことを禁止している。ただし、事業結合または利害関係株主が所定の方法で承認された場合はこの限りでない。デラウェア州法人は、原始定款による明示の規定、または議決権ある発行済議決権付株式の少なくとも過半数の賛成票により承認された株主による修正定款もしくは修正付属定款の明示の規定により、反買収法から免れることができる。当社は、反買収法の規定から免れてはいない。
(ホ)取締役および役員に対する補償ならびに取締役および役員の責任の限定
デラウェア州一般会社法で認められる限度において、当社の定款および付属定款は、当社がその取締役、役員、従業員および代理人のそれぞれに対し合理的な発生費用を補償しかつ前払いすることを規定している。当社は、上記規定が取締役および役員としてふさわしい者を誘引し確保するために必要と考えている。また、当社の定款は、デラウェア州一般会社法で認められる限度で、取締役の当社またはその株主に対する忠実義務違反に関する取締役の責任を免除または限定している。
当社は一部の取締役および業務執行役員と補償契約を締結した。当該補償契約は、当社が、デラウェア州一般会社法の規定(随時の改正を含む。)により承認または許可される最大限度で、また後述する一定の例外を除き、当該契約の下で補償を受ける者(以下「被補償者」という。)につき、(イ)被補償者が当社の取締役、役員、従業員もしくは代理人であるか、過去にこれらの者であったかもしくは何時にてもこれらの者となるという事実を理由として、または当社の要請で他の会社、パートナーシップ、合弁会社、信託、従業員福利厚生制度その他の企業の取締役、役員、従業員もしくは代理人として勤務しているか、過去に勤務していたかもしくは何時にても勤務するという事実を理由として、現在、過去または何時にても、民事上、刑事上、行政上または調査上のいずれかを問わずその発生のおそれがあるか係争中であるかまたは完了した訴訟、裁判または手続(当社によるまたは当社の権利に基づく訴訟を除く。)の当事者である者かまたはそのおそれがある場合は、当該訴訟、裁判または手続に関連して当人が実際にかつ合理的に発生した費用(弁護士費用を含む。)、証人費用、判決で確定した金額、科料、罰金および和解金について、(ロ)被補償者が当社の取締役、役員、従業員もしくは代理人であるか、過去にこれらの者であったかもしくは何時にてもこれらの者となるという事実を理由として、または当社の要請で他の会社、パートナーシップ、合弁会社、信託、従業員福利厚生制度その他の企業の取締役、役員、従業員もしくは代理人として勤務しているか、過去に勤務していたかもしくは何時にても勤務するという事実を理由として、発生のおそれがあるか係争中であるかまたは完了した訴訟において有利な判決を得るために当社が行いもしくは当社の権利たる防禦または和解に関連して、被補償者が誠意をもってかつ当人が従うべきであると合理的に信じられる方法もしくは当社の最善の利益に反しない方法で行動した場合は、被補償者が実際にかつ合理的に負担した費用(弁護士費用を含む。)について(ただし、当人が当社に対して法的責任を負うとの判決を受けた請求、争点または事項に関しては、デラウェア州大法官裁判所または当該訴訟が提起された裁判所が、申立てに応じて、当人に法的責任があるとの判決にもかかわらず当該案件全体の状況を考慮した上で、当該大法官裁判所その他の裁判所が適切と見なす費用の補償を受ける適正かつ合理的な権利が当人にあると決定した場合を除き、かつその範囲内では、いかなる補償も行われない。)、および、(ハ)そうでなければ、当社付属定款およびデラウェア州一般会社法の非免責条項に基づき当社が被補償者に提供できる最大限度で、損失を被らせず、またその損失を補償することに同意する旨定めている。当該補償契約は、中でも、以下を含む一定の状況では、デラウェア州一般会社法が授権しまたは許可する限度を超えた損失補償を行わない旨定めている。すなわち、(1)1934年証券取引法第16(b)の規定(改正を含む。)またはこれと同様のすべての連邦、州もしくは地方の制定法に基づき、被補償者が、当社の有価証券の購入または売却によって得た利益の清算・償還の判決を言い渡された裁判。(2)最終的に被補償者の故意の詐欺行為または計画的な不正行為もしくは故意の失当行為であると裁断された行為によるもの。(3)被補償者が提起した訴訟、主張または手続。ただし、当該訴訟、主張または手続が、当社取締役会の決議により特殊事例と認定されたかまたは補償契約に基づき所有する金額の回復を求めるものである場合を除く。(4)当社が提起し、当社取締役会の過半数が、被補償者による当社資産の故意の不正目的使用、被補償者の当社に対する忠実義務違反または契約上の義務違反による機密情報の開示、または被補償者による当社または株主に対するその他すべての故意および計画的な不誠実による義務違反であるとの主張を認めた訴訟、裁判または手続。(5)当該案件の管轄裁判所が当該補償が適法でないとの最終判決を下した場合。
米国には、通常、非居住者による内国法人の株式の取得ならびに配当金および清算に際しての分配資産の売却代金の海外送金に関する外国為替管理上の規制は存在しない。
(1) 米国における課税上の取扱い
以下は、日本株主によるクラスA普通株式の所有および処分について予測される重要な米国連邦所得税および遺産税の課税上の取扱いに関する一般的な説明である。この説明の目的上、「日本株主」とは、米国連邦所得税および遺産税法上の(@)外国法人、(A)合衆国の市民権を有さず、かつ米国居住者でもなく米国に住所も有しない者、(B)外国の遺産、または(C)外国の信託(以上の各号についてはそれぞれ内国歳入法典(以下、「歳入法」という。)に定義されている。)であり、かつ日本の居住者であって、2003年改正日米租税条約(以下、「日米租税条約」という。)の特典を受ける権利を有する者、また個人であって日本に住所を有する者については、遺産、相続および贈与に対する租税に関する二重課税の回避および脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約(以下「日米相続税条約」という。)の特典を受ける権利を有する者をいう。米国連邦所得税法上、個人は、一定の例外はあるが、その暦年に31日以上かつその暦年で終了する3年間において合計183日以上(上記日数の計算においては、当該暦年の全ての滞在日数、前年の滞在日数の3分の1、および前々年の滞在日数の6分の1を算入する。)米国内に滞在する場合には、(非居住外国人ではなく)居住外国人とみなされることがある。個人の方々は、米国連邦所得税法上、居住外国人または非居住外国人のいずれに該当するのかについて、各人の税務アドバイザーに相談されたい。
本項の記述は、日本株主の個別の状況に照らして関連する米国連邦所得税および遺産税の全ての面に言及するものではない。本項の記述は、日本株主に対する米国以外の国の課税取扱いおよび米国の州税・地方税の取扱いについて述べるものでもない。本項の記述は、本書日付現在有効である、歳入法、歳入法に基づいて制定された財務省規則、日米租税条約、日米相続税条約、ならびに歳入法、財務省規則、日米租税条約および日米相続税条約に関する行政上および司法上の解釈に基づいてなされているが、これらはいずれも将来変更される可能性があり、かつ変更が遡及的効果を伴う可能性もあることに留意されたい。本項の記載は、提案中の米国連邦所得税および相続税に関する立法については考慮に入れていない。
クラスA普通株式に投資することを予定する者は、クラスA普通株式の所有および処分に関する現在およびあり得べき将来の米国連邦所得税および相続税の課税上の取扱いならびに米国の州、地方その他の課税管轄区域の法令に基づく課税上の取扱いについて、各人の税務アドバイザーに相談されたい。
内国歳入庁サーキュラー230に基づく注意事項:
米国連邦税に関する概要についての記述はいずれも、日本株主が歳入法に基づく米国連邦税に関する罰則を回避する目的で利用することを意図したり、そのために書かれたものではなく、また利用できないものである。本概要は、本書で取り上げられた取引または事項の宣伝や販売に対応するために書かれたものである。各日本株主は、日本株主の個別の状況に基づき、独立の税務アドバイザーに米国連邦税に関して相談されたい。
(イ)配当
当社がクラスA普通株式の日本株主に支払う配当は、一般に日米租税条約に基づき、配当総額に対して10パーセント(一定の要件を満たした場合、日本株主が、直接または間接的に当社の議決権のある株式の10パーセント以上を所有する法人である場合には5パーセント)の軽減税率により米国連邦所得税の源泉徴収がなされる。ただし、クラスA普通株式に関して日本株主に支払われる、日本株主の米国内の恒久的施設に帰せられる配当は、通常、米国源泉徴収税に服さず(ただし、日本株主が当社に対し適切な書類を提出することを条件とする。)、代わりに個人または法人に適用される累進税率により、正味所得ベースで米国連邦所得税に服する。日本株主に該当する外国法人が受領する上記の米国内の恒久的施設に帰せられる配当については一般的に、一定の条件が満たされれば、30パーセントの税率による「支店利益税」(branch profits tax)をさらに課される。当該税率は日米租税条約により5パーセントに緩和されている。
当社の配当については、日米租税条約上の軽減源泉徴収税率の利益を受けることを希望するクラスA普通株式の日本株主は、適用される認証その他の条件を直接または仲介者を通じて満たす必要がある。日本株主が、適用される当該認証その他の条件を満たさない場合には、当社がクラスA普通株式の日本株主に支払う配当は、配当総額に対して30パーセントの税率で米国連邦所得税が源泉徴収される。さらに、日本法人が、適用される認証その他の条件を満たさない場合には、一定の場合に、後述する補完源泉徴収(back-up withholding)が適用される可能性がある。
(ロ)クラスA普通株式の処分益
日本株主は、一般に、クラスA普通株式の売却その他課税対象となる処分により認識される所得について米国連邦所得税を課されることはない。ただし、(@)所得が日本株主の米国内の恒久的施設に帰せられる場合、(A)日本株主がクラスA普通株式を資本資産として保有する個人である場合で、当該株主が売却その他課税対象となる処分の行われた課税年度において183日以上米国内に滞在しかつ一定のその他の条件が満たされる場合、または(B)当社が歳入法Section 897に定義する「米国不動産所有会社」(United States real property holding corporation)に該当するかまたは前5年間該当していた場合はこの限りではない。
日本株主である個人が上記(@)項に記載されている者に該当する場合には、通常、正規の累進的米国連邦所得税率によりクラスA普通株式の売却その他課税対象となる処分から得られた正味所得について課税される。日本株主である個人が上記(A)項に記載されている者に該当する場合には、クラスA普通株式の売却その他課税対象となる処分から得られる所得について一律30パーセントの課税に服する。
日本株主に該当する外国法人が上記(@)項に記載されている者に該当する場合には、通常、正規の累進的米国連邦所得税率によりクラスA普通株式の売却その他課税対象となる処分から得られた正味所得について課税され、通常、一定の条件が満たされれば、30パーセントの税率による「支店利益税」をさらに課される。当該税率は日米租税条約により5パーセントに緩和されている。
(ハ)連邦遺産税および世代飛越移転税(Generation-Skipping Transfer Taxes)
米国遺産税および世代飛越移転税は、一定の「米国に所在する財産(United States-situs property)」の適正時価に対して課税される。当該財産は、米国のいずれかの州法に準拠して設立された法人の株式を含み、日本の住所を有する個人であって米国市民でない者が所有し、または財産に対する一定の権利を有することにより所有するとみなされるものであり、その個人の死亡時に課税対象となる移転が行われる。従って、日本株主である個人が死亡時に保有または移転するクラスA普通株式は、米国連邦遺産税および世代飛越移転税の課税目的上、当該個人の総遺産に含まれる。
米国遺産税の課税上、個人の生前および死亡時に行われる課税対象となる移転はすべて累積的課税標準に含まれ、単一の累進税率表に基づき、18パーセントから最大45パーセント(課税価額が2百万米ドルを超える場合)の範囲で課税される。2001年に制定された税法により、米国遺産税の最高税率は2007年までに45パーセントまで徐々に引き下げられる予定である。日本の個人株主は、米国遺産税の納税義務について13,000ドル相当額の税額控除が認められる。これは実質的には、個人が移転した米国所在の財産のうち最初の60,000ドル分についての課税を免除するのと同じ効果がある。世代飛越移転税は、死亡時に被相続人より二世代以上下の世代の者へなされた移転について課税される。2008年度は、日本株主である個人は、移転財産のうち最初の2百万ドルについて(削除)世代飛越移転税が免除されるが、それ以外は遺産税の最高限界税率により単一税率で課税される。日本株主である個人の遺産は、通常、当該個人の米国における遺産総額が60,000ドルを超える場合には、死亡日から9ヶ月以内に米国遺産税の確定申告を行わなければならない。
日米相続税条約には、日本株主である個人に関係する可能性のある米国遺産税の適用に関する重要な修正が含まれている。日米相続税条約では、日本株主である個人の米国遺産について、(@)米国市民または居住者に対して与えられる税額控除の金額(現在780,800ドル。これは課税対象となる財産の最初の2百万ドル分の課税免除に相当する。)のうち、当該日本株主の全世界財産中に当該日本株主の米国所在財産が占める比率にしたがって計算される金額、または(A)法律上適用される税額控除の金額(13,000ドル)のいずれか高い方の額に相当する金額の税額控除を認めている。
(ニ)情報申告および補完源泉徴収税(back-up withholding tax)
当社は、内国歳入庁および各日本株主に対し、当社が各日本株主に支払った配当額(および当該配当に対して米国連邦所得税の源泉徴収がなされた場合はその金額)を、源泉徴収がなされるべき支払であったか否かにかかわらず、毎年報告しなければならない。現在、補完源泉徴収税は、当社に対しID情報を提出しない者に対する支払について、28パーセントの税率により課税される。現行法上、補完源泉徴収税は、補完源泉徴収税の適用除外を受けられない日本株主、または(@)ID情報を所定の方法で提供せず、かつ(A)受領者が日本株主であることを証明しない日本株主に対し、米国内でクラスA普通株式につき支払われる配当に一般に適用されることとなる。日本株主はID情報および証明について各人の税務アドバイザーに相談されたい。
ブローカーの米国事務所によりまたはこれを通じて行なわれるクラスA普通株式の売却代金の支払は、日本株主が補完源泉徴収税の適用除外を受けられない場合、または(@)ID情報を所定の方法で提供せず、かつ(A)受領者が日本株主であることを証明しない場合、現行税率28パーセントによる補完源泉徴収税および情報申告の対象となる。日本株主はID情報および証明について各人の税務アドバイザーに相談されたい。一般に、補完源泉徴収税および情報申告は、外国のブローカーの外国の事務所によりまたはこれを通じて行なわれる日本株主に対するクラスA普通株式の売却代金の支払には適用されない。
補完源泉徴収税の規定に基づき徴収された金額については、一般に、要求される情報が内国歳入庁に対して時機を失しない方法で提出されることを条件として、還付を受けまたは当該日本株主が納付すべき米国連邦所得税の税額控除を受けることが認められる。
(2) 日本における課税上の取扱い
日本国の所得税法、法人税法、相続税法およびその他の現行の関係法令の定めに従い、かつその限度で、日本居住者である個人および日本法人は、個人または法人の所得(個人の場合には相続財産を含む。)について支払った米国の租税の額につき、適用される租税条約の規定に従い、本人が日本において納付すべき租税からの外国税額控除の適用を受けることができる。また、その他の日本における課税上の取扱いについては本書第一部、第8、2.(6)「本邦における配当等に関する課税上の取扱い」を参照されたい。
ドーズィー・アンド・ウィットニー法律事務所(Dorsey & Whitney LLP)により下記の趣旨の法律意見が提出されている。
(イ)当社は、デラウェア州一般会社法に基づく会社として適法に設立され、有効に存続しており、本書に記載されているようにその資産を所有、運用し、その事業を遂行するための法人としての必要な全ての権能および権限を有している。
(ロ)本書に記載されている米国連邦証券法、ユタ州法、およびデラウェア州一般会社法に係る事項に関する記述は、全ての重要な点において同法を正確に要約したものである。
(ハ)「課税上の取扱い−米国における課税上の取扱い」の表題の下本書に記載されている米国連邦取得税法および遺産税法に関する記述は、当該箇所に記載されている限定、条件、除外例および仮定の下で、日本株主(同個所で定義する通り)によるクラスA普通株式の所有について予測される重要な米国連邦所得税および遺産税を正確に要約したものである。
以下の2003年、2004年、2005年、2006年および2007年12月31日現在ならびに同日終了事業年度の主要な連結財務情報は、監査済連結財務書類から抜粋された。
|
(単位:千ドル、1株当たり数値を除く) |
||||||||
|
12月31日終了事業年度 |
||||||||
|
2003年 |
|
2004年 |
|
2005年 |
|
2006年 |
|
2007年 |
損益計算書の数値: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
売上高 |
986,457 |
|
1,137,864 |
|
1,180,930 |
|
1,115,409 |
|
1,157,667 |
売上原価 |
176,545 |
|
191,211 |
|
206,163 |
|
195,203 |
|
209,283 |
売上総利益 |
809,912 |
|
946,653 |
|
974,767 |
|
920,206 |
|
948,384 |
営業費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
販売費 |
407,088 |
|
487,631 |
|
497,421 |
|
480,136 |
|
496,454 |
一般管理費(1) |
289,925 |
|
333,263 |
|
354,223 |
|
353,412 |
|
361,242 |
事業再編費 |
5,592 |
|
− |
|
− |
|
11,115 |
|
19,775 |
資産の減損およびその他 |
− |
|
− |
|
− |
|
20,840 |
|
− |
営業費用合計 |
702,605 |
|
820,894 |
|
851,644 |
|
865,503 |
|
877,471 |
営業利益 |
107,307 |
|
125,759 |
|
123,123 |
|
54,703 |
|
70,913 |
その他収益(費用)、純額 |
432 |
|
(3,618) |
|
(4,172) |
|
(2,027) |
|
(2,435) |
法人所得税考慮前利益 |
107,739 |
|
122,141 |
|
118,951 |
|
52,676 |
|
68,478 |
法人所得税 |
39,863 |
|
44,467 |
|
44,918 |
|
19,859 |
|
24,606 |
当期純利益 |
67,876 |
|
77,674 |
|
74,033 |
|
32,817 |
|
43,872 |
1株当たり当期純利益(ドル): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本的 |
0.86 |
|
1.10 |
|
1.06 |
|
0.47 |
|
0.68 |
希薄化後 |
0.85 |
|
1.07 |
|
1.04 |
|
0.47 |
|
0.67 |
加重平均発行済普通株式数(千株): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本的 |
78,637 |
|
70,734 |
|
70,047 |
|
69,418 |
|
64,783 |
希薄化後 |
79,541 |
|
72,627 |
|
71,356 |
|
70,506 |
|
65,584 |
|
(単位:百万円、1株当たり数値を除く) |
||||||||
|
12月31日終了事業年度 |
||||||||
|
2003年 |
|
2004年 |
|
2005年 |
|
2006年 |
|
2007年 |
損益計算書の数値: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
売上高 |
104,318 |
|
120,329 |
|
124,883 |
|
117,955 |
|
122,423 |
売上原価 |
18,670 |
|
20,221 |
|
21,802 |
|
20,643 |
|
22,132 |
売上総利益 |
85,648 |
|
100,109 |
|
103,082 |
|
97,312 |
|
100,292 |
営業費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
販売費 |
43,050 |
|
51,567 |
|
52,602 |
|
50,774 |
|
52,500 |
一般管理費(1) |
30,660 |
|
35,243 |
|
37,459 |
|
37,373 |
|
38,201 |
事業再編費 |
591 |
|
− |
|
− |
|
1,175 |
|
2,091 |
資産の減損およびその他 |
− |
|
− |
|
− |
|
2,204 |
|
− |
営業費用合計 |
74,300 |
|
86,810 |
|
90,061 |
|
91,527 |
|
92,793 |
営業利益 |
11,348 |
|
13,299 |
|
13,020 |
|
5,785 |
|
7,499 |
その他収益(費用)、純額 |
46 |
|
(383) |
|
(441) |
|
(214) |
|
(258) |
法人所得税考慮前利益 |
11,393 |
|
12,916 |
|
12,579 |
|
5,570 |
|
7,242 |
法人所得税 |
4,216 |
|
4,702 |
|
4,750 |
|
2,100 |
|
2,602 |
当期純利益 |
7,178 |
|
8,214 |
|
7,829 |
|
3,470 |
|
4,639 |
1株当たり当期純利益(円): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本的 |
91 |
|
116 |
|
112 |
|
50 |
|
72 |
希薄化後 |
90 |
|
113 |
|
110 |
|
50 |
|
71 |
加重平均発行済普通株式数(千株): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本的 |
78,637 |
|
70,734 |
|
70,047 |
|
69,418 |
|
64,783 |
希薄化後 |
79,541 |
|
72,627 |
|
71,356 |
|
70,506 |
|
65,584 |
|
(単位:千ドル、現金配当の数値を除く) |
||||||||
|
12月31日現在 |
||||||||
|
2003年 |
|
2004年 |
|
2005年 |
|
2006年 |
|
2007年 |
貸借対照表の数値(期末): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金預金、現金同等物および短期投資 |
122,568 |
|
120,095 |
|
155,409 |
|
121,353 |
|
92,552 |
運転資本 |
149,324 |
|
117,401 |
|
149,098 |
|
109,418 |
|
95,175 |
資産合計 |
591,059 |
|
609,737 |
|
678,866 |
|
664,849 |
|
683,243 |
1年以内に期限を迎える長期債務 |
17,915 |
|
18,540 |
|
26,757 |
|
26,652 |
|
31,441 |
長期債務 |
147,488 |
|
132,701 |
|
123,483 |
|
136,173 |
|
169,229 |
資本合計 |
290,248 |
|
296,233 |
|
354,628 |
|
318,980 |
|
275,009 |
現金配当(ドル) |
0.28 |
|
0.32 |
|
0.36 |
|
0.40 |
|
0.42 |
|
(単位:百万円、現金配当の数値を除く) |
||||||||
|
12月31日現在 |
||||||||
|
2003年 |
|
2004年 |
|
2005年 |
|
2006年 |
|
2007年 |
貸借対照表の数値(期末): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金預金、現金同等物および短期投資 |
12,962 |
|
12,700 |
|
16,435 |
|
12,833 |
|
9,787 |
運転資本 |
15,791 |
|
12,415 |
|
15,767 |
|
11,571 |
|
10,065 |
資産合計 |
62,504 |
|
64,480 |
|
71,790 |
|
70,308 |
|
72,253 |
1年以内に期限を迎える長期債務 |
1,895 |
|
1,961 |
|
2,830 |
|
2,818 |
|
3,325 |
長期債務 |
15,597 |
|
14,033 |
|
13,058 |
|
14,400 |
|
17,896 |
資本合計 |
30,694 |
|
31,327 |
|
37,502 |
|
33,732 |
|
29,082 |
現金配当(円) |
30 |
|
34 |
|
38 |
|
42 |
|
44 |
|
12月31日現在 |
||||||||
|
2003年 |
|
2004年 |
|
2005年 |
|
2006年 |
|
2007年 |
補足的事業情報(期末): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
アクティブ・ディストリビューターの概数(2) |
725,000 |
|
820,000 |
|
803,000 |
|
761,000 |
|
755,000 |
エグゼクティブ・ディストリビューター数(2) |
29,131 |
|
32,016 |
|
30,471 |
|
29,756 |
|
30,002 |
(1) 2006年度から、当社はFAS第123R号を適用した結果、株式に基づく報酬費用は9.3百万ドルとなり、また、2007年度から、8.1百万ドルとなった。
(2) アクティブ・ディストリビューターには、記載の日に終了する3ヶ月間に当社から直接製品を購入したプリファード・カスタマーおよびディストリビューターが含まれている。エグゼクティブ・ディストリビューターとは、個人およびグループに要求された売上高を達成したアクティブ・ディストリビューターである。
(1)ニュースキン・エンタープライジズ・インクの沿革
1996年9月 |
米国デラウェア州法に基づき、ニュースキン・アジア・パシフィック・インクの商号で設立。 |
1996年11月 |
ニュースキン・ジャパン、ニュースキン台湾、ニュースキン香港、ニュースキン韓国およびニュースキン・タイの株主が、その保有株式を、当社の額面0.001ドルのクラスB普通株式と引き替えに、歳入法第351条の要件を満たすよう企図された取引により、当社の資本に拠出した(以下「組織再編」という。)。組織再編以前は、これらの会社の発行済社外株式は全てこれらの株主により保有されていた。組織再編により、上記各社は当社の全額出資子会社となった。 |
1998年3月 |
ニュースキン・インターナショナル・インクおよびその他、当社の以前の非公開関連会社の殆どを買収。 |
1998年5月 |
商号をニュースキン・エンタープライジズ・インクに変更。 |
1998年10月 |
栄養補助食品の研究開発・製造会社であるファーマネックス・インクを買収。 |
1999年3月 |
ニュースキン・ユーエスエー・インクの資産の一部を買収。同社との独占的ライセンスおよび販売契約を終了し、一定の負債を引受けた。 |
1999年5月 |
インターネット・サービスのプロバイダーであり、インターネット装置、ウェブ・サイトの展開および主催、オンライン・ショッピングならびに通信機器・サービスの提供も行っているビッグプラネットの買収契約を締結。 |
1999年5月 |
ニュースキン・カナダ・インク、ニュースキン・メキシコ・インク、ニュースキン・グアテマラ・インクおよびニューファミリー・ベネフィッツ・インシュアランス・ブローカレジ・インクを買収。 |
1999年7月 |
ビッグプラネット・インクを買収。 |
2000年12月 |
シンガポールに新子会社を設立し、事業拡大。 |
2001年11月 |
マレーシアに新子会社を設立し、事業拡大。 |
2002年3月 |
肌中のカロテノイド量を測定するレーザー技術の使用権を取得。 |
2002年4月 |
ファースト・ハーベスト・インターナショナル・エルエルシーを買収。 |
2003年1月 |
中国大陸において小売ビジネス・モデルによる事業拡大。 |
2003年10月 |
資本再編取引(「資本再編」)に関連して、設立株主グループメンバー所有の優先議決権のある発行済クラスB普通株式のほぼ全株を1対1の比率でクラスA普通株式に転換。資本再編として、当社による当該株主グループから普通株式約10.8百万株の買取、当該株主グループによる第三者投資者に対する普通株式約6.2百万株の売却。 |
2004年7月 |
上記資本再編取引に基づき、設立株主グループからさらに3.1百万株を買取。当該株主グループは第三者投資者に対しさらに1.5百万株を売却。 |
2004年8月 |
ブルネイに新子会社を設立し、事業拡大。 |
2004年11月 |
イスラエルに新子会社を設立し、事業拡大。 |
2005年1月 |
ロシアに新子会社を設立し、事業拡大。 |
2005年8月 |
インドネシアに新子会社を設立し、事業拡大。 |
2005年11月 |
ルーマニアに新子会社を設立し、事業拡大。 |
2006年2月 |
ファーマネックス・バイオフォトニック・スキャナーに関する一定の権利を取得するため、新完全子会社であるファーマネックス・ライセンス・アクイジション・コーポレーションを設立。 |
2006年5月 |
コスタリカに新子会社を設立し、事業拡大。 |
2006年9月 |
インド市場への今後の拡大に向けて、インドに新子会社を設立。 |
2007年2月 |
スイスに事業拡大。 |
2007年8月 |
ブラジル事業を閉鎖。 |
2007年9月 |
ベネズエラに事業拡大。 |
2007年10月 |
スロバキアに事業拡大。 |
(2)日本との関係
1993年4月、米国法人ニュースキン・ジャパン・インク(Nu Skin Japan Inc.)が日本支社を通じて日本での事業を開始した。日本は、ニュースキンの製品およびディストリビューターのために開かれた当社にとって3番目の国際市場であった。1995年8月に日本支社を閉鎖して以来、日本での営業は日本子会社ニュースキンジャパン株式会社を通じて行われており、当該子会社を通じて日本各地のウォークイン・センターが運営されている。
(1)事業の内容
概況
ニュースキン・エンタープライジズは世界規模の直接販売会社であり、アジア、南北アメリカおよびヨーロッパに渡る45以上の市場で事業を行っている。当社は、ニュースキン・ブランドで高品質なパーソナルケア製品を、ファーマネックス・ブランドで科学に基づいた栄養補助食品を、また、ビッグプラネット・ブランドで技術製品およびサービスを販売している。当社は中国大陸(以下「中国」という。)を除く当社の全市場で直接販売モデルを採用して事業を行っている。中国では規制による制限のため、雇用販売員を使った小売ビジネス・モデルを実施した。なお、当社は、中国において、最近制定された直接販売にかかる規制に基づき直接販売を当市場における当社のビジネス・モデルとしてとり入れるべく現在調整中である。
当社は2007年の売上高を11.6億ドルと計上している。2007年12月31日現在、当社は約755,000名のアクティブ独立ディストリビューター、販売員およびプリファード・カスタマーからなるグローバル・ネットワークを有しており、うち約30,000名は、中国における販売員を含むエグゼクティブ・ディストリビューターであった。当社のエグゼクティブ・ディストリビューターは、販売ネットワークにおいて重要な指導的役割を果たしており、当社事業の成長と収益性に不可欠な要素である。
2007年度、当社の売上高の約86%は米国外で得られたものである。日本での事業は2007年度総売上高の約38%を占めるもので、日本は当社にとって最大の市場である。当社の外国事業の規模の大きさから、当社の成績は、外貨変動、特に日本円の変動により、しばしば好影響または悪影響を受けている。また、世界全体の経済状況、政治情勢および一般的な事業環境により、影響を受けている。
当社は、直接販売に適していると考えられるブランド消費者製品を開発および販売している。当社のディストリビューターは、消費者に当社製品の効能や際立った特徴を理解させ、独自の顧客サービスを提供することにより、当社製品を販売している。当社は研究開発努力を梃子として、継続的に製品群の機能向上に資する新製品を開発・導入している。当社は、製品開発、気前のよいグローバル・コンペンセーション・プランおよびディストリビューター・サポート・プログラムに力を注ぐことで、優秀な独立ディストリビューターを魅了し、やる気を起こさせるように試みている。
当社事業は、特にネットワークによるマーケティング活動、化粧品および栄養補助食品に関して、世界中で広範な法規制の影響を受けやすい。これらにより、ディストリビューターが不正な活動を行ったり、必要な製品登録や維持ができなかったりといった事業リスクが生じる。
戦略
事業を拡大させるにあたり、当社は次の鍵となる3つの戦略に力を注いでいる。
・独自のツールの導入
・3つのブランドに基づいた、説得力のある革新的な製品の開発
・ディストリビューターのインセンティブに関する動機づけと見返りの提供
独自ツール
当社は、当社の特徴を実証し、ディストリビューターを動機づけ、また、人材採用活動と製品販売を支援する独自のツールおよびイニシアチブを提供することに全力を挙げている。事業にあたり最新式のツールを使って当社の製品に効き目があることを証明することは確かな利点となっている。2007年度、当社は「特徴。それは実証されるもの。」と題するコンセプトを支える新たなブランド戦略を導入した。当社は、2007年度を通して、当社の特徴を実証するのに役立つ3つのディストリビューター・ツールから利益を上げた。3つのツールとは、「ガルバニック・スパ・システムU」という、目で見える老化の兆候に対して、有効成分を肌に染み込ませつつ、肌から老廃物を効率よく排出させるための、ガルバニー電流を使った手のひらサイズの装置と、「ファーマネックス・バイオフォトニック・スキャナー」(以下「スキャナー」という。)という、ディストリビューターが当社の栄養食品(特に当社のライフパック製品)の影響を無侵襲に計測することができる特許技術に基づいた携帯装置と、「ニュースキン・プロダーム・スキン・アナライザー」(以下「プロダーム・スキン・アナライザー」という。)という、ディストリビューターが当該ツールにより、推奨されるニュースキン製品のラインナップと併せて、肌質を視覚的に診断することで当社のスキンケア製品の効能を実証することができる携帯型の肌画像および分析ツールである。
革新的な製品
説得力のある革新的な製品は、ディストリビューターと顧客を惹きつけるのに役立つため、当社の成功にとって不可欠である。当社のディストリビューターは、当社製品の革新的な特徴を用いて、有効な販売組織を組成し、また、新規顧客を惹きつけている。当社の製品哲学は、主として、老化防止効果に基盤を置いており、当社は、当社製品の提供を通じて、この分野における競争上の優位性を備えていると考える。また、当社は、老化防止の鍵であるスキンケアと栄養の両方における製品シェアを確立するのに成功した数少ない直接販売形式会社の1社であると考えている。鍵となる老化防止製品には次のものが含まれる。
・ライフパック −抗酸化物質、植物性栄養素、ビタミン、ミネラルおよびその他健康全般を促す主要成分を最適な水準まで補給する老化防止栄養補助食品
・g3 −自然の供給システムを有する、高濃度のカロテノイド抗酸化物質や微量栄養素から成る、リポカロチンという物質を含有する栄養価の高いブレンドジュース
・ニュースキン180°アンチエイジング・スキン・セラピー・システム −特にしわの線およびしわを目立たなくすることを対象とした、明らかな老化の兆候に効力を発揮するよう製品設計されたシステム
・トゥルー・フェイス・エッセンスおよびトゥルー・フェイス・エッセンス・ウルトラ −肌のエラスチンの自然減少を抑えるエソシン成分を特色とする、老化を防止し血色を良くする製品
・マイビクトリー!およびザ・ライト・アプローチ(TRA) −異なる生活形態やダイエットのために開発された、代謝を促しつつ食欲をコントロールする体重管理システム
ディストリビューターのインセンティブ
当社は、ディストリビューターが当社の製品を販売することに関して、動機づけと見返りを与えるために、気前のよい報酬とインセンティブをディストリビューターに提供することに全力をあげている。当社は、当社のグローバル・セールス・コンペンセーション・プランは当社の競争力の一つであると考えており、当社はしばしば当該プランを洗練させ、ディストリビューターの事業拡大に寄与する改良を加えている。例えば、2007年12月31日に終了した事業年度を通して、当社は、販売組織を組成するのに興味がある新規ディストリビューターに、追加コミッションを提供し収入を早くに提供することを目的とする、グロス・リテール・プロダクト(GRP)プログラム立ち上げた。さらに、多くの市場で、毎月一定数の製品を購入する契約をした顧客にインセンティブを与える製品予約購入プログラムおよびロイヤルティプログラムの拡大および推進を続けている。これらのプログラムは、グローバル・コンペンセーション・プランに対する協力的な姿勢ならびに高く設定されたディストリビューターの認識レベル、目標設定および責任を得て、当社のディストリビューターを増収に駆り立てるのに役立つものと当社は考えている。
当社の製品分野
当社には3つの製品分野があり、それぞれ独自のブランドのもと事業を行っている。高品質のパーソナルケア製品はニュースキン、科学に基づいた栄養補助食品はファーマネックス、ならびに技術に基づいた製品およびサービスはビッグプラネットおよびフォトマックスというブランドにて販売している。
下記の表は、2005年12月31日、2006年12月31日および2007年12月31日に終了した年度におけるニュースキン、ファーマネックス、ビッグプラネットの製品およびサービスによる売上高の金額(米ドル建て)および割合を示すものである。この表は、総売上高を上げることに伴うコストについて考察している本書第一部、第3「事業の状況」の情報と併せて読まれるべきものである。
製品カテゴリー別売上高 (単位:百万ドル)(注1) |
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2005年12月31日に 終了した1年間 |
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2006年12月31日に 終了した1年間 |
|
2007年12月31日に 終了した1年間 |
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製品カテゴリー |
ドル |
|
% |
|
ドル |
|
% |
|
ドル |
|
% |
ニュースキン |
484.3 |
|
41.0 |
|
454.5 |
|
40.8 |
|
498.5 |
|
43.0 |
ファーマネックス |
667.6 |
|
56.5 |
|
632.7 |
|
56.7 |
|
634.2 |
|
54.8 |
ビッグプラネット |
29.0 |
|
2.5 |
|
28.2 |
|
2.5 |
|
25.0 |
|
2.2 |
合計 |
1,180.9 |
|
100.0 |
|
1,115.4 |
|
100.0 |
|
1,157.7 |
|
100.0 |
(注1)2007年、当社の売上高の86%は外貨にて取引されているが、財務報告のためその後加重平均為替レートにより米ドルに換算している。為替の変動により、2007年の公表売上高は2006年比で約1%好影響を受け、2006年の公表売上高は2005年比で約1%マイナスに影響を受けた。
ニュースキン部門
ニュースキン製品は当初からある製品ラインであり、「コア・システム」、「ターゲテッド・トリートメンツ」、「トータル・ケア」、化粧品および植物性由来のエポック製品ラインの特注品分野で高品質のパーソナルケア製品を提供している。ニュースキンをパーソナルケア市場の革新的な牽引役として確立するため、当社のネットワーク・マーケティング販売モデルを活用することが当社の戦略である。当社は革新的で効能の実証された成分を発展させて取り入れるため、継続的に当社製品の処方を向上かつ改良することに力を注いでいる。
高品質のパーソナルケア製品の販売に加えて、当社はディストリビューターが当社製品をより効率的に販売できるようにするツールの開発に力を注いでいる。当社には、ニュースキン・ブランドにおいて2つの独自ツールがある。一方は、2002年に初導入された「ガルバニック・スパ・システムU」で、過去18ヶ月間で高成長を遂げた。他方は、「プロダーム・スキン・アナライザー」の第2世代版で、2007年度第3四半期における当社グローバル・コンベンションで導入された。これは独自の携帯型肌分析ツールで、この機器によって、消費者は、シワ、毛穴の大きさ、肌のきめおよびしみという四つの異なる属性についての個々に対応した分析を受けることができ、また、ディストリビューターは、肌の拡大画像とニュースキン製品のお勧めラインナップを示したうえで、当社のスキンケア製品の効果を実例説明することができる。この製品は現在は米国およびヨーロッパでのみ発売しされている。
以下の表は、当社ニュースキン製品ラインをカテゴリー別に要約したものである。
カテゴリー |
|
製品概要 |
|
主要製品 |
コア・デイリー・システム
|
|
当社のコア・システムは、肌質に拘わらず、個々の肌のニーズに対応した素地づくりを提供する。当社のシステムは、具体的な肌に関する問題を対象に開発されており、老化からニキビまで様々な問題に目に見える結果をもたらすことが科学的に証明された成分から製造された製品である。 |
|
ニュースキン180°アンチエイジング・スキン・セラピー・システム ニュースキン・ホワイト ニュートリセンシャルズ ニュースキン・クリア・アクション・アクネ・メディケーション・システム
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ターゲテッド・トリートメンツ |
|
当社のカスタマイズド・スキンケア製品により、顧客は年齢にかかわらず自分に合った若々しい肌づくりを助ける製品処方計画を作ることができる。これらの製品は、具体的なスキンケアのニーズを対象とした老化防止成分に関する技術を採り入れ開発されている。 |
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トゥルー・フェイス・エッセンス・ウルトラ トゥルー・フェイス・ライン・コレクター トゥルー・フェイス・リビーリング・ジェル ニュースキン・ガルバニック・スパ・システムU エンハンサー セルトレックス・ウルトラ・リカバリー・フルイド セルトレックスCoQ10コンプリート NAPCAモイスチャライザー ポリシング・ピール・スキン・リフィニシャー |
|
|
|
|
|
トータル・ケア |
|
当社のトータル・ケア製品では、(全体的な)ボディーケアが志向されている。トータル・ケア製品は、家庭内の誰もが使用でき、この製品群は、頭からつま先まで、体全体の健康のために優れた効果をもたらすことを目指して製品設計されている。
|
|
ボディケア リキッド・ボディ・ルフラ ペレニアル・インテンス・ボディ・モイスチャライザー ディビデンド・メンズ・ライン AP-24デンタル・ケア デイリー・カインド・マイルド・シャンプー・アンド・コンディショナー |
|
|
|
|
|
化粧品 |
|
ニュー・カラー化粧品が、最新技術と軽くてピュアな素材を結びつける。この製品は、消費者の自然な美しさを明確にし際立たせるものだ。 |
|
ティンテッド・モイスチャライザーSPF15 フィニシング・パウダー コントーリング・リップ・グロス ディファイニング・イフェクト・マスカラ |
|
|
|
|
|
エポック |
|
当社のエポックラインは先住民文化のスキンケアに対する伝統的な知恵を利用していることに特徴がある。エポックの各製品は自然界にある再生可能な資源から抽出される植物性成分で作られている。さらに、当社はエポックの売上による収益から慈善運動に寄付を行っている。 |
|
バオバブ・ボディー・バター ソール・ソリューション・フット・トリートメント カーミング・タッチ・スージング・スキン・クリーム グレーシャル・マリーン・マッド アイスダンサー・インヴィゴレイティング・レッグ・ジェル エバーグライド・フォーミング・シェーブ・ジェル アバ・プヒ・モニ・シャンプー エポック・ベビー |
ファーマネックス部門
当社は、ファーマネックスのブランドで、総合微量栄養素補助食品、効能を特定した栄養補助食品、体重管理補助食品および特定のスペシャルティ・ソルーション製品から成る様々な栄養食品を販売している。微量栄養素および植物性栄養素の補助食品である主力製品ラインであるライフパックの売上高は、2007年度、当社総売上高の22%、ファーマネックスの売上高の39%を占めた。
直接販売は、ディストリビューターが当社製品の品質および効能について直接消費者に説明して、競合他社が提供する製品と差別化できるため、当社の高品質の栄養補助食品のマーケティング方法としてきわめて効率的であることが実証されてきた。栄養補助食品事業を拡大するための当社の戦略は、熱心な研究開発と高品質の製造に基づき実証性のある革新的な製品を継続的に発売することである。当社の製品開発の取り組みは、老化予防、体重管理および栄養全般に的を絞っている。
当社は、当社製品の特徴を実証するために、手のひらに光りを照射して、カロテノイド抗酸化物質を計測するために開発された「スキャナー」を継続して販売する。これは当社の事業において世界全体で使用されており、ディストリビューターに利用される強力なツールの一つである。過去3年間においていくつかの修正と改良が当該製品に加えられた。最新版は2007年9月に開催された、当社のグローバル・ディストリビューター・コンベンションで導入された。2006年、当社は、この「スキャナー」の技術を医療の場で使用する独占権を取得し、その結果、当社は、法規則の要件により許容される場合、世界中のあらゆる環境においてこの「スキャナー」を使用する権利を有することになった。
以下の表は、当社のファーマネックス製品ラインをカテゴリー別に要約したものである。
カテゴリー |
|
製品概要 |
|
主要製品 |
ライフパックおよびg3
|
|
ライフパック製品群は、当社のg3スーパーフルーツジュースと並んで、健康全般に関する製品の基盤を成している。これらの製品により、ダイエット中の日常生活で体が求める栄養のバランスを充分補うことができる。 |
|
ライフパック製品群 g3ジュース
|
|
|
|
|
|
ウェイト・マネジメント
|
|
当社の減量製品には、食事に代わるシェイクや補助食品が含まれる。当社の新製品である「マイビクトリー!プログラム」は、革新的な装置とインターネットに基づくプログラムから成り、これにより消費者は摂取カロリーだけでなく、消費カロリーをも追跡することが可能となる。 |
|
マイビクトリー!ウェイト・マネジメント・プログラム ザ・ライト・アプローチ(TRA)・ウェイト・マネジメント・システム |
|
|
|
|
|
ソリューション
|
|
セルフケア・ダイエット補助食品は、目的としたウェルネス効用を消費者にもたらすよう考えられた、規格化された水準の植物性およびその他の活性成分を含有するものである。 |
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ティグリーン97 霊芝マックスGLp マリン・オメガ コレスティン コーディマックスCs−4 コーティトロール デトックス・フォーミュラ アイ・フォーミュラ |
ビッグプラネットおよびフォトマックス部門
当社は、ビッグプラネットおよびフォトマックスのブランドで、ビジネスツールおよびデジタル画像の2分野を中心とした技術製品およびサービスを提供している。当社の戦略は、シンプルで革新的な技術製品を提供することである。
2005年、当社は「フォトマックス」という、ウェブではphotomax.comでアクセスできるインターネット上のデジタル写真サービスを開始した。これにより、消費者はオンラインで簡単にデジタル写真を閲覧、整理、共有することができる。2005年から、当社は記録の保管を目的とする製品とサービスをさらに追加した。
ビッグプラネットのビジネスツール、製品およびサービスは、ディストリビューターが直接販売活動の管理に技術を利用することにより生産性を向上させられるように考案されている。ディストリビューターは、ビジネスツールを組み合わせて使用することにより、販売員および潜在的顧客層の管理およびこれらの者とのコミュニケーションの改善を図ることができる。
以下の表は、現在のビッグプラネット製品ラインをカテゴリー別に要約したものである。
カテゴリー |
|
製品概要 |
|
主要製品 |
デジタル画像 |
|
技術に詳しくない消費者向けのオンラインデジタル写真およびビデオサービスライン |
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ムービー・マジック・DVD フォト・ブック フォトマックス・ウェブサイト −オンライン上での写真の保管 マックスキャスト |
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ビジネスツール
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ディストリビューターや顧客によるオンラインプレゼンスの創出および事業管理に役立つ先進的なツールおよびサービス |
|
グローバル・ウェブページ BPツールバー ニュースキン・レジメン・オプティマイザー BPインターネット・アクセス |
当社はまた、エコスフィアのブランドで、家庭環境を浄化し保護するために考案されたホームケア製品ラインを若干販売している。その製品には、「ウォーター・ピュリファイアー」、「フィルタリング・シャワーヘッド」および「サーフィス・ワイプス」があり、主にアジア市場において販売されている。
仕入および生産
ニュースキン
当社は製品の高い品質を維持するため、信頼できて評判がよく、高品質の原料やサービスを供給すると考えられる供給業者および製造者から、原料を仕入れ、当社特許製品の製造を契約している。当社は、現在ニュースキンのパーソナルケア製品に関する売上の約25%相当分を生産している主要供給業者2社から原料・製品を仕入れている。当社は供給業者と良好な関係を維持しており、当事者の一方が次期の関係を解除することは予想していない。また当社は、第2第3の供給業者とも関係を継続している。当社が主要供給業者からいずれかの製品または原料を調達できない場合でも、特別な困難もしくは売上原価の著しい増加を伴うことなく、かかる製品を生産・交換し、第2第3の供給業者からの原料で代用することが可能であると考えている。供給業者との関係や原材料の仕入に関連するリスクや不確実性については、本書第一部第3「事業の概況」、4.「事業等のリスク」を参照されたい。
また、当社は上海に製造工場を設置した。現在、当工場において中国の当社小売店で販売するパーソナルケア製品とともに、他の市場を選択して輸出される製品のごく一部を製造している。当社は、既存のサプライ・チェーンのバックアップとして、または、輸出向けとして在庫を増産するために、必要に応じて、当工場を拡張しまたは中国にさらに工場を建設することを考えている。
ファーマネックス
ライフパックなどのファーマネックス栄養補助食品およびその原料の大部分は、第三者供給業者および製造者により生産または供給されている。当社は、ファーマネックス製品の大部分を提携先2社に頼っており、そのうち1社は栄養補助食品に関する売上の約35%相当分を、もう1社は約18%相当分を供給している。当社がこれらの供給業者およびその他の現在のベンダーからいずれかの製品または原料を調達できない場合でも、特別な困難または売上原価の著しい増加を伴うことなく、かかる製品を生産・交換し、原料を代替することが可能であると考えている。供給業者との関係や原材料の仕入に関連するリスクや不確実性については、本書第一部第3「事業の概況」、4.「事業等のリスク」を参照されたい。
また当社は中国の浙江省にある施設を維持しており、当施設において、世界的に販売している「ティグリーン97」、「霊芝マックスGLp」その他の製品に使用するハーブ・エキスの製造を行っている。2005年、当社は、浙江省において新しい製造施設の増築を完了した。当施設において、中国の小売店を通して販売するファーマネックス栄養補助食品の一部ならびにその他市場に輸出される製品のごく一部を生産している。さらに、当社は、上海で工場を操業し、「スキャナー」の製造や修理を行っている。
ビッグプラネット
当社のビッグプラネットおよびフォトマックスの製品およびサービスの大部分は、契約上の取り決めに従って第三者から提供されている。他のベンダーのプライベート・ブランド代理店業務を行うことにより、当社はビッグプラネットの製品供給を充実させるために要するインフラ構築に必要であろう大規模な資本投資を回避することができる。しかしながら、当社の利益率や価格競争力のある良質のサービスを提供することができるかどうかは、第三者プロバイダーとの交渉および良好な関係を維持できるかどうかにかかっている。
研究開発
当社は研究開発能力に対し継続的に投資を行っている。当社の研究開発にかかる支出は、2005年は約8百万ドル、2006年は約9百万ドル、2007年は10百万ドルであった。製品開発に力を注ぐため、当社は今後も引き続き研究開発に資源を投じていく予定である。
ユタ州プロボの当社オフィスビルに隣接する基幹研究実験所に、ファーマネックスおよびニュースキンの研究施設ならびに専門職員および技術者を擁している。当社はまた、中国にも研究施設を維持している。ファーマネックス研究の多くは、今までのところ中国において行われている。中国では十分教育を受けた人件費の安い科学的知識を有する労働人口の恩恵を被ることができ、米国で行った場合よりも大幅に低いコストで研究および臨床試験を行うことが可能である。
当社はまた、栄養補助食品およびパーソナルケア製品の各分野について関連分野の著名な権威から成る科学アドバイザリーボードなど、多数の独立した科学者とも協力関係を有している。当社は、米国、ヨーロッパ、アジアの著名な大学や研究機関と共同研究の取決めを締結し、これらの研究機関のスタッフには、天然生成物化学、生化学、皮膚医学、薬理学および臨床研究を専門とする科学者がいる。当社が共同研究を行っている大学研究センターには、パデュー大学、スタンフォード大学、バンダービルト大学およびタフツ大学がある。
さらに、当社は、ニュースキンおよびファーマネックスの製品分野のために外部から寄せられる非常に多くの製品アイデアについて検討を行っている。当社は、画期的な特許製品の提供を目指し、ベンダーとの間のライセンスその他による戦略的な関係を利用して指定研究開発の成果を入手している。
地域別の販売地域
当社は現在、45ヶ所以上の市場で当社製品を販売流通しており、中国を除く各市場で直接販売モデルを採用している。当社の地域区分は、北アジア、中華圏、南北アメリカ、南アジア/太平洋およびヨーロッパの5つの地域に分けられる。以下の表は、2005年、2006年および2007年12月31日に終了した各年度における各地域別の売上高を示している。
地域別売上高
|
|||||||||||
|
12月31日に終了した年度 |
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(単位:百万米ドル) |
2005 |
|
2006 |
|
2007 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
北アジア |
$649.4 |
|
55% |
|
$593.8 |
|
53% |
|
$585.8 |
|
50% |
中華圏 |
236.7 |
|
20 |
|
208.2 |
|
19 |
|
205.0 |
|
18 |
南北アメリカ |
162.1 |
|
14 |
|
165.9 |
|
15 |
|
188.3 |
|
16 |
南アジア/太平洋 |
86.7 |
|
7 |
|
88.0 |
|
8 |
|
101.4 |
|
9 |
ヨーロッパ |
46.0 |
|
4 |
|
59.5 |
|
5 |
|
77.2 |
|
7 |
|
$1,180.9 |
|
100% |
|
$1,115.4 |
|
100% |
|
$1,157.7 |
|
100% |
他の比較売上高およびこれに関連する財務情報は、連結財務書類注記17.「セグメント情報」に掲載の表に示されている。これらの表の情報は、参照することにより本書に組み込まれる。
北アジア
以下の表は、北アジア地域の各市場の情報(開設年、2007年度売上高、2007年度の総売上高に占める割合)を示したものである。
(単位:百万米ドル) |
開設年 |
2007年度売上高 |
2007年度売上高に占める割合 |
日本 |
1993 |
$443.7 |
38% |
韓国 |
1996 |
$142.1 |
12% |
日本は当社の最大の市場であり、2007年度総売上高の約38%を占めた。当社は日本において、ニュースキンおよびファーマネックス製品の大半ならびに限定数のビッグプラネット製品およびサービスを販売している。さらに、3つの製品分野全てが日本市場だけで販売する現地開発製品を限定数提供している。当社は、2007年第4四半期に、日本市場向けに、「デュオ」というスキンケア製品を発表するとともに、「ガルバニック・スパ・システムU」を再発表した。2008年において、当社は「ライフパック・ナノ」、「トゥルー・フェイス・エッセンス・ウルトラ」を発売し、革新的なアンチエイジング・テクノロジーを既存製品に取り入れる予定である。
韓国では現在、ニュースキンおよびファーマネックス製品の大半ならびにビッグプラネットのサービスの一部を提供している。2007年には、美白システムである「ニュースキン・ホワイト」とともに子供向けの栄養製品が新発売された。また、2007年、当社はソウルの最新施設に移転して事業を行った。また、2008年、当社は「エストラ」、「トゥルー・フェイス・エッセンス・ウルトラ」および「コーディマックス」を導入する予定である。
中華圏
以下の表は、中華圏の各市場の情報(開設年、2007年度売上高、2007年度の総売上高に占める割合)を示したものである。
(単位:百万米ドル) |
開設年 |
2007年度売上高 |
2007年度売上高に占める割合 |
台湾 |
1992 |
$ 93.0 |
8% |
中国 |
2003 |
$ 66.5 |
6% |
香港 |
1991 |
$ 45.5 |
4% |
香港と台湾における事業は、グローバルな直接販売ビジネス・モデルとグローバル・コンペンセーション・プランを用いて行っている。当社は、香港と台湾においてニュースキンおよびファーマネックス製品の大半とビッグプラネット製品およびサービスの一部を堅調に提供している。これらの市場での売上高の約半分は月次製品予約購入プログラムによる注文から生じており、これが顧客やディストリビューターの定着率の向上および発注手続の合理化の一助となった。
中国において、当社は多くのニュースキン製品およびサイオンというブランド名の現地生産の安価なパーソナルケア製品ラインを販売している。また、当社で一番の栄養製品であるライフパックを含む選定されたいくつかのファーマネックス製品を販売した。
中国では、直接販売活動が規制により制限されているため、当社はグローバルな直接販売ビジネス・モデルを行うことができない。このため、直接販売免許を取得した地域にあっては、固定の拠点に直接販売に関する一次的な機会を用意し、この固定の拠点を通じて雇用販売員を使い製品を販売する小売販売モデルを展開してきた。さらに、当社は最近、当社小売店を通じて製品を販売する契約セールス・プロモーターを雇用し出したところである。当社は様々な小売拠点でのマーケティングや製品販売を雇用販売員に任せており、最小限の広告および従来型の販売促進活動による支援のみ行っている。中国における小売モデルは、当社が販売員により小売店に顧客を呼び込めるか、頻繁に行う研修会を通して雇用販売員に対し当社製品について教育できるか、繰り返し購入してもらうことができるかにかかっている。当社の小売モデルは小売店内でのみ製品販売を行うことができる。当社のその他市場のディストリビューター幹部は顧客や販売員を店舗に紹介することができるが、彼らの販促活動は当市場における直接販売に関する規制により制限されている。
当社の小売店から離れて製品を販売できる独立したディストリビューターと契約できるように、当社は継続して直接販売機会を取り入れる。当社は、上海と北京で直接販売に従事することに関してライセンスと認可を取得し、また、広東やその他の都市で必要な認可の取得に向けて引き続き働きかけを行う。直接販売ライセンスにより、固定の小売拠点を離れた場所で、販売経験の少ない非雇用販売員による製品の販売が可能となる。直接販売にかかる規制上、多段階報酬プランの採用が禁止されているため、当社は、かかる独立のディストリビューターに対しては、本人の個人的な販売努力のみに基づいて報酬を与える。当社の現在の直接販売モデルは、当社の現行の小売販売モデルに対し補完的であると当社が考える方法で策定される。当社の独立した直接販売員は、例えば、当社の小売りモデルに移行し、セールス・プロモーターや従業員になって、一層の報酬を得る機会を得ることが可能である。
2007年第4四半期、小売店の運営戦略を変更することを決定したことから、当社は中国市場における事業とそのインフラを大きく変更した。当社は、主要都市の旗艦店周辺に事業を集中させることで、事業を効率的で効果的に行うことが可能であると信じている。そのため、当社は旗艦店を、上海、北京、広東、深セン、西安にオープンする予定である。本戦略の一つとして、中国に散在する約70の小売店を閉鎖し、約650名の会社従業員を解雇した。昨今の労働法の発展の観点から、当社は、サービス契約に基づいて、セールス・プロモーターを確保し、パートタイム雇用を提案するために、当社のビジネスモデルを修正した。これにより、当社は常勤に関心のない人に副収入の機会を提供することが可能になるだろう。
南北アメリカ
以下の表は、北米地域の各市場の情報(開設年、2007年度売上高、2007年度の総売上高に占める割合)を示したものである。
(単位:百万米ドル) |
開設年 |
2007年度売上高 |
2007年度売上高に占める割合 |
米国 |
1984 |
$167.8 |
15% |
カナダ |
1990 |
$11.5 |
1% |
中南米(1) |
1994 |
$9.0 |
1% |
(1)中南米には、ブラジル、コスタリカ、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、メキシコおよびベネズエラが含まれる。
米国では、ニュースキンおよびファーマネックス製品のほぼ全品ならびにビッグプラネット製品およびサービスが販売可能である。2007年、当社は「マイビクトリー!ウェイト・マネジメント・システム」、「トゥルー・フェイス・エッセンス・ウルトラ」、「バオバブ・ボディー・バター」および「プロダーム・スキン・アナライザー」のニューバージョンを発売し、「ガルバニック・スパ・システムU」を再販売した。当社は、2007年第3四半期にユタ州ソルトレイクシティーで隔年で開催する当社グローバル・コンベンションを開催し、世界中から約8,500名の参加者が集まった。2007年、当社はベネズエラ市場を開設することで、当社販売地域を拡大した。2008年を通して、当社は米国において、「ファイバークレンズ」を含むいくつかの新製品を発表し、革新的なアンチエイジング技術を既存製品や新製品に取り入れることを予定している。さらに、当社は「トゥルー・フェイス・エッセンス・ウルトラ」や再発売された「ガルバニック・スパ・システムU」を含む新製品によって、米国での成長を継続して追求する意向である。
南アジア/太平洋
以下の表は、南アジア/太平洋地域の各市場の情報(開設年、2007年度売上高、2007年度の総売上高に占める割合)を示したものである。
(単位:百万米ドル) |
開設年 |
2007年度売上高 |
2007年度売上高に占める割合 |
シンガポール/マレーシア/ブルネイ |
2000/2001/2004 |
$39.3 |
3% |
タイ |
1997 |
$32.3 |
3% |
オーストラリア/ニュージーランド |
1993 |
$15.8 |
1% |
インドネシア |
2005 |
$8.8 |
1% |
フィリピン |
1998 |
$5.2 |
*- |
* 0.5%以下
当社は、南アジア/太平洋地域において、ファーマネックスおよびニュースキン製品の大半を提供している。南アジア/太平洋におけるマーケティング・イニシアチブは月次製品予約購入注文、「バイオフォトニック・スキャナー」、栄養飲料「g3」、「ガルバニック・スパ・システムU」および「TRAウェイト・マネジメント・システム」を中心にしている。
ヨーロッパ
以下の表は、ヨーロッパ地域の情報(開設年、2007年度売上高、2007年度の総売上高に占める割合)を示したものである。
(単位:百万米ドル) |
開設年 |
2007年度売上高 |
2007年度売上高に占める割合 |
ヨーロッパ(1) |
1995 |
$77.2 |
7% |
(1)ヨーロッパには、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ハンガリー、アイルランド、アイスランド、イスラエル、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア、スロバキア、スペイン、スウェーデン、スイスおよび英国が含まれる。
当社は現在、イスラエルと同様に、北欧、東欧および中欧の21ヶ国において事業を行っており、ニュースキン、ファーマネックスおよびビッグプラネット製品を幅広く提供している。
「ガルバニック・スパ・システムU」、「スキャナー」および「g3」を含む多様な製品およびディストリビューター・ツールが、ヨーロッパにおける最近の成功を促進している。当社は中東欧市場において力強い成長を経験した。2007年、当社はスロバキアとスイスにおいても営業を開始した。2008年、当社はまた、南アフリカで事業の一部を開始する予定である。
販売
概観
当社の販売哲学および販売システムの基盤はネットワーク・マーケティングである。雇用小売販売員を通じて製品を販売している中国を除き、当社は被雇用者でない独立したディストリビューターを通じて製品を販売している。ディストリビューターは通常、消費者への再販および個人消費のために製品を購入する。また、当社には、当初から直接製品を購入することにより、割引価格で製品を手にする多くの予約購入顧客がいる。
ネットワーク・マーケティングは、以下の理由により、当社製品の販売にとって効果的な手段である。
・消費者が製品についてディストリビューターから直接知識を得ることができること。品質が高く差別化された製品については、かかる方法が従来の広告を用いるよりも効果的であると当社は考えている。
・直接販売により潜在的な顧客が実際に製品を試用できること。
・ディストリビューターおよび顧客が効能を実証できる機会が広がること。
・他の販売方法と比較して、ディストリビューターが顧客により水準の高いサービスを提供し、製品を繰り返し購入するよう促すことができること。
当社のグローバル・コンペンセーション・プランに基づく「アクティブ・ディストリビューター」とは、前四半期に再販または個人消費のため製品を購入したディストリビューターと定義される。さらに、当社は多くの市場で「プリファード・カスタマー」プログラムを実施している。同プログラムにより、顧客は、通常月次製品予約購入で当社から直接製品を繰り返し購入できる。前四半期に製品を購入したプリファード・カスタマーは、「アクティブ・ディストリビューター」数に含んでいる。プリファード・カスタマーは法的にはディストリビューターと大きく異なるものであるが、両者とも当社製品の顧客と考えられる。
当社のグローバル・コンペンセーション・プランに基づく「エグゼクティブ・レベル・ディストリビューター」とは、最も熱心に直接販売の機会を追求し、各月に個人およびグループの所定販売量を達成しかつ維持しなければならないディストリビューターのことである。一旦エグゼクティブ・レベル・ディストリビューターになると、個人およびグループの販売量に応じたコミッション支払による利益を利用できるようになる。中国では現在、直接販売が規制されている結果、当社は小売店と雇用販売員を利用した修正ビジネス・モデルを実施している。(中国に関する詳述は「地域別の販売地域」を参照されたい。)常勤の販売員とは、適格性認定プロセスを満たした販売員のことである。中国モデルと世界の直接販売モデルとをある程度比較するため、本書において、中国における常勤の販売員は「エグゼクティブ・レベル・ディストリビューター」に含んでいる。
当社の売上高はディストリビューターおよび販売員の数と生産性に大きく依存している。販売量の増加には生産性の向上および/またはディストリビューター総数の増加を要する。2007年12月31日現在、当社の製品およびサービスのアクティブ・ディストリビューターは約755,000名であった。これらのディストリビューターのうち約30,000名はエグゼクティブ・レベル・ディストリビューターであった。下記の各年において、当社が関連地域に擁するエグゼクティブ・ディストリビューターの数は以下の通りであった。
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エグゼクティブ・ディストリビューターの地域別総数 |
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地域 |
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2005年 |
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2006年 |
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2007年 |
北アジア |
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16,129 |
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15,354 |
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14,845 |
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中華圏 |
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7,134 |
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6,492 |
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6,389 |
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南北アメリカ |
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3,893 |
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4,141 |
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4,588 |
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南アジア/太平洋 |
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2,043 |
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2,169 |
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2,223 |
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ヨーロッパ |
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1,272 |
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1,600 |
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1,957 |
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合計 |
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30,471 |
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29,756 |
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30,002 |
スポンサー活動
当社は、新規のディストリビューターに対するリクルートおよびスポンサー活動について、当社のディストリビューターに依存している。インターネット・サポート、試供品、パンフレット、雑誌その他の販売マーケティング用資料は当社が原価で提供しているが、新規ディストリビューターを募集すること、また製品、グローバル・コンペンセーション・プランおよびディストリビューターシップの上手な構築方法について新規ディストリビューターを教育する第一の責任はディストリビューターが負っている。
新規ディストリビューターのスポンサー活動により、ネットワーク・マーケティング構造が多層化されている。あるディストリビューターがスポンサーをしている人々は、「ダウンラインの」または「スポンサーされた」ディストリビューターと呼ばれる。ダウンラインのディストリビューターがさらに新規ディストリビューターをスポンサーした場合、構造中にもう一つの層が追加されるが、ダウンラインのディストリビューターはもともとスポンサー活動を行ったディストリビューターのダウンラインのネットワークに留まる。
ディストリビューターは必ずスポンサー活動を行わなければならないわけではなく、彼らはスポンサー活動についてコミッションを得ることはない。しかし、製品を再販し消費するディストリビューターのネットワークを構築しその良き指導者となることに成功した者には金銭的なインセンティブが与えられるため、ディストリビューターの大部分が、努力や成功の度合は様々ながら、新規ディストリビューターに対するスポンサー活動を試みるものと当社は考えている。人々は当社の製品を固定客として使用した後にディストリビューターになることが多い。ある人がいったんディストリビューターとなると、その人は当社から製品を直接、卸売価格で購入することができる。また、ディストリビューターは、ディストリビューターおよび製品ユーザーのネットワークを構築するため他のディストリビューターに対するスポンサー活動を行う資格がある。ディストリビューターになろうとする者は、標準的なディストリビューター契約を締結しなければならない。この契約は、とりわけディストリビューターに当社の方針および手続の遵守を義務づけるものである。
グローバル・コンペンセーション・プラン
グローバル・セールス・コンペンセーション・プランは当社の競争上の優位性の一つである。グローバル・コンペンセーション・プランに基づき、ディストリビューターは個人の製品販売高および当ディストリビューターが有する全地域市場におけるダウンラインのディストリビューター・ネットワークによる製品販売高につき、ディストリビューターの本国で現地通貨にて月々の合計コミッションを受け取る。中国では直接販売が規制されているため、同地の常勤の雇用販売員はグローバル・コンペンセーション・プランに加入していないが、その代わりとして当市場向けに設定した小売販売モデルによって報酬が与えられる。さらに、国際的なディストリビューター幹部はプリファード・カスタマーおよび中国の販売従業員の販売活動に基づき報酬を受けるが、中国における販売高はグローバル・コンペンセーション・プランの売上高要件を満たしていない。
ニュースキンまたはファーマネックス各製品の販売に基づくコミッションはその卸売価格の50%を超え得る。しかしながら、実際のコミッション支払率は、グローバル・コンペンセーション・プランにおける各支払レベルにディストリビューターが何名いるかより異なる。国際基準では、これらの製品の総合的な支払は、一般的に平均約41%から44%である。当社の総売上高に占めるコミッション支払率は、主要な直接販売会社による支払の中でも最も手厚いものであると当社は考える。
当社はしばしば、ディストリビューターのやる気を起こさせるため、グローバル・コンペンセーション・プランを修正および改良する。さらに、売上高要件を含むグローバル・コンペンセーション・プランの条件および条項に関して少数のディストリビューターから月ごとに出される適用除外の申請を検討している。当社は一般的方針としては例外を認めないが、かかる例外を柔軟に与えることはディストリビューターの忠誠心と献身を維持する上で不可欠であると考え、当社は必要に応じて、かかる例外を限定的に適用している。
ディストリビューターに対する高水準のインセンティブ
競業他社のディストリビューターに対する報酬プランについて経営陣の知るところに基づけば、当社のグローバル・コンペンセーション・プランは主要な直接販売会社が提供する報酬プランのうち最も金銭的見返りの多いプランの一つであると当社は考えている。ディストリビューターが金銭を稼得するには、以下の2つの基本的な方法がある。
・ディストリビューターが卸売価格で購入した製品に値増しして小売りすること。
・製品販売に対する一連のコミッションを得ること。
当社の各製品には特定数の販売高ポイントが付されている。コミッションは月ごとに個人およびグループがあげた販売高ポイントの合計に基づいて算出される。販売高ポイントは通常、売上税分を差し引いた製品の卸売価格に基づいて決定される。ディストリビューターの事業が拡大し、自らの事業を拡大する他のディストリビューターのスポンサー活動に成功すると、より高い割合でコミッションを得ることができる。エグゼクティブのコミッションは、ダウンラインのディストリビューターがエグゼクティブの地位に達すると大幅に増加する。コミッションを決定するにあたり、あるエグゼクティブのコミッション対象グループに含まれるダウンラインのディストリビューターの階層の数は、エグゼクティブ直下のエグゼクティブ数が増加するにつれて増加する。
ディストリビューターの支援
当社は各市場のディストリビューターのニーズに合わせた高水準の支援サービスを提供することに努めている。当社は個別のディストリビューター・サービスを提供し、寛容な返品受付方針を維持することにより、ディストリビューターのニーズに応え、その忠誠心を確立すべく試みている。ディストリビューターの多くはパートタイムであり毎週限られた時間だけしか営業に専念できないので、各ディストリビューターに対して効果的なディストリビューター支援を提供することによりその努力の成果を最大限に生かすことが、今まで当社の成功にとって重要であったし、これからもそうであると、当社は考えている。
当社は、研修会、ディストリビューター・コンベンション、ウェブ上のメッセージ、ディストリビューター・フォーカス・グループ、定期的な電話会議およびディストリビューターとの個人的な接触を通じて、各ディストリビューターのニーズを理解しこれを満たすよう努めている。当社は、ウォークイン・センター、電話ならびにインターネットによる製品補充および追跡サービスを提供しており、これらによりユーザーにとって親しみやすくタイムリーな製品供給を実現している。ウォークイン・センターのいくつかには会議室が設けられており、ディストリビューターは教育およびスポンサー活動にこれを利用できる。当社の効率的な販売システムにより、ディストリビューターの大部分は当社製品の在庫を大量に抱えることはないと当社は考えている。
ディストリビューターに影響を及ぼすルール
当社はディストリビューターが現地法令を確実に遵守するよう、各市場における規制およびディストリビューター活動を監視している。当社はディストリビューターに関する方針および手続を公表し、ディストリビューターが各市場において従わなければならないルールを策定している。当社はまた、一部のディストリビューターが他のディストリビューターの活動により不利益を被ることがないよう、ディストリビューターが平等な競争条件を維持するべくディストリビューター活動を監視している。当社はディストリビューターに対し、当社の製品および事業機会について倫理的かつ職業的に説明することを要求している。さらに、ディストリビューターは、ディストリビューターが顧客に対して行う説明が、当社配布の印刷物に記載された製品に関する説明および表現に合致し、かつその限度で行われなければならないことに同意している。
ディストリビューターは、当社に対し、そのコミッションの受領が小売活動および実質的な個人的販売努力の成果に基づくものであることを表明しなければならない。ビデオテープ、オーディオテープ、パンフレットおよび宣伝用衣料など、ディストリビューターが使用する販促品は全て、当社の製作によるものかまたは当社の事前の承認を得たものでなければならない。ディストリビューターは、製品の販促宣伝のためにいかなる形態であってもメディアによる宣伝方法を用いてはならない。製品の販促宣伝は、個人的な接触または当社が製作するか承認した印刷物によってのみ行うことが許される。ディストリビューターは、当社の承諾なしに当社の商標またはその他の知的財産権を使用することができない。
従来から、当社所有でない小売環境において、製品を販売したり事業機会を促進したりすることはできない。当社はこのルールに一つの例外を設け、規定の要件を満たす独立経営の薬局およびドラッグストアにおいては、ファーマネックス製品の販売を認めている。ディストリビューターのうち、医院、美容院、ヘルスクラブなどのサービス関連事業を営んだり、かかる職場に雇われている者は、製品購入のために一般の人が店に入ってくるよう誘引するために製品を陳列しない限り、固定客に対して製品を販売することが許されている。
ディストリビューターは、コミッションボーナスの受領資格を得るために、一定の条件を満たさなければならない。例えば、月々少なくとも100ポイント(およそ100米ドル)の個人販売高を達成すること等である。さらに、個別市場では規制事項に準じてその国特有の条件が設けられている。例えば、米国のディストリビューターは次の条件を満たさなければならない。
・既定数の個人顧客に対して小売販売を行ったことまたはその顧客関係を文書で証明すること。
・個人販売高の少なくとも80パーセントを販売および/または消費すること。
当社はディストリビューターの不正行為疑惑に関する報告書を系統的に調査している。あるディストリビューターが当社の方針および手続のいずれかに違反したと当社が判断した場合、当社はその権利を完全に消滅させることができる。または、警告、留保、報酬の撤回または拒絶、ディストリビューターシップに関する特典の停止、罰金、および/もしくは特定の条件が満たされるまでのコミッションの留保、もしくはその他の適当な差止による救済などの制裁を課することもできる。
返品
当社は直接販売業界の中でも最も優れた消費者保護を実施している会社の一つであると自負している。規制および当社の事業は国により若干の相違はあるものの、製品の返品に関して当社は通常同様の手続に従っている。小売製品の購入者は通常、当社の返品方針に基づき、購入後30日間は当社に直接またはその製品を購入したディストリビューターに対して、いずれのニュースキン製品またはファーマネックス製品でも返品することができ、全額の返金を受けられる。購入後30日経過後の返品の可否はディストリビューターの裁量に委ねられる。ディストリビューターは通常、未使用の製品であれば、1年間は当社に返品し、購入価格の90パーセントの返金を受けられる。当社の経験では、2007年の実際の返品率は年間売上高の平均5パーセント未満であった。
支払
ディストリビューターは通常、出荷の前に製品に対する支払を行う。したがって、当社の未収金は最小限にとどまる。ディストリビューターは通常、現金、送金およびクレジット・カードにより支払を行う。受注係がディストリビューター・センターまたは中国の小売店において現金を受領しており、これが支払のほとんど全てを占めている。
競争
直接販売会社
当社は他の直接販売団体と競合しており、そのうちのいくつかは当社より事業歴が長く、高い認知度、知名度および大きな資金源を有している。当社の既存市場における直接販売のトップ企業はエイボンおよびアルティコ(アムウェイ)である。当社は、当社の多様な事業機会、製品供給、グローバル・コンペンセーション・プラン、経営管理および国際事業の魅力によって新たなディストリビューターを求めて競争している。当該市場で競争に勝ち、ディストリビューターを惹きつけ維持するために、当社はディストリビューターに魅力的な事業機会を与え続けなければならない。
ニュースキン製品およびファーマネックス製品
ニュースキン製品およびファーマネックス製品の市場は競争が熾烈である。当社と競合する同業者には、パーソナルケア製品および栄養食品の製造業者および販売業者、製薬会社ならびにその他の直接販売団体等が挙げられるが、それらの多くは当社より事業歴が長く、はるかに高い知名度と大きな資金源を持っている。当社は、当社製品の革新性、価値、優れた品質および当社の販売システムの利便性を強調して、かかる市場において競争している。当社は、測定可能な価値を備えた製品の提供に注力し、ディストリビューターには、効用の実証説明を可能にする有効なツールを提供している。
ビッグプラネットの製品およびサービス
ビッグプラネットの製品およびサービスの市場も競争の激しい市場である。ビッグプラネットの競業者の多くはビッグプラネットよりはるかに高い知名度および大きな資金源を有している。ビッグプラネットは、競業者の製品よりも利用者にとって使いやすい製品を提供し、独自の機能や製品インターフェイスを開発し、競争力が当社を支援しうる主要な技術ベンダーと提携し、また当社の直接販売網の強みを利用することにより、他の企業と競合を試みている。技術および通信関連製品の市場は非常に価格変動が起きやすく、そのため、ディストリビューターが競争価格で販売してもなお魅力あるコミッションを生み出すことのできる価格で、ベンダーから高品質のサービスを獲得できるかどうかにかかっている。
知的財産
当社の主要な商標は米国その他当社が事業を行っているかまたは行う予定である各国で登録されており、当社は商標の保護が当社の事業にとって大変重要であると考えている。当社の主要な商標には、ニュースキン、ファーマネックス、ビッグプラネットおよびライフパックなどがある。加えて、当社製品および「スキャナー」などのツールの多くは、当社所有の技術および製法(その内のいくつかは第三者から特許またはライセンス供与を受けている)に基づいて製造されている。当社はまた、当社所有の製法およびノウハウの保護に関して営業秘密保護に依存している。当社事業は任意の第三者から供与された単独の技術には実質的に依存していない。
政府による規制
直接販売活動
直接販売活動は、米国内外の連邦、州および地方の政府機関により規制を受ける。一般的にこれらの法令は、詐欺的・虚偽的な事業スキームの防止を目的としている。これらは、「ピラミッド」方式などと呼ばれることが多く、新規の参加者を勧誘した参加者に対し製品の販売には関係なく報酬を支払ったり、強引な勧誘方法を用い、および/または合法的な製品を取り扱わないといったものである。現在の当社市場では、しばしば、下記事項が義務づけられている。
・消費者およびディストリビューターに対し、解約/返品、在庫品の買戻しおよびクーリングオフの権利を与えること。
・当社および当社のディストリビューターが政府機関に登録を行うこと。
・コミッションの上限。
・報告義務。
・ディストリビューターが新規ディストリビューターの勧誘ではなく製品の販売によって報酬を得るようにするため、ディストリビューターがコミッションの受領資格を得るためには小売販売の水準を維持しなければならないという義務。
直接販売を規制する法律および規則にはしばしば修正が加えられるため、当社は他の直接販売会社と同様に、当社の様々な市場において、しばしば直接販売活動に関する政府当局の調査を受けなければならない。それゆえ、かかる修正や調査が行われた市場では当社はビジネス・モデルやグローバル・コンペンセーション・プランの変更を余儀なくされる可能性がある。既存市場において行われた調査や、政府規制当局からなされる質問の性質と範囲およびこれらの市場における現在までの事業の経緯に基づき、当社の販売方法が、全ての重要な点において、現在事業を行っている国々の直接販売に関する法令を遵守していると当社は考えている。
米国の連邦取引委員会(Federal Trade Commission)(以下「FTC」という。)は、2005年、新たに、所得情報、最近の購入者の氏名および電話番号、解約と返金に関する方針、過去2年間の解約と返金および会社や一定の関連会社に対する訴訟に関する情報等について、明文化された開示要件を課す新規の規制を提案した。また、当該規制により、個人がディストリビューターとして登録するには7日間の待機期間が必要となる。直接販売業協会は、これらの規制案中の多数の要件に反対する見解を提出しており、FTCに同提案を修正するよう働きかけている。
中国では直接販売活動に関する規制が設けられているため、当社は雇用販売員を利用した小売店舗モデルを実施しており、また、最近制定された直接販売に関する規制に従って、中国市場でのビジネスモデルによった直接販売を統合しつつある。中国における規制環境は依然複雑である。中国は独立したディストリビューターに対する多段階報酬の支払に関する規制など様々な制限を含む、直接販売およびピラミッド商法禁止に関する制限的な規制を新たに導入した。2003年1月に中国に事業を拡大して以来、当社の中国事業は規制当局やメディアによる厳しい監視を受けてきた。規制の解釈は、現地の慣習や慣行ならびに市政および省政レベルの当局の裁量に委ねられている。直接販売活動に関する明確なルールがなく、また、慣習や慣行が各地で異なるため、どのような活動を許可するのかについての規制当局の解釈は、省ごとに相違があり、その時々で異なりうる。
中国政府は直接販売活動に対し深刻な懸念を抱いているため、直接販売会社の活動を厳重に監視している。時折、政府当局による調査および関連措置は、当社が特定の地域で事業を行う上での障害となり、数件においては当社に少額の罰金が課せられた。かかる各案件では、政府による調査後、当社は事業を再開することを許可され、かかる罰金や障害に関連して事業モデルの重大な変更は求められなかった。中国における事業に関連する規制リスクについてのより詳しい内容は、本書第一部第3「事業の概況」、4.「事業等のリスク」を参照されたい。
中国市場における直接販売に関する規制環境はなお流動的であり、政府当局の直接販売に対する許認可を取得するための手続は進展中である。政府当局が異なる場合、状況により、規制や手続に対する解釈が異なる場合がある。当社の直接販売モデルを別の省にも拡大するためには、当社は、かかる省の商務部、上海商務部(ニュースキン・チャイナの監督機関)ならびに当社が事業を行おうとする各市および地区の商務部からの許認可を取得しなければならない。当社には、また、直接販売を監督する中央政府機関である国家の商務部からの認可を取得することが義務づけられている。また、当局は直接販売の展開を注意深く監視しているため、当社の許認可手続は予想以上に長引いた。当社の中国における直接販売の拡張案に伴うリスクについての詳細な内容については、本書第一部、第3「事業の状況」、4「事業等のリスク」を参照されたい。
当社製品に関する規制
ニュースキン製品およびファーマネックス製品ならびにこれらに関連する販売促進活動およびマーケティング活動は、国内外の多くの政府機関および当局による広範な政府規制の対象となっている。これらの規制当局には、米国の食品医薬品局(Food and Drug Administration)(以下「FDA」という。)、FTC、消費者製造物安全委員会、農務省、州司法長官およびその他の州規制機関ならびに日本の厚生労働省および当社が事業を行っている各市場における同様の政府機関が含まれる。
当社のパーソナルケア製品は、化粧品を規制し、化粧品として販売可能であるか薬品として更なる認可が必要であるかを決める法律および規制に影響を受けやすい。米国では、化粧品の規制はFDAの所轄である。食品、薬品および化粧品に関する法律(Food, Drug and Cosmetic Act)は、化粧品を、使用目的によって、「洗浄、美容、魅力を増進する、または、容貌を変えるために、人体に注入され、こすられ、注がれ、振りかけられ、スプレーされ、または塗られることを目的とする物品」と定義している。この定義に含まれる製品には、化粧品の構成物として使われるいかなる物と同様に、保湿材、香水、口紅、爪磨き器、目や顔のメイクアップ道具、シャンプー、パーマ、ヘアカラー、歯磨き粉および制汗剤が含まれる。逆に、診断、治療、鎮静、処置または病気予防での使用を目的とするもの、または、人体の構造やいかなる機能に影響するのを目的とするものは、化粧品とみなされないが、薬品としてみなされる可能性がある。日本における化粧品の販売と配布を規制する厚生労働省は、輸入業免許を取得することおよび日本に輸入される各パーソナルケア製品につき登録することを義務づけている。台湾では、全ての「医薬部外品」について登録することが要求されている。中国では、パーソナルケア製品は「一般」または「医薬品」という2つの分類のうちいずれかに位置づけられる。いずれの分類の製品も製法その他の情報を保健当局に提出する必要があり、医薬品は人による臨床研究が求められる。これらの製品についての中国における製品登録手続には、9ヶ月から18ヶ月以上かかる可能性がある。特定の市場におけるかかる規制により、製品輸入が制限され、製品の登録および承認手続を経ている間に製品の発売に遅れが生じる可能性がある。欧州連合では、化粧品に関する欧州連合指令(パーソナルケア製品を販売する外国企業に統一的に適用するよう義務づけられている。)に基づき、化粧品の販売に関して規制を受ける。
ファーマネックス製品は、当社が事業を行っている市場において政府機関により交付された様々な規制を受けている。米国では、当社は概して、栄養食品を食品またはダイエット補助食品として販売している。この分野はFDAの所轄である。当社製品はダイエット補助食品の健康および教育に関する法律(Dietary Supplement Health and Education Act)に基づき「食品」として規制を受けているため、通常、米国市場での製品発売に先立って規制上の承認をとる必要はない。しかしながら、このことは市場から危険物を除去できるFDAの権限を侵害するものではない。海外市場では、製品は通常、同様の政府当局、例えば日本では厚生労働省、韓国では韓国食品医薬品安全局、台湾では衛生局により規制を受ける。当社は通常、国際市場において、適用される規制制度に基づく食品または健康食品としてファーマネックス製品を販売している。いずれかの市場で、ある製品またはその成分が医薬品または製薬に分類された場合、医薬品および製薬には厳しい規制が適用されるため、当社の販売ルートを通して当該市場で当製品を販売することは通常できなくなる。中国には、最も制限的な栄養補助食品規制がいくつか存在する。「健康食品」として販売される製品には政府当局による研究室での徹底的な分析が課せられ、これら製品の製品登録手続はおよそ2年間かかる。当社は、中国において「健康食品」と「一般食品」の両方を販売している。当社の主力製品であるライフパックは現在、一般食品として販売されているが、主要な3種類のカプセルのうち1種類が「健康食品」に分類されている。現在、「一般食品」に分類されるものは直接販売を認められていない。そのため、他の2種類のカプセルのために最終的にライフパックが「健康食品」として分類されるまで、当社の小売店舗を通してのみライフパックを販売することになる。さらに、中国において一般的行われている、「健康食品」としての分類を申請する一方で「一般食品」として製品を販売するという方法は多少リスクを伴う。当社の製品区分が製品の説明、成分または機能と一致していないと政府当局が考えた場合、中国において当該製品を現行の形態で販売することが制限される可能性がある。
当社が事業を行う全市場では、食品や栄養健康補助食品を「医薬品」または「製薬」と識別するための様々な規制が存在する。規制は多種多様であるため、特定の市場において食品と認識されている製品または成分が、その他の市場では「製薬」として扱われる可能性がある。例えば、日本では、特定の成分が厚生労働省により「食品」と位置づけられていない場合、当該成分を取り除くかもしくは代替物で置き換える変更を製品に加えるか、または当該成分を食品として取り扱うよう政府に請求しなければならない。当社はその他の市場でも同様の問題を経験している。これが、とりわけ国毎で規制の異なるヨーロッパにおける問題の一つになっている。その結果、一部の市場において、時折、当社製品の成分および/または成分量を変更しなければならない。状況によっては、海外市場において新製品の発売前に規制当局の認可を得ることを求められる可能性やある種の原材料を使用することについて制限をされる可能性がある。マオウ(当社は販売したことはない。)またはヒト成長ホルモン、その他潜在的な有害成分等の補助食品に関し否定的な評判が立ったため、米国その他の市場において、ダイエット補助食品について今後さらに制限や条件を課す可能性のある規制を増やす動きが加速している。
2007年6月、FDAはダイエット補助食品について、現行適正製造規範(cGMP)を義務づける規定を発表した。これはダイエット補助食品について、高度な技術で製造されること、汚染物質や不純物質を含めないことおよび正確なラベル表示のされることを求めるものである。また当該規定は、製品管理手続の確立、製造工場の設計建設および原材料と完成品のチェックを義務づけるものでもある。ダイエット補助食品が汚染物質を含んだり、表示通りの原材料を含まなかったりする場合、FDAにより当該製品は粗悪品または偽装品とみなされる。当社には、2008年6月に当該新規定が適用される。当社の組織体制および品質管理手続は整備済みであり、そうでなければ、当該規定が発効する前までに当社またはベンダーの製造に関して整備を終えられると信じている。当社の事業は、2007年12月に発効した新有害事象報告システムという、有害事象を文書化のうえ追跡し、消費者が当社製品を使用することで起こす深刻な有害事象を報告するのを義務づけるシステムの導入といった更なる規制に影響を受けやすい。
当社は、米国外の市場で、遺伝子操作のされた原材料や放射線を浴びた遺伝子からなる原材料を含んだ製品について、否定的な評判のある市場があることを認識している。中には、健康リスクの可能性、または、遺伝子操作や放射線食品に関して消費者が抱く選好思考により、当局の規制が加重された市場がある。当社の市場において、現在または未来の規制により原材料の使用がどの程度制限されるかや、これらの規制が事業に及ぼす影響について計りかねている。現在利用可能な情報に基づけば、かかる分野の規制を遵守することで、当社や当社の事業に実質的なマイナスはないものと信じている。ある種の製品については、遺伝子操作食品や放射線食品に関する規制またはこれに類似する規制を遵守することで、製造コストの増加が予想される。
主要な市場の多くでも、製品の効能に関する広告および製品説明の規制が行われている。これはとりわけダイエット補助食品について当てはまる。当社は一般的にダイエット補助食品を食品または健康食品として販売しているためである。従って、これらの規制によって、当社が当社製品の全ての利点を消費者に伝えることが難しくなる可能性がある。例えば、米国では、当社栄養補助食品が疾患を診断、治癒、緩和、治療または予防する旨の説明を行うことはできない。大部分の海外市場においては、当社はファーマネックス製品に関して如何なる「薬効」説明も行うことができない。しかしながら、米国では、ダイエット補助食品の健康および教育に関する法律上、ダイエット成分の摂取によってもたらされる一般的な良好状態または身体の構造・機能に影響を及ぼしもしくはこれを維持する際に栄養分もしくはダイエット成分が果たす役割を述べた表現等、栄養補助に関して具体的で、真実でありかつ誤解を招かない表現を表示することは許されている。当社が事業を行っているその他の市場の多くでは同様の立法はなされておらず、当社はこれらの市場で行いうる製品説明についてより制限的な規制を受ける可能性がある。例えば、日本では、当社栄養補助食品は食品として販売されており、これらの製品に関する製品説明は著しく制限される。
今までのところ、輸入免許の維持について問題に遭遇することはなかった。しかしながら、様々な市場において栄養食品の製造および販売を統制する規制が多様であるため、現地の規制を遵守するよう多くの製品の再調剤または新製品の開発が必要である。2007年、当社は製品のいくつかが薬品である、または、ノベル原材料を含むとの決定を受けて、それらをヨーロッパの一つまたは複数の市場から排除しなければならなかった。米国では、根拠がないと主張されたディストリビューターによる製品および収益に関する説明について1990年代初めに行われた調査により、当社はFTCおよび様々な州の規制当局との間に結んだ同意審決による規制も受けている。同意審決は、とりわけ、ディストリビューターが平均的収益の開示をなさずに収益の説明を行うことや実証されていない製品説明を行うことを許可しないという当社の方針を実行するための手続を強化するよう求めている。
当社のビジネスツールに関する規制
当社の戦略の一つに、ディストリビューターがニュースキンおよびファーマネックス製品を効率的に販売できるような技術的に進歩した製品を開発することがある。例えば、当社は、過去数年間、世界中の当社市場の大部分において、「ガルバニック・スパ・システムU」や「プロダーム・スキン・アナライザー」と同じく「スキャナー」を発売してきた。これらのツールは、世界各地の様々な保健、消費者保護およびその他の政府当局による規制を受ける。かかる規制は、市場によって異なり、当社ビジネスツールを医療機器として登録することが義務づけられるか否か、これらのツールに関して当社が行いうる説明およびこれらのツールを誰がどこで使用できるかという点に影響を及ぼす。「スキャナー」の非医療機器としての位置づけに関して、当社は、米国、日本その他の国々で規制当局の調査を受けている。医療機器としての認可が必要と判断された場合、当社は、医療機器会社に課される厳格な基準に満たすために多大な時間と資源を費やさなければならなくなる可能性、または、販売の禁止される可能性がある。例えば、台湾では規制により「ガルバニック・スパ・システムU」を販売することができない。当社はまた、ビジネスツールに関して行いうる説明についても、規制による制限を受けている。例えば、日本では、「スキャナー」による測定を当社栄養食品の摂取と直接関連づけることを制限されている。
その他の規制問題
子会社を通して外国の法管轄で事業活動を行う米国法人として、当社は、外国為替管理、移転価格および関税に関する法律の規制対象となっている。同法は、@製品購入、A管理サービス、Bディストリビューターのコミッションの支払等の契約上の義務に関して行われる当社および子会社間の資金の流れを規制するものである。
当社と同じ製品分野を取り扱う企業によくあることだが、当社は、@当社の事業の性質ならびにA現地の直接販売法、移転価格、関税法、税法、外国為替管理法、証券法およびその他の法律を遵守しているか等その他の問題に関して、政府規制当局から随時質問を受けている。製品および収益に関してディストリビューターが不適切な説明を行ったとの主張に一部端を発して1990年初頭に米国および州政府機関が当社の事業活動を調査した結果、また1990年代後半に韓国において当社にメディアの敵対的な関心が集まった結果、否定的な評判が立ったことから、当社の事業は損害を被った。
従業員
2007年12月31日現在、当社は世界中でおよそ8,700名の常勤およびパートタイムの従業員を雇用しており、そのうち約2,750名は当社の中国における事業の販売員として雇用されている。当社はまた、中国で新規販売員となりうる約2,330名と労働契約を締結している。中国を除き、労働組合またはその他の団体交渉グループに代表される従業員はいない。当社は、会社と従業員の関係は良好であると考えており、営業活動を行っていくのに必要な資質を備えた人員の不足は予想していない。
閲覧可能な情報
当社のインターネットアドレスは www.nuskinenterprises.comである。当社は、当社の年次報告書(Form10-K)、四半期報告書(Form10-Q)、臨時報告書(Form8-K)、および1934年証券取引法第13条(a)または第15条(d)に基いて提出・備置された当該報告書に対する訂正報告書を、証券取引委員会に電磁的方法により提出・備置した後、合理的に実行可能な限り迅速に、当社のインターネットウェブサイト上または経由で無料にて閲覧可能としている。
将来についての供述に関する注記
本書の第一部第3、(1)「事業の内容」の項目における一定の供述は、1934年証券取引法(修正を含む)(以下「証券取引法」という。)の第21E条が意味するところの「将来についての供述」に該当する。加えて、本書において使用されるところの「〜という結果になる可能性がある」「予測する」「つもりである」「続くであろう」「予想される」「見積もる」「予想する」「〜と経営陣は考える」「〜と当社は考える」およびこれらに類似する表現は、証券取引法が意味するところの「将来についての供述」と看做されることが意図されている。
将来についての供述には、将来の事業活動に関する経営陣の計画および目的(当社が事業活動を行っている各国における当社の製品および将来の経済実績に関する計画および目的を含む)が記載されている。この将来についての供述は、リスクおよび不確定要素を含むものであり、かつ実現しない可能性のある仮定に基づくものである。実際の結果は、検討または予想された結果と大幅に異なる可能性がある。当社は、変更事項を反映すべく本記述を更新する責任または義務を負わない。本書に記載された将来についての供述と関連リスクは、とりわけ以下の事項に関連するものである。
・様々な製品、ツール、イニシアチブの発売、量産または推進を計画していること。
・現在の主要な供給業者との関係が当面の間は終わらないと期待していること。また、当社が目立った困難やコストの増加を伴うことなく、パーソナルケア製品を生産または他の供給業者から調達することができ、中国における生産能力を拡大でき、ファーマネックス製品の主要な供給業者を交替させることができると考えていること。
・引き続き新しく革新的な製品を開発および発売し、既存製品の製法を改良し発展させていく計画であること。
・ダイエット補助食品に関するcGMPを遵守するのに必要な組織体制や品質管理手続の整備を完了できると信じていること。
・中国における新たな店舗の開設や、南アフリカでの事業の開始を計画していること。
・規制を遵守することで当社の事業に実質的なマイナス影響が及ばないと信じていること。
・今後研究開発に資源を投入することを計画していること。
・ディストリビューターに対し効果的な支援を行うことが当社の成功に重要であると考えていること。
・現在のところ、事業を行うのに必要とされる有能な人材の不足は予見していないと考えていること。
上記およびその他の将来についての供述は、本書第一部、第3「事業の状況」に記載されているような様々なリスクや不確実性に左右される。
(1)親会社
当社に親会社はない。
(2)子会社
当社の2007年12月31日現在の主要な子会社は以下の通りである。
名称 |
主たる事業 |
主たる事務所 |
設立された国 |
当社の |
資本金 |
ビッグプラネット・インク |
技術関連製品およびサービス |
Provo, Utah, U.S.A. |
米国デラウェア州 |
100% |
(17,991,400) 米ドル |
ニュー・ファミリー・ベネフィッツ・インシュアランス・ブローカレジ・インク |
保険ブローカー |
Provo, Utah, U.S.A. |
米国ユタ州 |
100% |
112,113米ドル |
ニュースキン・アルゼンティーナ・インク |
パーソナルケア製品および栄養食品の販売 |
Edificio Vizeaya, Cuidad de Guatemala |
米国ユタ州(アルゼンチン支店有り) |
100% |
25,000米ドル |
ニュースキン・アジア・インベストメント・インク |
アジア市場の開拓 |
Provo, Utah, U.S.A. |
米国デラウェア州 |
100% |
3,500,676米ドル |
ニュースキン・エンタープライジズ・オーストラリア・インク |
パーソナルケア製品および栄養食品の販売 |
North Ryde, New South Wales, Australia |
米国ユタ州 |
100% |
3,787,080 オーストラリア ドル |
ニュースキン・ベルギーN.V. |
パーソナルケア製品および栄養食品の販売 |
BE 1930, Zaventem, Belgium |
ベルギー |
100% |
420,912米ドル |
ニュースキン・ブラジルLtda. |
休業中 |
Jardim das Caravelas, Sao Paulo - SP CEP |
ブラジル |
100% |
22,246,275米ドル |
ニュースキン・カナダ・インク |
パーソナルケア製品および栄養食品の販売 |
Mississauga, Ontario, Canada |
米国ユタ州 |
100% |
3,348,600 カナダドル |
ニュースキン・チリ S.A. |
パーソナルケア製品および栄養食品の販売 |
Edificio Vizeaya, Cuidad de Guatemala |
チリ |
100% |
500,000チリドル |
ニュースキン・エンタープライジズ・シンガポールPte. Ltd. |
パーソナルケア製品および栄養食品の販売 |
Park Mall, Singapore |
シンガポール |
100% |
100,000 シンガポールドル |
名称 |
主たる事業 |
主たる事務所 |
設立された国 |
当社の |
資本金 |
エヌエスイー・プロダクツ・インク |
パーソナルケア製品および栄養食品の販売 |
Provo, Utah, U.S.A. |
米国デラウェア州 |
100% |
73,791,862米ドル |
ファースト・ハーベスト・インターナショナル・LLC |
乾燥食品の製造 |
Provo, Utah, U.S.A. |
米国ユタ州(有限責任会社) |
100% |
1,642,801米ドル |
ニュースキン・フランス・SARL |
パーソナルケア製品および栄養食品の販売 |
BE1930 Zaventem, Belgium |
フランス |
100% |
1,366,439米ドル |
ニュースキン・ジャーマニー GmbH |
パーソナルケア製品および栄養食品の販売 |
Eschborn, Germany |
ドイツ |
100% |
789,469米ドル |
ニュースキン・グアテマラ S.A. |
パーソナルケア製品および栄養食品の販売 |
Edificio Vizeaya, Cuidad de Guatemala |
グアテマラ |
100% |
5,229,883 ケツァルドル |
ニュースキン・エンタープライジズ・ホンコン・インク |
パーソナルケア製品および栄養食品の販売 |
Causeway Bay, Hong Kong |
米国デラウェア州 |
100% |
124,654,889 香港ドル |
ニュースキン・インターナショナル・インク |
パーソナルケア製品および栄養食品の販売 |
Provo, Utah, U.S.A. |
米国ユタ州 |
100% |
47,024,492 米ドル |
ニュースキン・インターナショナル・マネジメント・グループ・インク |
経営コンサルティング業務 |
Provo, Utah, U.S.A. |
米国ユタ州 |
100% |
(48,320) 米ドル |
ニュースキン・イタリーS.R.L. |
パーソナルケア製品および栄養食品の販売 |
BE 1930, Zaventem, Belgium |
イタリア |
100% |
1,654,478米ドル |
ニュースキン・エンタープライジズ・インディア・プライベート・リミテッド |
休業中 |
Bandra(West), Mumbai, India |
インド |
100% (間接保有) |
0米ドル |
名称 |
主たる事業 |
主たる事務所 |
設立された国 |
当社の |
資本金 |
ニュースキン・ジャパン株式会社 |
エヌエスイー・プロダクツ・インクの仲買人としてのパーソナルケア製品および栄養食品の販売 |
東京都新宿区 |
日本 |
100% |
1,760,000,000円 |
ニュースキン・ジャパン有限会社 |
インターネットのドメイン名の所有 |
東京都新宿区 |
日本(ニュースキンジャパン株式会社の兄弟会社) |
100% |
3,000,000円 |
NSEコリア・リミテッド |
パーソナルケア製品および栄養食品の販売 |
Gangnam-Ku, Seoul, South Korea |
韓国(米国デラウェア州内法人化されている。) |
100% |
5,520,060,000 ウォン |
ニュースキン・マレーシア・ホールディングス Sdn. Bhd. |
ニュースキン・マレーシアの持株会社 |
Binjai, Kuala Lumpur, Malaysia |
マレーシア |
70% |
2,500,000 リンギット |
ニュースキン(マレーシア)Sdn. Bhd. |
パーソナルケア製品および栄養食品の販売 |
Binjai, Kuala Lumpur, Malaysia |
マレーシア |
30% (間接保有) |
2,500,000 リンギット |
ニュースキン・メキシコ・S.A. de C.V. |
パーソナルケア製品および栄養食品の販売 |
Miguel Hidalgo, Mexico D.F. |
メキシコ |
100% |
24,673,512 メキシコドル |
ニュースキン・ネザーランズ B.V. |
パーソナルケア製品および栄養食品の販売 |
BE 1930, Zaventem, Belgium |
オランダ |
100% |
104,154米ドル |
ニュースキン・エンタープライジズ・ニュージーランド・インク |
パーソナルケア製品および栄養食品の販売 |
Grafton, Auckland, New Zealand |
米国ユタ州 |
100% |
575,000 ニュージーランドドル |
ニクスン・アクイジション・コーポレーション |
ニュートリスキャン・インクの持株会社 |
Provo, Utah, U.S.A. |
米国デラウェア州 |
100% |
0米ドル |
ニュートリスキャン・インク |
栄養技術の開発 |
Provo, Utah, U.S.A. |
米国ユタ州 |
100% |
936,429米ドル |
ニュースキン・エンタープライジズ・フィリピンズ・インク |
パーソナルケア製品および栄養食品の販売 |
Ortigas Center, Pasig City, Philippines |
米国デラウェア州(フィリピン支店) |
100% |
3,001,000米ドル |
ファーマネックス LLC |
栄養食品の販売 |
中国上海 |
米国デラウェア州(有限責任会社) |
100% |
79,128,000米ドル |
名称 |
主たる事業 |
主たる事務所 |
設立された国 |
当社の |
資本金 |
ニュースキン・ポーランド・Sp.z.o.o. |
パーソナルケア製品および栄養食品の販売 |
Al. Slowackiego, Krakow, Poland |
ポーランド |
100% |
0米ドル |
ニュースキン・エンタープライジズ・ポーランド・Sp.z.o.o. |
パーソナルケア製品および栄養食品の販売 |
Al. Slowackiego, Krakow, Poland |
ポーランド |
100% |
861,291米ドル |
ニュースキン・スカンジナヴィア A.S. |
パーソナルケア製品および栄養食品の販売 |
Kobenhavn SV, Denmark |
デンマーク |
100% |
500,000 デンマークコルナ |
ニュースキン・タイワン・インク |
パーソナルケア製品および栄養食品の販売 |
台湾台北 |
米国ユタ州 |
100% |
8,000,000 台湾ドル |
ニュースキン・エンタープライジズ(タイランド)リミテッド |
パーソナルケア製品および栄養食品の販売 |
Jatuchak District, Bangkok, Thailand |
タイ(米国デラウェア州内法人化されている。) |
100% |
2,100,000バーツ |
ニュースキン・ユーケー・リミテッド |
パーソナルケア製品および栄養食品の販売 |
High Wycombe, Buckinghamshire, United Kingdom |
イギリス |
100% |
318,685米ドル |
ニュースキン・エンタープライジズ・ユナイテッド・ステイツ・インク |
パーソナルケア製品および栄養食品の販売 |
Provo, Utah, U.S.A. |
米国デラウェア州 |
100% |
57,078米ドル |
ニュースキン(中国)・デイリーユース・アンド・ヘルス・プロダクツ・カンパニー・リミテッド |
パーソナルケア製品の製造および販売 |
中国上海 |
中国 |
100% |
89,120,544 人民元 |
ニュースキン・イスラエル・インク |
パーソナルケア製品および栄養食品の販売 |
Glilot Junction, Ramat Hasharon, Israel |
米国デラウェア州 |
100% |
231,749米ドル |
ニュースキン・ファーマネックス (ビー)・Sdn. Bhd. |
パーソナルケア製品および栄養食品の販売 |
BE1718, Brunei, Darussalam |
ブルネイ |
100% |
15,000米ドル |
名称 |
主たる事業 |
主たる事務所 |
設立された国 |
当社の |
資本金 |
ファーマネックス・エレクトロニック−オプティカル(上海)テクノロジー・カンパニー・リミテッド |
電子装置の製造 |
中国上海 |
中国 |
100% |
910,000米ドル |
ファーマネックス(Houzhou)・ヘルス・プロダクツ・カンパニー・リミテッド |
栄養食品の製造 |
Pasig City, Philippines |
中国 |
100% |
7,372,088米ドル |
ニュースキン・イースタン・ヨーロッパ・リミテッド |
パーソナルケア製品および栄養食品の販売 |
Alcotas utcas, Budapest, Hungary |
ハンガリー |
100% |
3,740,000 フォリント |
ピーティ・ニュースキン・ディストリビューション・インドネシア |
パーソナルケア製品および栄養食品の販売 |
Jakarta Seletan, Indonesia |
インドネシア外資 |
100% |
305,100米ドル |
ピーティ・ヌサ・セララス・インドネシア |
マルチ販売ライセンスの保有 |
Jakarta Seletan, Indonesia |
インドネシア |
100% (間接保有) |
531,979,550 ルピア |
鶏西・ニュースキン・ビタミール・コーポレーション・リミテッド |
乾燥食品の製造 |
中国黒竜江省 鶏西 |
中国 |
100% |
500,000米ドル |
ニュースキン・カレドニア・EURL |
パーソナルケア製品および栄養食品の販売 |
Poute de I'Anse Vata Noumea, New Caledonia |
フランス |
100% |
1,000,000フラン |
ニュースキン・ノルウェー・AS |
パーソナルケア製品および栄養食品の販売 |
Kobenhavn SV, Denmark |
ノルウェー |
100% |
150ノルウェー クローネ |
ファーマネックス・ライセンス・アクイジション・コーポレーション |
スキャナー技術ライセンスの保有 |
Provo, Utah, U.S.A. |
米国ユタ州 |
100% |
1,000米ドル |
ニュースキン(上海)マネジメント・コーポレーション・リミテッド(「RHQ」) |
技術支援、社員教育、マネジメントサービス |
中国上海 |
中国 |
100% |
300,000米ドル |
名称 |
主たる事業 |
主たる事務所 |
設立された国 |
当社の |
資本金 |
ニュースキン・エンタープライジズ・アールエス・リミテッド |
パーソナルケア製品および栄養食品の販売 |
Moscow, Russian Federation |
ロシア |
100% |
4,000米ドル |
ニュースキン・ルーマニア |
パーソナルケア製品および栄養食品の販売 |
Bucharest, Romania |
ルーマニア |
100% |
2,897 ルーマニアレイ |
ニュースキン・ホンジュラス・S.A. |
パーソナルケア製品および栄養食品の販売 |
Edificio Vizeaya, Cuidad de Guatemala |
ホンジュラス |
100% |
25,000レンピーラ |
ニュースキン・エルサルバドル・S.A. de C.V. |
パーソナルケア製品および栄養食品の販売 |
Edificio Vizeaya, Cuidad de Guatemala |
エルサルバドル |
100% |
100,000 サルバドール コロン |
ニュースキン・エンタープライジズ・デ・ベネゼエラ・C.A |
パーソナルケア製品および栄養食品の販売 |
Campo Alegre, Caracas, |
ベネゼエラ |
100% |
5,000米ドル |
なお、当社の子会社であるニュースキン・エンタープライジズ・ユナイテッド・ステイツ・インクの2007年度売上高は、当社の連結売上高の10%超であるが、当該子会社の地域別の売上高に対する割合が90%超であるため、当該子会社の主要な損益情報等の記載は省略する。
また、当社の子会社であるニュースキン・ジャパン株式会社およびNSEコリア・リミテッドの2007年度売上高は、それぞれ当社の連結売上高の10%超であり、当該各子会社が所在する国の売上高に対する割合は90%超である。
(3)持分法適用関連会社
2007年12月31日現在、持分法適用関連会社はなかった。
(4)その他の関係会社
該当なし。
2007年12月31日現在、当社は世界中でおよそ8,700名の常勤およびパートタイムの従業員を雇用しており、そのうち約2,750名は当社の中国での事業における販売員として雇用されている。当社はまた、中国で新規販売員となりうる2,330名と労働契約を締結している。中国を除き、労働組合またはその他の団体交渉グループに代表される従業員はいない。当社は、会社と従業員の関係は良好であると考えており、営業活動を行っていくのに必要な資質を備えた人員の不足は予想していない。
経営陣による財政状態および経営成績の解説と分析
当社の財政状態および経営成績に関する以下の説明は、本書に含まれている連結財務書類およびその注記と併せて読まれるべきものである。
概 況
当社は業界をリードする世界規模の直接販売会社である。当社の2007年度の売上高は11億6,000万ドルであり、約755,000名の独立したアクティブ・ディストリビューターならびに再販および個人使用の目的で当社製品を購入するプリファード・カスタマーから成るグローバル・ネットワークを有している。これらのディストリビューターのうち約30,000名は、当社の販売ネットワークにおいて重要な指導的役割を果たし、当社事業の成長に不可欠な存在であるエグゼクティブ・ディストリビューターである。当社はニュースキン・ブランドで品質の高いパーソナルケア製品を、ファーマネックス・ブランドで科学的基礎のある栄養補助食品を、またビッグプラネット・ブランドで技術関連の製品およびサービスを開発し、販売している。当社は現在、アジア、南北アメリカおよびヨーロッパ全域の45を超える市場で営業を行っている。
当社の売上高は、独立したアクティブ・ディストリビューターおよびリーダーであるエグゼクティブ・ディストリビューターの人数および生産性に左右される。当社は、下記の要因によりディストリビューターを魅了し、意欲を起こさせることに成功している。
・革新的で技術的に進歩した製品の開発およびマーケティング
・人を引き付ける強力なイニシアチブ、進歩的な技術ツールおよび強力なディストリビューター支援の提供
・ディストリビューターに販売組織構築の意欲を起こさせる魅力的なインセンティブの提供
当社のディストリビューターは、当社製品の際立った効能や革新的特徴に基づいて、当社製品のマーケティングおよび販売ならびに新たなディストリビューターの採用を行っている。その結果、当社事業にとっては、革新的な製品を開発、導入し、ディストリビューターに魅力ある品揃えの製品を提供するため、研究開発資源を継続的に活用することが不可欠である。当社はまた、ディストリビューターが当社の収益機会や製品提供を効果的に差別化する一助として、先端技術を利用した「スキャナー」などの当社独自のイニシアチブやビジネスモデルを提供している。人を引き付ける製品または魅力的なイニシアチブもしくはツールの市場導入に遅延または困難が生じると、当社の売上高およびディストリビューターの採用に悪影響が及ぶ可能性がある。さらに、ディストリビューターに対するインセンティブはグローバルな性質のものであるため、新製品もしくは主要イニシアチブの導入により、リーダーであるディストリビューターが新製品およびイニシアチブに注力することで、他の市場または製品ラインに悪影響を及ぼす可能性がある。
当社はこれまで、ディストリビューターに対し、当社製品のマーケティングや販売を行い、世界中でかつ製品ライン全般にわたる販売組織を構築する意欲を起こさせるため、グローバル・コンペンセーション・プランその他のインセンティブを整備してきた。広範にわたる世界的なディストリビューター・ネットワークにより、当社は宣伝費用の先行投資額を低く抑えたままで迅速に製品を発売し、市場に浸透することが可能となっている。直販業界の他の会社と同様、当社ではかなりの頻度でディストリビューターが入れ替わっている。その結果、新たなディストリビューターを引き付ける魅力的な事業機会を維持するために、革新的で人を引き付ける製品やイニシアチブを一定の間隔で導入することが当社にとって重要となっている。さらに、当社はこれまで、多くの当社の市場で、毎月一定量の製品の購入を確約する顧客にインセンティブを提供する製品予約購入特約プログラムを展開し、また、引き続き推進してきた。当社は、これらの予約購入プログラムが顧客維持率を改善し、売上高を安定させる効果をもたらし、またディストリビューターに対する繰返し販売の伸びをもたらす一助となったと考えている。予約注文が当社売上高に占める割合は、2007年は47%となった。
2007年の売上高の約77%はアジア市場で生じたもので、このうち約38%が日本における売上高である。当社は外国における事業の規模が大きいため、当社の経営成績は、外国為替相場の変動、とりわけ日本円・米ドル間の為替相場の変動、ならびに世界全体の経済状況、政治情勢および事業環境などの要因により影響を受ける可能性がある。また、当社の事業は、当社事業に一定のリスク(当社ディストリビューターが不当な請求または活動を行うことおよび必要な製品登録を取得できない可能性があることを含む。)を生じさせるネットワーク・マーケティング活動および栄養補助食品に関連する様々な法規制の対象となっている。当社が直面しているリスクおよび困難の詳細な内容については、「将来についての予測的記述に関する注記」を参照されたい。
当社はまた、ここ2〜3年にわたって、事業を変革、整備し、より効率的に運営するための対策を講じてきた。最初は2006年第1四半期に、組織内の余剰人員の削減、管理支援機能の改良、投資の優先配分、およびサプライチェーンにおける効率性の向上を目指した対策を実施した。この対策には従業員225名の削減が含まれていた。2007年第4四半期には、さらに人員を削減し、また1株当たり利益を改善するための事業変革に向けた取組みに関連して、新たな対策を講じた。これには、中国における事業を簡素化したり、世界中で営業効率の改善を目指す地域を新たに特定したりするなどの対策が含まれていた。これらの対策を講じた結果、当社の世界における人員は約1,000名削減された。当社は引き続き事業の評価を行い、売上総利益および販売費を改善するための対策を講じていく。当社は、これらの対策により2008年には1株当たり利益が改善されるものと信じている。
損益計算書の表示
当社は、5つの地域において売上高を認識し、加重平均為替レートを用いて、各市場の現地通貨から米ドルに換算している。次の表は各地域の各期間中の売上高に関する情報を示すものである。この表は、これらの総売上高の創出に伴う販売費その他の費用について開示した、後述の「経営成績」中の各表と併せて検討されるべきものである。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万米ドル) |
||
|
|
|
12月31日に終了した事業年度 |
||||||||||
地域 |
|
|
2005年 |
|
2006年 |
|
2007年 |
||||||
北アジア |
|
$ 649.4 |
|
55% |
|
$ 593.8 |
|
53% |
|
$ 585.8 |
|
50% |
|
中華圏 |
|
236.7 |
|
20 |
|
208.2 |
|
19 |
|
205.0 |
|
18 |
|
南北アメリカ |
|
162.1 |
|
14 |
|
165.9 |
|
15 |
|
188.3 |
|
16 |
|
南アジア/太平洋 |
|
86.7 |
|
7 |
|
88.0 |
|
8 |
|
101.4 |
|
9 |
|
ヨーロッパ |
|
46.0 |
|
4 |
|
59.5 |
|
5 |
|
77.2 |
|
7 |
|
合計 |
|
$1,180.9 |
|
100% |
|
$1,115.4 |
|
100% |
|
$1,157.7 |
|
100% |
売上原価の主なものは、下記のとおりである。
・第三者の取引先から通常米ドルで購入する製品の購入原価
・自社製造製品の原価
・ディストリビューターに原価またはそれに近い値段で販売する販促品にかかる費用
・ディストリビューターに貸し出す「スキャナー」等、一定の製品およびサービスに関連する減価償却費
・製品のディストリビューターへの出荷運賃および当該製品の輸入関税
・使用許諾された技術にかかるロイヤルティおよび関連費用
当社は、大部分の製品を米国所在の第三者メーカーから調達している。中国政府が完成品の輸入に規制を課しており、当社の中国における現在の事業範囲がその適用対象となるため、当社は中国向け製品の大半を中国で製造しなければならない。売上原価および売上総利益は、自社製造製品と第三者の供給業者から調達した製品との割合によって変動することがある。また、当社は大部分の製品を米ドルで購入し、収益を現地通貨で認識しているため、売上総利益は為替レートの変動リスクにさらされている。当社の売上総利益は製品毎に異なり、また日本などいくつかの市場で高くなっているため、製品構成や地域別収益構成が当社の売上総利益に影響を与える可能性がある。
販売費は当社の最も多額の費用であり、営業費用に分類されている。販売費には、ディストリビューターへのコミッションのほか、中国における雇用販売員に支払う給与、福利厚生費、賞与その他の人件費および失業手当が含まれる。グローバル・コンペンセーション・プランは中国を除くすべての当社市場で採用されており、当社がディストリビューターを引き付け、関係を継続するための重要な要素となっている。コミッションは、売上に応じていくつかのレベルに分かれるディストリビューターに対して、ディストリビューターの個人およびグループの製品販売量のほか、6レベルからなるエグゼクティブ・ディストリビューターについてはそのダウンラインの販売組織内のグループ製品販売量に応じて、月ベースで支払われる。当社は、ディストリビューターに原価またはそれに近い値段で販売している販促品についてはコミッションを支払っていない。活発に製品を購入するディストリビューターのネットワークが月毎に変化するのに伴い、コミッションの支払額はわずかに変動する。しかしながら、当社のディストリビューター戦力は約755,000名のアクティブ・ディストリビューターからなるため、当該変動は総支払額に比べて比較的小さい。総支払額は世界全体の売上高の平均41%から44%である。また当社は、ディストリビューターに意欲を起こさせ、リーダーとしての性質を伸ばすため、グローバル・コンペンセーション・プランに随時変更および改善を加えており、これにより販売費に影響が出る可能性がある。
ディストリビューターには、当社から卸値で購入した製品に利幅を上乗せして顧客に販売することにより、小売利益をあげる機会も与えられている。当社は、ディストリビューターが受ける利幅に対してはこれを計上せず、また、追加のコミッションも支払わない。多くの市場で、当社はディストリビューターでない個人にも、卸値または割引価格で直接当社から製品を購入することを認めている(このような購入者を「プリファード・カスタマー」という。)。当社は、プリファード・カスタマーによる購入について、プリファード・カスタマーを紹介したディストリビューターに対し、コミッションを支払っている。
一般管理費には、以下のものが含まれる。
・給与および福利厚生費
・賃料および設備費
・償却費
・広告宣伝費
・専門家に対する報酬
・旅費
・研究開発費
・その他の営業費用
当社の一般管理費のうち最も重要な割合を占めるのは人件費である。広告宣伝費には世界中の様々な市場で開催されるディストリビューター・コンベンションのための費用(当該費用が発生した期に費用計上される。)が含まれる。当社の様々なディストリビューター・コンベンションは必ずしも毎事業年度に、また各年の同じ時期に開催されるわけではないため、一般管理費に及ぼす影響は年度毎に、また四半期毎に異なる。例えば、グローバル・ディストリビューター・コンベンションは2007年9月に開催されたが、次は2009年秋まで開催しない予定である。これは現在、グローバル・コンベンションを1年おきに開催する計画としているためである。さらに当社は、地域コンベンションおよび主要市場におけるコンベンションを年度中の異なる時期に開催している。これらのコンベンションは多額の支出を伴うものである。これらのコンベンションにかかる費用は各事業年度または相当する中間期においては認識されないため、前年同期との比較にもその影響が現れている。
法人所得税は、当社が事業を営む各管轄地の法定税率に左右される。例えば、2007年の香港の法定税率は約17.5%、台湾は25%、韓国は27.5%、日本は46%、中国は25%であった。2006年から2008年の間、中国では、13.5%の軽減税率が適用されており、以降は正規の法定税率が適用される。当社は、米国においては税率35%の法定連邦法人税を課されており、米国各州においてはそれぞれ異なる税率の税金を支払っている。当社の2007年12月31日に終了した年度の全体的な実効税率は、35.9%であった。
重要な会計方針
以下に述べる重要な会計方針および見積りは、当社の監査済み連結財務書類およびその注記と併せて読まれるべきものである。これらの方針のうち最も重要なのは、収益の認識、法人所得税に関する会計処理、無形固定資産に関する会計処理、および株式に基づく報酬に関する会計処理であると経営陣は考えている。経営陣はこれらの各分野において、過去の実績、現在の傾向および将来の予測に基づいて見積りを行っている。
収 益
当社は製品が出荷され、当社の独立したディストリビューターに所有権および損失のリスクが移転する時点で収益を認識する。一部の国において例外はあるが、当社は、ディストリビューターが10%の返品手数料を支払えば、12ヶ月間まで未開封かつ未使用の製品を返品できる返品制度を採っている。財務報告上の売上高は返品を差し引いた純額であるが、返品率はこれまで総売上高の5%未満にとどまっている。製品の返品に対する引当金は、過去の経験に基づいて計上されている。割引販売は収益の減少として分類している。当社の販売費は、ディストリビューター向けグローバル・コンペンセーション・プランに基づいて計算される。同プランはディストリビューター個人の購入額ではなく、主としてディストリビューターの販売努力およびそのダウンラインの製品購入量に応じて報酬を与えることを重視している。
法人所得税
当社は法人所得税を、財務会計基準書(以下「SFAS」という。)第109号「法人所得税の会計処理」に準拠して計上している。当該基準書は今年度および過年度における企業活動により賦課される法人所得税の影響について、財務会計基準および財務報告基準を規定するものである。法人所得税に関する財務会計および報告には資産・負債法の適用が義務付けられている。当社は多くの外国の管轄地において、当該管轄地で挙げた利益に応じて法人所得税を支払っており、当該利益は、各国の関連会社間の会社間取引条件により大きな影響を受ける可能性がある。繰延税金資産・負債はこの過程で生まれるものである。2007年12月31日現在、当社の繰延税金資産純額は72.7百万ドルであった。かかる繰延税金資産純額は、これを実現するための十分な将来の利益が存在すること、および現行税率が引き続き適用されることを前提としている。一定の外国の税管轄地では、特に営業純損失の使用に関して、評価性引当金が繰延税金資産の減額として計上されてきた。当社は、営業純損失を利用するのに十分な課税所得があると判断した時に、評価性引当金を解除する。将来当社が繰延税金資産純額の全部または一部の実現が不可能であると判断した場合は、繰延税金資産の調整額が、当該判断が行われた期の損益に費用計上されることとなる。
2006年6月に、FASBはFASB解釈指針第48号「法人所得税の不確実性に関する会計処理−SFAS第109号の解釈指針」(以下「FIN第48号」という。)を発行した。当社は2007年1月1日にFIN第48号の規定を適用した。FIN第48号の適用により、当社は未認識の税務上の恩典に関する負債の増加2.6百万ドルを認識し、これは2007年1月1日現在の未処分利益および資本剰余金の残高の減少として会計処理された。
当社は米国ならびに様々な州および外国の税務管轄地において法人所得税を申告している。いくつかの例外を除き、当社は2004年より前の税年度に関する税務当局による連邦所得税、州税および地方税の調査対象ではなくなった。多くの外国の税務管轄地において、当社は2001年より前の税年度に関する法人所得税の調査対象ではなくなった。当社は現在いくつかの外国の税務管轄地において税務調査を受けているが、これらの調査の最終結果は確定していない。
2007年12月31日現在、当社は未認識の税務上の恩典31.9百万ドルを有しており、認識された場合、その内9.1百万ドルが実効税率に影響を与えることになる。2007年12月31日に終了した年度中、当社は利息および罰金約0.5百万ドルを認識した。2007年12月31日現在、当社は不確実な税務上のポジションに関連する未払利息および罰金約2.7百万ドルを有していた。不確実な税務上のポジションに関連する利息および罰金は、法人税費用の内訳として認識されている。
当社は、連邦政府、州および外国の課税当局による定期的な監査の対象となっている。当該監査により、追加の税金負債が生じる可能性がある。当社は、法人所得税に係る全ての偶発債務をFIN第48号に準拠して会計処理しており、これまでの全ての年度について法人所得税の適切な引当てを行ってきたと考えている。税金引当金の算定はいくつかの要因に従って行われる。これらの要因には、(@)各種時効の成立、(A)税法令の変更、(B)税務裁定の発布、および(C)課税当局との合意等がある。これらの要因のいずれかに変更があれば、当社の税金引当金が調整される結果となり、当社の報告した財務成績に影響が出ることがある。
無形固定資産
SFAS第142号「営業権およびその他の無形固定資産」(以下「SFAS第142号」という。)の規定に基づき、当社の営業権および耐用年数が無期限の無形固定資産は、償却されない。当社の耐用年数が有限の無形固定資産は取得原価で計上され、それぞれの見積耐用年数にわたり償却され、SFAS第144号「長期性資産の減損または処分に関する会計処理」に従って減損の有無を検討される(連結財務書類の注記5を参照されたい。)。
当社は、当社の無形固定資産の耐用年数に関して判断を行うことを要求されている。SFAS第142号の適用に伴い、当社はSFAS第141号「企業結合」(以下「SFAS第141号」という。)およびSFAS第142号の要件の分析に基づき、特定の無形固定資産は無期限の耐用年数を有すると判定した。SFAS第142号の規定に基づき、当社はこれらの資産につき少なくとも年に一度減損の有無を検討することを求められている。年次の減損テストは完了し、減損は認められなかった。当社は、今後減損が発生した場合は、かかる減損が認められた期の営業費用に減損損失を計上する。
株式に基づく報酬
2006年1月1日に、当社は、修正後の非遡及的移行方法を用いてSFAS第123号(2004年改訂)「株式報酬」(以下「SFAS第123R号」という。)の公正価値認識規定を採用した。当社はこの移行方法に基づき、SFAS第123R号に準拠して、2006年1月1日以降に付与されたすべての株式および2006年1月1日より前に付与されたが同日現在で権利が確定していないすべての株式について、株式に基づく報酬費用を認識している。当社は株式に基づく報酬費用について、SFAS第123R号の公正価値認識規定に準拠して、報奨の必須行使期間にわたり定額法に基づいて、見積喪失率考慮後で認識している。当社の株式に基づく報酬費用の公正価値は、ブラック−ショールズ・オプション価格決定モデルを使用した見積もりを基礎としている。このオプション価格決定モデルでは、オプションの予想残存期間、無リスク金利、予想配当、および基礎となる株式の価格ボラティリティを含む、極めて主観的な仮定値を投入する必要がある。株価ボラティリティの仮定値は、当社普通株式の過去のボラティリティを使用して決定された。
経営成績
下記の表は、当社の経営成績を、記載された各期間の売上高に対する割合で示したものである。
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|
12月31日に終了した事業年度 |
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|
|
2005年 |
|
2006年 |
|
2007年 |
売上高 |
|
100.0% |
|
100.0% |
|
100.0% |
売上原価 |
|
17.5 |
|
17.5 |
|
18.1 |
売上総利益 |
|
82.5 |
|
82.5 |
|
81.9 |
営業費用 |
|
|
|
|
|
|
販売費 |
|
42.1 |
|
43.1 |
|
42.9 |
一般管理費 |
|
30.0 |
|
31.7 |
|
31.2 |
事業再編費 |
|
− |
|
0.9 |
|
1.7 |
資産の減損およびその他 |
|
− |
|
1.9 |
|
− |
営業費用合計 |
|
72.1 |
|
77.6 |
|
75.8 |
営業利益 |
|
10.4 |
|
4.9 |
|
6.1 |
その他収益(費用)、純額 |
|
(0.3) |
|
(0.2) |
|
(0.2) |
法人所得税考慮前利益 |
|
10.1 |
|
4.7 |
|
5.9 |
法人所得税 |
|
3.8 |
|
1.8 |
|
2.1 |
当期純利益 |
|
6.3% |
|
2.9% |
|
3.8% |
2007年と2006年の比較
概 要
2007年の売上高は、外国為替の変動が前年比1%の増収効果をもたらしたことから、2006年の11億2,000万ドルから4%増の11億6,000万ドルとなった。2007年の売上高は、韓国、ヨーロッパ、米国および南アジアの各市場における増収により好影響を受けた。これらの市場における増収は、日本および中国における減収により一部相殺された。
希薄化後1株当たり利益は、2006年の0.47ドルに対して2007年は0.67ドルであった。2007年および2006年の1株当たり利益は、以下の要因により影響を受けている。
・当社が2006年第1四半期に行った事業変革イニシアチブに関連して発生し、2006年第1四半期に計上した事業再編費および減損費用の総額20.0百万ドル(税引後12.0百万ドル)(1株当たり0.28ドル)
・当社が2007年第1四半期に行った事業変革イニシアチブに関連して発生し、2007年第2四半期に計上した事業再編費の総額1.8百万ドル(税引後1.0百万ドル)(1株当たり0.03ドル)
・当社が事業変革イニシアチブにおいて人件費の削減と事業の合理化を目指して実施した追加措置に関連して発生し、2007年第4四半期に計上した事業再編費および減損費用の総額10.8百万ドル(税引後6.2百万ドル)(1株当たり0.17ドル)
・製品構成および地域販売構成の変化による売上総利益の減少
・2007年に行った当社のクラスA普通株式約4.1百万株の買戻し
当社は2007年第4四半期、さらに人員を削減し、また1株当たり利益を改善するための事業変革に向けた取組みに関連して、新たな対策を講じた。これには、中国における事業を簡素化したり、世界中で営業効率の改善を目指す地域を新たに特定したりするなどの対策が含まれていた。これらの対策を講じた結果、当社の世界における人員は約1,000名削減された。当社は引き続き事業の評価を行い、売上総利益および販売費を改善するための対策を講じていく。当社は、これらの対策により2008年には1株当たり利益が改善されるものと信じている。
売上高
北アジア 次の表は北アジア地域およびその主要市場における売上高を示したものである。
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|
|
|
(単位:百万米ドル) |
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2006年 |
|
2007年 |
|
変動率 |
日本 |
|
$476.5 |
|
$443.7 |
|
(7%) |
韓国 |
|
117.3 |
|
142.1 |
|
21% |
北アジア全体 |
|
$593.8 |
|
$585.8 |
|
(1%) |
為替の変動は北アジア地域の収益に対し、昨年ほど大きな影響を与えなかった。北アジア地域における減収は、日本における減収に関するものであり、韓国における増収により一部相殺された。日本のアクティブ・ディストリビューターの数は前年比で6%、エグゼクティブ・ディストリビューターの数は8%減少した。韓国のアクティブ・ディストリビューターの数は前年比で30%、エグゼクティブ・ディストリビューターの数は17%増加した。
日本では、スポンサー活動が引き続き軟調となっており、結果としてアクティブ・ディストリビューターおよびエグゼクティブ・ディストリビューターの数が減少したことで、2007年の現地通貨建て売上高は前年比で5%減少した。日本市場におけるディストリビューターの活動はここ2〜3年低迷しており、当社は同市場におけるディストリビューター活動の強化と業績の改善を目指して、引き続き対策を講じている。当社は2007年、様々な戦略的イニシアチブや製品の販売促進策を実施し、経営陣を変更し、また企業イメージの改善努力を続けた。経営陣の変更に関連して当市場における事業の見直しを行った結果、当社は、過去に実施したイニシアチブにおいてはディストリビューターのスポンサーシップやスポンサー活動への注力が十分ではなかったと考えている。これを受けて、当社はディストリビューターの採用とリーダーシップ開発に重点を置く、より積極的なイニシアチブの実施を開始した。当社はまた、管理運営体制の改善を目指して、日本市場における経営構造のさらなる変更を行った。日本の直接販売業界はここ数年間低落しており、業界筋によれば、この落込みは急速になってきたと見受けられる。当社は、日本市場の業績が上向き、成長に転じるまでには時間がかかるものと考えている。
韓国では、現地通貨建て売上高が、前年比18%の大幅増となった。この増収は、当社の製品イニシアチブおよびディストリビューター・イニシアチブを支えるディストリビューターの連携を強化して、同市場のディストリビューターにとって強力な支援環境を維持したことにより、達成されたものである。韓国市場では、「ガルバニック・スパ・システムU」や「ニュースキン180°アンチエイジング・スキン・セラピー・システム」が引き続きパーソナルケア事業の成長に貢献したほか、ライフパックや「g3」といった栄養補助製品にも引き続き力を入れたことが栄養補助製品の売上高に影響を及ぼした。また2007年には、当社パーソナル製品の世界的なベストセラー、「トライフェージック・ホワイト」を発売した。
中華圏 次の表は中華圏およびその主要市場における売上高を示したものである。
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|
|
|
(単位:百万米ドル) |
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|
2006年 |
|
2007年 |
|
変動率 |
台湾 |
|
$93.1 |
|
$93.0 |
|
− |
中国 |
|
70.5 |
|
66.5 |
|
(6%) |
香港 |
|
44.6 |
|
45.5 |
|
2% |
中華圏全体 |
|
$208.2 |
|
$205.0 |
|
(2%) |
外国為替相場の変動は、2007年の中華圏における売上高に1%のプラス効果を与えた。当社は中国市場でビジネスモデルの転換を続けており、このため中国の現地通貨建て売上高は前年に比べて10%減少した。この減収は、主にプリファード・カスタマーの17%減と、雇用販売員の6%減に起因するものであった。2007年、当社は中国市場の経営陣を刷新し、以来この経営陣は事業の評価や営業損益の改善策に積極的に取り組んでいる。経営陣は中国市場における当社のビジネスモデルを簡素化し、人員の削減や収益性の改善を支援する対策を講じている。
ビジネスモデルの変更により、当社にとっては契約販売促進員を雇用するほかに、全国でパートタイム販売員を募集することが可能となる。これにより当社はこの事業においてフルタイムで働くことに興味のない個人にも、補完的な収益機会を提供することができ、また販売費を削減することができる。それは、このモデルの下では、社会保障給付や税金、失業保険料の金額が低くなるからである。当社はまた、現行の店舗戦略を変換することにより、中国市場での事業を整備した。当社は、上海、北京、広州、深セン、西安などの都市に5つの新たな旗艦店を開く予定であり、あまり重要でない都市では70近い小規模な小売店舗や支店事務所を閉鎖してきた。当社は、事業の重点を大都市のより大きな旗艦店に置き、他の地域よりイメージのよい店舗でこれを補完することで、より効果的かつ効率的に事業運営が行えるものと信じている。2008年、当社は、主要な省と市町村、すなわち当社売上高の50%超を占める上海、北京および広州における成長イニシアチブの実施に、戦略の焦点を置くこととしている。2008年1月には、北京で直接販売を開始するための最終認可を受けることができたほか、上海でも、2006年に行った直接販売認可申請の第一段階では認可対象に含まれなかった残りの地域について、最終認可を受けることができた。当社は引き続き、広州および中国のその他の地域において必要な直接販売の認可を取得するため、中国の関係政府機関に働きかけている。当社はまた、全体的な事業再編努力により、中国市場の社員を約650名削減することができた。
台湾における現地通貨建て売上高は比較的横ばいとなり、香港の現地通貨建て売上高は、前年比3%の増加となった。香港の2006年の売上高には、同市場で2006年に開催された地域コンベンションに参加した香港以外のディストリビューターへの売上高約1.6百万ドルが含まれており、これが2007年の数値との比較結果に影響している。同様のコンベンションは2007年には開催されなかった。
南北アメリカ 次の表は南北アメリカ地域およびその主要市場における売上高を示したものである。
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|
(単位:百万米ドル) |
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|
2006年 |
|
2007年 |
|
変動率 |
米国 |
|
$147.1 |
|
$167.8 |
|
14% |
カナダ |
|
10.0 |
|
11.5 |
|
15% |
中南米 |
|
8.8 |
|
9.0 |
|
2% |
南北アメリカ全体 |
|
$165.9 |
|
$188.3 |
|
14% |
米国における売上高は、2006年に製品カテゴリー毎に実施したいくつかの主要なイニシアチブからプラスの影響を受けた。特に「ガルバニック・スパ・システムU」については多くのディストリビューターのリーダーが最も重点を置き、パーソナルケア製品の大幅な増収(2006年比で42%増)に貢献した。同製品については、新たなディストリビューターへの最初の収益機会を増やすなどのディストリビューター・インセンティブを実施したが、これも売上高の増加に貢献したものと当社は考えている。米国は2007年におけるグローバル・コンベンションのホスト国でもあり、コンベンションに参加した海外ディストリビューターからの製品売上とコンベンション参加料収入があったため、同市場の売上高は約5.0百万ドルのプラス効果を受けた。米国市場では、第4四半期には新たな体重管理製品システムも導入された。
南北アメリカ地域のその他の市場の売上高については、カナダで現地通貨建て増収率9%、中南米で同2%となるなどの改善がみられた。ブラジル市場では営業損失の計上が続いたため、2007年には、事務所と施設を閉鎖する選択を行った。ブラジル市場では、顧客に対しては個人消費用に米国市場からの製品供給を続けているが、営業や製品の宣伝は行っていない。
南アジア/太平洋 次の表は南アジア/太平洋地域およびその主要市場における売上高を示したものである。
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|
|
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(単位:百万米ドル) |
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2006年 |
|
2007年 |
|
変動率 |
シンガポール/マレーシア/ブルネイ |
|
$33.2 |
|
$39.3 |
|
18% |
タイ |
|
26.5 |
|
32.3 |
|
22% |
オーストラリア/ニュージーランド |
|
14.2 |
|
15.8 |
|
11% |
インドネシア |
|
10.3 |
|
8.8 |
|
(15%) |
フィリピン |
|
3.8 |
|
5.2 |
|
37% |
南アジア/太平洋全体 |
|
$88.0 |
|
$101.4 |
|
15% |
2007年、外国為替相場の変動は、南アジア/太平洋の売上高に、前年比10%のプラス効果を与えた。この地域ではインドネシアを除く全市場で増収となった。減量のための製品群「TRA」が引き続き成功を収めていることと、「ガルバニック・スパ・システムU」の成功が、増収の一因となっている。当社は、インドネシアでの減収は、新たな市場であるためディストリビューター・リーダーの基盤が限定されていることが大きな要因であると考えている。新市場では、まずリーダーの基盤強化に努めるため、当初の開設後は減収となることが多い。この地域のアクティブ・ディストリビューター数は前年比で11%減少したが、エグゼクティブ・ディストリビューター数は3%増加した。
ヨーロッパ 次の表はヨーロッパ地域における売上高を示したものである。
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(単位:百万米ドル) |
||
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|
2006年 |
|
2007年 |
|
変動率 |
ヨーロッパ |
|
$59.5 |
|
$77.2 |
|
30% |
2007年、外国為替相場の変動は、ヨーロッパ地域の売上高に、前年比2%のプラス効果を与えた。現地通貨建て売上高は前年比で27%増加した。ヨーロッパでの大きな伸びは、ディストリビューターが「ガルバニック・スパ・システムU」やパーソナルケア事業に熱意と強い関心を寄せていることや、東ヨーロッパの新市場における高成長が主な要因であった。当社は、「ガルバニック・スパ・システムU」を含む当社の主要なイニシアチブがディストリビューター・リーダーの堅い団結に支えられており、これがディストリビューターの熱意や売上高の成長に貢献しているものと考えている。当社は2007年にはスイスとスロバキアにも事業を拡大しており、2008年第1四半期には南アフリカでも限定的ながら事業を開始する計画である。2007年におけるこの地域のアクティブ・ディストリビューター数は前年比で16%、エグゼクティブ・ディストリビューター数は22%増加した。
売上総利益
2007年の売上高に占める売上総利益の割合は、2006年の82.5%から81.9%まで低下した。日本における事業は従来、売上総利益のうち最も大きな割合を占めていたが、現在では事業全体に占める割合が低下しており、これに伴う製品構成のシフトが、売上総利益率の低下の一因となっている。また、「ガルバニック・スパ・システムU」や「スキャナー」など、利幅が比較的小さい機器類の売上が増加したことに加え、当年度中に航空運賃が上昇したことも、売上総利益に影響した。
販売費
2007年の売上高に占める販売費の割合は、前年の43.1%から42.9%まで低下した。2007年の数値が前年に比べてわずかに低下したのは、様々な市場、特に日本において、特別奨励金が減ったことが主な要因であった。
一般管理費
2007年の一般管理費は前年の353.4百万ドルから361.2百万ドルまで増加したが、売上高に占める割合は、前年の31.7%から31.2%まで低下した。当社は、一般管理費をさらに削減するため、2007年第4四半期には事業変革イニシアチブに基づく新たな対策を講じたが、この一環として中国における約70店舗の閉鎖や、全世界での1,000名の人員削減を行った。当社は、これらの対策により、2008年の一般管理費を前年より減らすことができ、また営業利益率を改善することができるものと信じている。
事業再編費
当社は2007年中に、中国における事業の簡素化と会社事務所の営業効率の改善、および不採算市場への投資の削減を目指す企業努力に関連して、事業再編費19.8百万ドルを計上した。これらの事業再編費のうち約13.9百万ドルは退職する従業員への退職金の支払いに関するもの、約5.9百万ドルは2007年に行ったブラジル事業の閉鎖に関連する賃借契約の終了および税金に関するものであった。
2006年第1四半期中に、当社は事業再編費11.1百万ドルを計上した。当該金額は主として事業再編イニシアチブと関連しているが、当該イニシアチブは、(@)組織から余剰人員を削減し、(A)一般管理機能を改善し、(B)収益性の高いイニシアチブおよび市場を支援するための投資を優先的に行い、(C)サプライ・チェーン・プロセスの効率を上げることを目的としたものである。その結果、当社の従業員数は全体で約225人削減され、その大部分は当社の米国本社における人員削減に関連していた。これらの費用は、主として退職金およびその他費用であった。
その他収益(費用)、純額
その他収益(費用)、純額は、2006年には2.0百万ドルの費用計上であったのに対し、2007年は2.4百万ドルの費用計上であった。費用が増加したのは、主に支払利息が増加した結果である。
法人所得税
法人所得税は、2006年の19.9百万ドルから2007年には24.6百万ドルまで増加した。実効税率は、2006年は税引前所得の37.7%であったが、2007年には35.9%まで低下した。これは主に、いくつかの税管轄地において時効が成立したためである。年度末現在の繰延税金資産と繰延税金負債の調整に関連して、過年度に関する会計上の調整額が特定された。これらの調整額(合計約0.1百万ドル)は年度末現在の法人所得税額に含まれている。
純利益
上記の要因の結果として、当期純利益は、2006年の32.8百万ドルから2007年には43.9百万ドルまで増加した。
流動性および資本供給源
従来、当社の主な資金使途は、営業費用(特に販売費)および運転資本(主に棚卸資産の購入)のほか、資本的支出、株式の買戻し、株式配当、債務返済、ならびに新規市場での事業展開などであった。当社は通常、営業活動によるキャッシュ・フローから営業活動の資金を調達しており、戦略的取引および株式の買戻し資金を賄うために時には長期借入れを行ってきた。
当社は、通常、高い売上総利益率、および営業費用に占める割合が大きい販売費の可変的性質により、営業活動から正のキャッシュ・フローを生み出している。当社の営業活動から得た現金預金は、2006年の75.8百万ドルに対し、2007年は48.7百万ドルであった。この減少は、棚卸資産の購入および2007年の課税所得が増えた結果税額が増加したことが主な要因であった。
運転資本の額は、2006年12月31日現在の109.4百万ドルに対し、2007年12月31日現在は95.2百万ドルであった。運転資本の減少は、主に現金預金および現金同等物の減少によるものである。現金預金および現金同等物に短期投資を加えた金額は、2006年12月31日現在の121.4百万ドルに対し、2007年12月31日現在は92.6百万ドルであった。現金預金が減少したのは、2007年に実施した株式の買戻しや、営業活動から得た現金預金の減少、および債務の返済が主な要因であり、2007年の長期債務の手取額によりいくらか相殺されている。
2007年の資本的支出は総額22.7百万ドルであり、2008年には約20百万ドルから25百万ドルの資本的支出を見込んでいる。これらの資本的支出は主に以下に関連するものである。
・コンピュータ・システムおよびソフトウェアの購入。設備費および開発費を含む。
・当社の様々な市場における賃借物件(中国の小売店舗を含む。)の増築および改良。
当社は現在、様々な信用枠その他の借入れによる債務を有している。次の表は2007年12月31日現在の債務契約の概要である。
信用枠または契約(1) |
|
当初元本金額 |
|
2007年12月31日 現在借入残高(2) |
|
年率 |
|
返済条件 |
2000年円建てノート |
|
97億円 |
|
42億円(2007年12月31日現在37.3百万ドル) |
|
3.0% |
|
返済期限は2010年10月。毎年の元本の支払いは2004年10月開始。 |
2003年205.0百万ドル マルチカレンシー 非約定一括信用枠: |
|
|
|
|
|
|
|
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米ドル建て |
|
50.0百万ドル |
|
30.0百万ドル |
|
4.5% |
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返済期限は2010年4月。毎年の元本の支払いは2006年4月開始。 |
|
|
25.0百万ドル |
|
5.0百万ドル |
|
4.0% |
|
返済期限は2008年4月。毎年の元本の支払いは2004年10月開始。 |
|
|
40.0百万ドル |
|
40.0百万ドル |
|
6.2% |
|
返済期限は2016年7月。 毎年の元本支払いは 2010年7月開始。 |
|
|
40.0百万ドル(3) |
|
40.0百万ドル |
|
6.2% |
|
返済期限は2017年7月。 毎年の元本支払いは 2011年7月開始。 |
日本円建て |
|
31億円 |
|
31億円(2007年12月31日現在28.0百万ドル) |
|
1.7% |
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返済期限は2014年4月。毎年の元本の支払いは2008年4月開始。 |
|
|
27億円 |
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27億円(2007年12月31日現在20.3百万ドル) |
|
2.6% |
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返済期限は2017年9月。毎年の元本の支払いは2011年9月開始。 |
2004年25.0百万ドル リボルビング信用枠 |
|
該当なし |
|
なし |
|
該当 なし |
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信用枠は2010年5月に失効。 |
______________________
(1) 表中の信用枠および契約はそれぞれ、当社の重要な国内子会社の保証により、また当社の重要な外国子会社の発行済株式の65%を担保として差し出すことで、保証されている。
(2) 当社の1年以内に期限を迎える長期債務(すなわち、今後12ヶ月間で期限を迎えるもの)には、2000年円建てノートの借入残高12.4百万ドル、2005年円建てノートの借入残高4.0百万ドル、および2003年マルチカレンシー一括信用枠に基づく米ドル建て借入残高15.0百万ドルが含まれる。
(3) 2008年1月、本貸付のうち20.0百万ドルは、1ドル=108.5円の為替レートで米ドルから日本円に転換された。利率が6.2%から3.3%に下がった他には、貸付の条件に変更はない。
当社取締役会は、当社がその発行済社外クラスA普通株式を公開市場または民間取引にて買い戻すことを承認する株式買戻しプログラムを承認している。この買戻しは主に、当社のエクイティ・インセンティブ・プランおよび戦略的イニシアチブのために用いられている。2007年11月2日、取締役会は、現行の株式買戻しの授権枠を100百万ドル拡大することを承認した。2007年12月31日に終了した事業年度に、当社はこのプログラムに基づいてクラスA普通株式約4.1百万株を総額約71.1百万ドルで買い戻した。2007年に買い戻した株式4.1百万株には、2007年第4四半期に25.0百万ドルの早期買戻し取引に基づいて買い戻した1.5百万株が含まれている。2007年12月31日現在、株式買戻しプログラムに基づいて約89.6百万ドルの買戻しが可能であった。
2007年の各四半期に、取締役会は当社クラスA普通株式1株当たり0.105ドルの現金配当を行うことを決議した。これらの四半期現金配当の総額は約27.1百万ドルであり、2007年の登録株主に対し2007年中に支払われた。2008年2月、取締役会は、クラスA普通株式1株当たり0.11ドルの配当を2008年3月に支払うことを決議した。現在、当社は、取締役会が引き続き四半期現金配当を行い、営業活動からのキャッシュ・フローが将来の配当金支払をまかなうのに十分であると予測している。しかしながら、今後も継続して配当を行うか否かは当社取締役会の裁量に委ねられており、当社の純利益、財政状態、現金需要、将来予測、および当社取締役会が関連があるとみなすその他の要因を含む様々な要因によって左右される。
当社は、当社には短期および長期債務の返済を可能とする十分な流動性があると考えている。また、現在の現金預金残高、営業活動による将来のキャッシュ・フローおよび現在の信用限度枠は、当社の短期・長期双方の現金需要をまかなうために十分であると現在考えている。従来、当社の費用の大半は変動的性質のものであり、従って、売上高の水準の低下はキャッシュ・フロー需要の低下につながる潜在的可能性がある。当社の現在の現金預金残高、営業活動による将来のキャッシュ・フローおよび現在の信用限度枠が、債務弁済や戦略的ニーズをまかなうのに十分でなくなった場合には、当社は債券市場もしくは株式市場において追加的に資金調達を行うか、または既存債務の再編を行うことを検討し、さらに、設備投資、株式買戻しまたは配当金支払いの削減など戦略的計画の練り直しを検討するだろう。
契約債務および偶発債務
2007年12月31日現在の支払期限別の確定契約債務は下記のとおりである。
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千ドル) |
||
|
|
合計 |
|
2008年 |
|
2009年〜 2010年 |
|
2011年〜 2012年 |
|
2013年 以降 |
長期債務 |
|
$200,670 |
|
$31,441 |
|
$58,596 |
|
$36,670 |
|
$73,963 |
キャピタル・リース債務 |
|
− |
|
− |
|
− |
|
− |
|
− |
オペレーティング・リース債務(1) |
|
33,165 |
|
13,194 |
|
15,696 |
|
4,275 |
|
− |
購入債務 |
|
102,303 |
|
56,761 |
|
36,450 |
|
6,142 |
|
2,950 |
貸借対照表に反映されるその他の長期負債(2) |
|
− |
|
− |
|
− |
|
− |
|
− |
合計 |
|
$336,138 |
|
$101,396 |
|
$110,742 |
|
$47,087 |
|
$76,913 |
______________________
(1) オペレーティング・リースは、当社の一定の役員および取締役(設立時株主でもある。)が保有する2つの事業体の会社事務所および倉庫を含む。2007年12月31日に終了した事業年度の当該リースに基づく支払総額は3.8百万ドルであり、当該リースに基づく長期債務残高は13.7百万ドルであった。
(2) 貸借対照表に反映されるその他の長期負債67.8百万ドルは、主に長期税関連残高(その支払の時期は不確実である。)から成る。
当社の事業の国際的な性質から、当社は随時、当社が事業を行っている世界各地のさまざまな法域の外国税務当局から審査および監査を受けている。1999年、当社は、日本への特定の製品の輸入に関し、ある関税評価方法を実施した。問題の輸入取引について当社は、適用ある関税法上、当該売買は製造業者と当社の日本子会社との間で行われたものであり、関税は当該製造業者のインボイス価格に基づいて課されるべきであるとの立場をとった。横浜税関業務部評価部門はその当時、この方法を審査、承認し、その後、当該方法は日本の税関当局の監査部門により幾度も審査されてきた。2004年に行われた事後監査に関連して、横浜税関は、2002年10月から2004年10月までの間に日本に輸入されたこれらの製品に対し、以前承認された方法とは異なる評価方法に基づき、追加関税および過料を当社に課した。当該監査の対象期間について、税関は、当該輸入取引が、製造業者と当社の日本子会社との間で行われた売買と言うより、当社の米国関連会社と日本子会社との間で行われた売買に関するものであり、関税は当該取引の価値に基づいて課されるべきものであるとの立場をとり、当社はこの課税に異議を申し立てた。また当社は同じ理由で、2004年11月から2005年6月までの間に輸入された製品に関して支払いを義務付けられた関税額についても異議を申し立てた。課税または異議申立ての総額は、約25.0百万ドル(消費税回収額控除後)である。当社は2005年7月1日をもって、日本および米国における事業構造の一部修正を実施した。これにより、その後の日本への製品輸入に関して、当該関税評価を巡ってさらに紛争が生じることはなくなると当社は考えている。
当社は、文書調査および法的分析によって当社の立場は支持されており、また係争対象の製品に関して当社が用いた評価方法は日本の税関により既に審査、承認されたものであると考えているので、当該課税は不適正であると信じ、その全額について横浜税関に異議申立書を提出した。横浜税関は当社の異議申立てを棄却したため、当社は日本の財務省に審査請求書を提出した。当社は2006年6月26日、財務省が2002年10月から2004年10月までの輸入に関する審査請求を棄却したとの通知を受けた。当社は、2006年12月22日、東京地方裁判所民事部に当該期間にかかる決定に対し上訴した。2007年1月、当社は、財務省が2004年11月から2005年6月までの輸入についても当社の審査請求を棄却したとの通知を受けた。当社は、2007年7月、日本の裁判制度を通じてこの決定に上訴した。現在、当社の訴えは、全て東京地方裁判所民事部に係属中である。財務省がその決定において示した認定事項の一つは、当社が、適用ある所得税法および移転価格税法に基づく法人所得税申告に当たって、当該取引を当社の米国関連会社と日本子会社との間の売買として取り扱っていたというものであった。当社は問題となっている額の全額、25.0百万ドルの関税および課税額を支払い、この金額を当社の連結貸借対照表の「その他の資産」に計上した。当社が当該課税額および納税額を回収できなければその額に応じて、利益項目に相当額を費用計上する必要があるだろう。
台湾において、当社は同市場におけるディストリビューターのコミッション費用が控除可能か否かについて税務当局による監査を受けている。1999年、2000年および2001年の課税年度については、時効の成立を避けるため、台湾税務当局は、当該年度の当社コミッション費用の控除を認めず、合計約26.0百万ドルを当社に課税した。台湾税務当局は2007年の第4四半期に当社の主張を容れて、コミッション費用が税務上適切に控除されたと結論づけた。
2007年5月2日、カリフォルニア州タスティンに本店を有する直接販売会社であるボディワイズ・インターナショナルLLCは、当社の子会社であるファーマネックス・インクと、以前ボディワイズのディストリビューターであった当社のディストリビューター数名を被告とする訴状をカリフォルニア州オレンジ郡上級裁判所に提出した。原告は続いて2007年5月25日に、訴状を修正して提出した。当該訴状によれば、被告各人は、ディストリビューター契約に違反して、販売機密を利用し、また、ボディワイズのディストリビューターをニュースキンのディストリビューターに引き入れることに関連して、勧誘禁止規約に違反したとされる。訴状には、被告全員が故意に契約関係と収益機会を阻害し、販売機密を不正使用し、不公正な競争をし、また、訴状で主張される活動に関して不正な利得を得たとする、付加的な主張が含まれている。原告は損害賠償を求めており、現時点では損害額は確定していないが、原告は25百万ドルを超過するものと見積もっている。当社は当該主張には訴えの利益がないと信じており、当社は当該訴訟について精力的に争う構えである。訴訟はまだ証拠開示手続の段階にある。
季節性および周期性
当社は、一般的な経済要因に加え、主要な文化的行事や休暇のパターンなどの季節的な要因や傾向によって影響を受ける。例えば、アジア市場の多くでは各国の新年が当社の第1四半期中に祝われることから、一般的に当該期間に悪影響を与えている。日本、米国およびヨーロッパにおいても、当社のディストリビューターを含む多くの人々が伝統的に第3四半期中に休暇をとるため、一般的に、直接販売の売上高が第3四半期に悪影響を受けると当社は考えている。
当社は、一定の新規市場において、事業開始に続いて急速な売上高の成長を経験した。この当初の急速な成長の後に、短期間売上高が横ばいとなるかまたは落ち込み、その後製品の導入や、アクティブ・ディストリビューターの増加、ディストリビューターの生産性向上などが原動力となって再び成長に転じるという現象がしばしばみられた。一定の新規市場においては、事業や経済の状況またはディストリビューターの目が市場外へ向けられたことその他の要因により、当初の急速な成長に続く落込みが比較的著しいものとなった。
ディストリビューターに関する情報
次の表は、記載した各日付のアクティブ・ディストリビューターおよびエグゼクティブ・ディストリビューターの数に関する情報である。アクティブ・ディストリビューターとは、当社が事業活動を行っている国に居住し、記載した日付で終了する四半期に再販または個人消費のために当社から直接製品を購入したディストリビューターおよびプリファード・カスタマーのことである。エグゼクティブ・ディストリビューターとは、個人およびグループの必要月間販売量を達成したアクティブ・ディストリビューターならびに中国において適格性認定プロセスを満たしている雇用販売員である。
|
|
2005年12月31日現在 |
|
2006年12月31日現在 |
|
2007年12月31日現在 |
||||||
|
|
アクティブ |
|
エグゼクティブ |
|
アクティブ |
|
エグゼクティブ |
|
アクティブ |
|
エグゼクティブ |
北アジア |
|
340,000 |
|
16,129 |
|
333,000 |
|
15,354 |
|
335,000 |
|
14,845 |
中華圏 |
|
191,000 |
|
7,134 |
|
155,000 |
|
6,492 |
|
138,000 |
|
6,389 |
南北アメリカ |
|
147,000 |
|
3,893 |
|
150,000 |
|
4,141 |
|
158,000 |
|
4,588 |
南アジア/太平洋 |
|
81,000 |
|
2,043 |
|
73,000 |
|
2,169 |
|
65,000 |
|
2,223 |
ヨーロッパ |
|
44,000 |
|
1,272 |
|
50,000 |
|
1,600 |
|
59,000 |
|
1,957 |
合計 |
|
803,000 |
|
30,471 |
|
761,000 |
|
29,756 |
|
755,000 |
|
30,002 |
四半期毎の成績
次の表は、四半期ごとの一定の未監査のデータを表示したものである。
|
|
(単位:1株当たり金額を除き、百万ドル) |
|||||||||||||||
|
|
2006年 |
|
2007年 |
|||||||||||||
|
|
第1 四半期 |
|
第2 四半期 |
|
第3 四半期 |
|
第4 四半期 |
|
第1 四半期 |
|
第2 四半期 |
|
第3 四半期 |
|
第4 四半期 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
売上高 |
|
$265.8 |
|
$284.1 |
|
$276.3 |
|
$289.2 |
|
$273.6 |
|
$287.2 |
|
$290.7 |
|
$306.1 |
|
売上総利益 |
|
218.8 |
|
235.7 |
|
228.0 |
|
237.8 |
|
223.0 |
|
236.2 |
|
238.5 |
|
250.8 |
|
営業利益 |
|
(15.5) |
|
23.9 |
|
21.0 |
|
25.3 |
|
17.6 |
|
21.0 |
|
19.2 |
|
13.1 |
|
純利益 |
|
(10.3) |
|
14.1 |
|
13.2 |
|
15.9 |
|
10.5 |
|
13.8 |
|
13.5 |
|
6.0 |
|
1株当たり純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本的 |
|
(0.15) |
|
0.20 |
|
0.19 |
|
0.23 |
|
0.16 |
|
0.21 |
|
0.21 |
|
0.09 |
|
希薄化後 |
|
(0.15) |
|
0.20 |
|
0.19 |
|
0.23 |
|
0.16 |
|
0.21 |
|
0.21 |
|
0.09 |
|
為替リスクおよび為替相場に関する情報
当社の売上高の大半および費用の多くは、棚卸資産が主に米ドル建てで米国のベンダーから購入される以外は、米国外で計上される。当社の各子会社の主要市場での現地通貨は機能通貨と考えられている。全ての収益および費用は、各報告期間の加重平均為替レートで換算される。従って、当社の財務報告上の売上高および損益は、ドル安によってプラスの影響を受け、ドル高によってマイナスの影響を受ける。日本の事業が当社に占める割合が高いことを考慮すると、円安は財務報告上の売上高および利益にとって悪影響となり、円高は好影響となる。為替相場の変動は不確実なため、当該変動が将来の事業、製品の価格設定、経営成績または財政状態に対して与える影響を予測することはできない。
当社は、外国通貨為替予約、外国通貨建ての会社間貸付および円建て債務を利用して、為替相場の変動の影響を回避するべく努力している。当社は取引目的または投機目的でデリバティブ金融商品を利用していない。当社は、定期的に為替リスクを監視し、為替相場の変動が当社の経営成績に与える影響を最小限に抑えるための対策を定期的に講じている。
当社の外国通貨デリバティブは、主要な国際金融機関との間の店頭先物契約によって行われている。2007年12月31日現在、当社はこのような契約を締結していなかった。2007年12月31日に終了する事業年度については、当社は、税引前利益約0.4百万ドル(日本の売上高に含まれている。)および2007年12月31日現在の税引後利益/(損失)(0.2)百万ドルを先物契約残高の公正市場評価に関連するその他の包括利益に計上した。2007年12月31日現在の当社の外国為替予約に基づき、日本円に対する10%のドル高またはドル安によって、公正価額、利益およびキャッシュ・フローに実質的損失が出る可能性はないであろう。かかる潜在的損失は当社の原外貨取引もしくは当社がさらされている為替リスクを考慮していない。
次の表は、記載された四半期の売上高が一度でも5.0百万ドルを超えたことのある当社の各国際または外国市場において、1ドルを当該市場の現地通貨に換算する場合の、各四半期における加重平均為替レートである。
|
|
2006年 |
|
2007年 |
||||||||||||
|
|
第1 四半期 |
|
第2 四半期 |
|
第3 四半期 |
|
第4 四半期 |
|
第1 四半期 |
|
第2 四半期 |
|
第3 四半期 |
|
第4 四半期 |
日本(1) |
|
116.9 |
|
114.3 |
|
116.3 |
|
117.7 |
|
119.3 |
|
120.8 |
|
117.7 |
|
113.0 |
台湾 |
|
32.3 |
|
32.2 |
|
32.8 |
|
32.8 |
|
32.9 |
|
33.1 |
|
32.9 |
|
32.4 |
香港 |
|
7.8 |
|
7.8 |
|
7.8 |
|
7.8 |
|
7.8 |
|
7.8 |
|
7.8 |
|
7.8 |
韓国 |
|
975.7 |
|
949.3 |
|
954.8 |
|
937.0 |
|
939.4 |
|
928.9 |
|
927.5 |
|
921.4 |
マレーシア |
|
3.7 |
|
3.6 |
|
3.7 |
|
3.6 |
|
3.5 |
|
3.4 |
|
3.5 |
|
3.4 |
タイ |
|
39.3 |
|
38.1 |
|
37.7 |
|
36.5 |
|
33.9 |
|
32.6 |
|
31.5 |
|
31.2 |
中国 |
|
8.1 |
|
8.0 |
|
8.0 |
|
7.9 |
|
7.8 |
|
7.7 |
|
7.6 |
|
7.4 |
シンガポール |
|
1.6 |
|
1.6 |
|
1.6 |
|
1.6 |
|
1.5 |
|
1.5 |
|
1.5 |
|
1.5 |
______________________
(1) 2008年2月15日現在の1米ドルの為替レートは約108円であった。
将来についての予測的記述に関する注記
上記「経営陣による財政状態および経営成績の解説と分析」の内容は、過去の事実を除き、1995年米国民事証券訴訟改革法の意味における「将来についての予測的記述(forward-looking statements)」であって、当社の将来の経営成績、業績および成果に関して当社が現時点で予測し、信じている内容を示したものである。当該記述はリスクや不確定要素を伴い、また実現しないかもしれない仮定や考え方に基づいている。将来についての予測的記述には、以下の内容が含まれるが、これらに限定されるものではない。
・当社は当社の事業変革に向けた努力により一般管理費が減少し、また2008年には1株当たり利益が改善されると考えている。
・当社は様々な市場において、一定の製品、ツールおよびその他のイニシアチブの導入または継続的な展開を計画しており、かかるイニシアチブならびにその他最近の製品発売およびイニシアチブが今後の当社事業に好影響を与えると考えている。
・当社は、中国における新たな店舗の開設や、南アフリカでの事業の開始を計画している。
・当社は、対ボディワイズ・インターナショナルLLC訴訟において積極的な防御を行う意図がある。
・当社は、2008年中の資本的支出として、約20百万ドルから25百万ドルの支出を見込んでいる。
・当社が最近行った事業変革イニシアチブは、将来も引き続き節減効果をもつと考えている。
・当社の取締役会が引き続き四半期現金配当を行い、営業活動から得られるキャッシュ・フローが将来の配当金を支払うための資金として充分であると予測している。
・当社には短期・長期の債務を弁済するに足る充分な流動性があり、また、現在の現金残高や営業活動による将来のキャッシュ・フロー、および既存の信用限度枠は、当社の現金需要を賄うのに充分であると考えている。
・当社は最近、日本および米国における事業構造を変更したが、これにより、日本に輸入された製品に関してはこれ以上、関税評価にかかる紛争はなくなると考えている。
以上に加えて、本書において「〜という結果になる可能性がある」「期待する」「予測する」「続くであろう」「意図する」「計画する」「信じる」などの言葉や言回しおよびこれらに類似する表現を使用する場合には、将来についての予測的記述とみなされることを意図している。
当社の経営成績は様々なリスクおよび不確定要素にさらされており、これによって当社の実際の業績および結果が検討または予測されたものと大幅に異なってくる可能性があるということに注意されたい。当社の事業に関連するリスクおよび不確定要素については、下記の記載、および後述の「4 事業等のリスク」(当社事業に関するリスクおよび不確定要素についてさらに詳細な記述が含まれている。)に記載する要因を参照されたい。また、本書に記載された将来についての予測的記述は本書の日付現在の当社の考えや予測を反映したものであり、過度の信頼を置かれないよう留意されたい。当社は、新しい出来事や状況または当社の考えや予測の変更を反映するために、将来についての予測的記述を更新または修正する義務を負っていない。実際の業績が予測と異なる原因となり得るリスクおよび不確定要素には、次の事項が含まれるが、これらに限定されない。
(a) 日本ではここ2〜3年売上高が落ち込んでおり、同市場では厳しい状態が続いている。当社が日本市場における成長を回復することができなければ、当社の経営成績が打撃を受ける可能性がある。日本市場において当社の経営成績に影響を与える可能性がある要因には、以下のものが含まれる。
・円安
・当社の製品およびツールの効能表示に関する規制上の制限により、これらを効果的に販売する能力が制限されること
・日本の直接販売業界がさらに低迷し、また規制当局による市場の監視が強化されて、それに伴い悪い評判が立つこと
・当社ディストリビューターの不適切な行為およびその結果として生じる規制当局の措置
・経済または消費意欲の停滞
・他の直接販売会社、およびその(当社のディストリビューターに対し、自社事業への入会を積極的に勧める)ディストリビューターからの競争圧力の高まり
(b) 中国における当社の事業は規制当局の厳格な監視を受けており、過去には一部店舗の営業停止や数件の罰金を課される等の問題を経験した。当社は、現在では直接販売ライセンスを取得しているものの、中国の政府規制当局は、当社が直接販売を当社のビジネスモデルに組み入れるにつれて、新たな規制その他適用規則の遵守状況を監視するために、当社ならびに当社のディストリビューターおよび従業員の活動に対する調査を続行するとみている。当社は、現在も引き続き、中国政府の審査および調査の対象となっている。当社の事業や活動または雇用販売員もしくはディストリビューターの活動が適用される規制に違反していると判断された場合、多額の罰金、営業停止の延長、営業上必要な直接販売ライセンスなどの許認可の取消、または新規店舗の開店やサービスセンターの承認取得もしくは新規拠点への拡大に対する制限を余儀なくされる可能性があり、このような場合は全て、当社の事業に損害が及ぶこととなる。
(c) 中国で導入された新たな直接販売規制は制限的なものであり、新たな規制の意味およびこれに基づいて課される特殊な制限や条件に関して、引き続き不確実性および混乱がある。また、規制当局がこれらの新たな規制をどのように解釈し施行するか、また、かかる新規制が現在継続している規制当局の審査や調査に与える影響について予測するのは難しい。中国規制当局は、当社が雇用販売員を用いて事業を行っている現在の方法がピラミッド商法規制または直接販売規制に違反するとの解釈を行う可能性もあり、その場合には、当社の事業および成長見通しに悪影響を及ぼすであろう。特に、雇用販売員に対する当社の現行の報酬支払方法(ある販売員と、当該販売員が教育、監督する販売員グループの販売効率を、当該販売員の給与および報酬を確定する要因の一つとして用いていることなど)が、新規制の下で、多段階報酬の制限に違反していると判断された場合、当社事業が損害を被る可能性がある。当社の小売店舗・雇用販売員ビジネスモデルと直接販売事業の併用が規制当局によって禁止された場合も、当社事業に損害が及ぶ可能性がある。
(d) 主要なエグゼクティブ・レベルのディストリビューターを繋ぎとめられるか否か、また新規のエグゼクティブ・ディストリビューターをスポンサーできるか否かは、当社の成功にとって非常に重要である。当社製品はディストリビューターによって独占的に販売されており、また当社はディストリビューターの勧誘について他の直接販売会社と競合関係にあるため、既存および新規の事業機会やインセンティブ、製品、ビジネスツールその他のイニシアチブにより、既存のディストリビューターを繋ぎとめ、新規のディストリビューターを持続的にスポンサーするための充分な熱意や経済的インセンティブを生み出せなければ、当社の経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、既に十分成長した市場においては、事業の構築や新たなディストリビューター・リーダーの育成に対する意欲をもち、かつこれに積極的に取り組む、事業を確立し高水準の収入を生み出すディストリビューター・リーダーを維持することが、当社の取り組むべき課題の一つとなっている。当社のイニシアチブが長期にわたりディストリビューターの熱意を引き出し続け、または計画されたイニシアチブによりディストリビューターの活動や生産性が維持されたり、もしくは事業構築や新たなディストリビューター・リーダーの育成に熱心に取り組むディストリビューター・リーダーの意欲が維持されたりするとの保証はない。
(e) 直接販売業界では、当社の競合他社にかかる一連の第三者による訴訟か行政による訴訟が行われている。これらの訴訟により直接販売業界に対する悪い評判が立っており、業界の他の会社に対しても規制当局の監視が強化される結果となる可能性が高い。当社に対して同様の主張がなされないとの保証はない。さらに、これらの案件において不利な判決が下り、悪い評判が立ったり、当社の現在の商慣行と矛盾する法解釈が行われたりすれば、当社の事業が打撃を受ける可能性がある。
(f) ディストリビューターが関係法令に違反する活動を行った場合、当社を相手取った行政による訴訟または第三者による訴訟が提起される結果となる可能性がある。当社は日本においては消費者保護団体への苦情の増加を経験しており、日本の法令順守部門のトレーニングを強化したり、同部門の再編を進めたりして、これらの問題の解決を目指す対策を講じている。当社は日本では一般消費者機関とも接触している。消費者からの苦情が政府の調査にまで発展し、または現在の苦情の水準が改善しなければ、規制当局が当社に対する措置を講じる可能性がある。
(g) 当社は事業変革イニシアチブを引き続き実施しているが、これが事業の停滞および/または従業員の減少といった予期せぬ悪い結果をもたらす可能性がある。さらに、当社がこの再編の結果として期待するコスト改善や効率性の向上を達成できない可能性もある。また当社は、事業変革イニシアチブの結果発生する節減額の戦略的再投資について継続的に評価しているが、現在当社の予測している節減額が最終的に達成されない場合もある。
(h) ネットワーク・マーケティングおよび栄養補助食品業界は、当社のいずれの市場においても様々な法規制の対象となっている。かかる法規制の多くは高度な主観性を伴い、本質的に事実を基礎とし、解釈に左右されるものである。問題となる原料を含有する栄養補助食品に関して悪い評判が立ったことにより、栄養補助食品業界に対してより厳しい制限や規制管理を課すため、現行規制の変更または新たな規制適用への取組みが加速された。米国のFTCはまた、負担が大きく、米国市場での事業に悪影響を与える可能性がある新たな要件を課す新規則を提案中である。当社の現行のビジネス慣習や製品または新たなイニシアチブや製品が、政府当局その他の第三者による規制に違反していると異議申立または判断された場合、または当社事業に適用される新規の法令により当社がかかる製品を市場で販売する能力が制限されるか、当社に新たな要件が課される場合、当社の売上高および収益性は打撃を受ける可能性がある。
(i) 製造上の問題や品質管理問題が起きた場合、当社事業は損害を受け、特に、質の高い製品をタイムリーに供給するために第三者サプライヤーに依存する度合いが低下する可能性がある。当社は時折、当社製品に関して、当社の品質管理基準を満たさない製品の供給など、製造上の問題を経験してきた。かかる品質問題は過去、市場における製品在庫の過不足を招いて、当社の売上に損害を与えたり、使用できない製品に関する棚卸資産の減損損失計上につながってたりしてきたし、今後も同様の事態を引き起こす可能性がある。
前述の1「業績等の概要」を参照されたい。
第2「企業の概況」の3「事業の内容」および前述の1「業績等の概要」を参照されたい。
当社は、多くの重大なリスクに直面している。当社の事業、財政状態または経営成績はこれらのリスクのいずれかによって損害を受ける可能性がある。当社普通株式の取引価格はこれらのリスクのいずれかにより下落する可能性があり、これらは本書に記載されている他の情報と関連付けて考察されるべきものである。これらのリスク要因は、本書第一部、第2「企業の概況」の3「事業の内容」や第3「事業の状況」の4「業績等の概要」など、本書の他の項目と併せて読まれるべきものである。
為替レートの変動によって当社の収益および純利益が落ち込む可能性がある。
2007年、当社は収益の約86%を米国外の市場において各市場の現地通貨で認識した。当社は主に米国において米ドルで在庫を購入している。当社は財務書類作成時に、米国以外の国における収益および費用を加重平均為替レートにより現地通貨から米ドルに換算している。米ドルが現地通貨(特に、当社が日本において2007年度売上高の約38%を上げていることから、日本円)に比して高くなれば、当社の公表売上高、売上総利益および純利益は減少する可能性が高い。過去数年間は、全般的に円安となっており、当社の業績にマイナスの影響を及ぼした。続いて円は過去数ヶ月の間で大幅に高騰したが、為替レートの変動に影響を与えるグローバルで複雑な政治・経済力学に鑑みると、今後の変動やかかる変動が将来の公表業績または全体的な財政状態にもたらすであろう影響を見積もることはできない。日本円その他の外国通貨が弱くなる場合には、2008年度の当社の業績は悪影響を受けることになる。当社は日本円の為替予約と円建て借入によって短期の為替変動リスクを減少させようとしているが、かかる予約またはその他のヘッジ活動によって為替リスクが効果的に減少するか否かについて確信はない。
日本における事業は当社事業の非常に大きな部分を占めるため、当社の日本における事業の断続的な不調によって当社事業が打撃を受ける可能性がある。
当社は、2007年度売上高の約38%を日本において上げた。過去数年間、日本市場における当社事業は低調で、過去数年、当社の競業者である直接販売会社の多くは同市場における事業の縮小を経験しているとされる。当社の経営成績は、ディストリビューターの活動不足、コンペンセーション・プランの変更や、規制問題および製造上の困難がもたらした予期せぬ影響など、様々な要因による悪影響を受けてきたと当社は考えている。当社製品、事業機会または計画している成長イニシアチブによって、持続的利益および同市場におけるディストリビューターや消費者の熱意を維持し、生み出すことができなければ、当社の財務成績は打撃を受け、当社事業が引き続き低迷する可能性がある。さらに、昨今の世間の注目を集める目立った会社に対する規制を含め、業界に対する規制当局の監視が増えているとされる。その結果、この市場ではチャレンジングな状態が続いている。当社は、新製品の発売開始およびコンペンセーション・プランの変更を含むいくつかのイニシアチブを実施しており、また日本市場で再び成長を回復するために、他のイニシアチブの実施を計画している。これらのイニシアチブおよびその他計画しているイニシアチブに遅れが生じたり、ディストリビューターのやる気を生み出さなかったり、または日本において新しいディストリビューターや顧客を惹きつけなかったりする場合もしくは業界の景気が回復しなかったり、ディストリビューターの活動で当社に悪い評判が立ったりする場合、同市場における成長回復の見込みは制限され、当社の財務成績は打撃を受ける可能性がある。
既存の独立ディストリビューターを維持できず、また新規ディストリビューターを採用できない場合、当社の収益は増加せず、減少する可能性もある。
当社は当社のほぼすべての製品を独立ディストリビューター(および中国における販売員)によって販売しており、事実上すべての収益の創出について彼らに依存している。ディストリビューターは何時でも業務を打ち切ることができ、大多数の直接販売会社と同様に、年々ディストリビューターは激しく入れ替わっている。ディストリビューターのうち、個人使用を目的に当社に加入し当社製品を購入する者や短期的な収入を得るのを目的とする者は、短期間のうちに当社を離れる。エグゼクティブ・ディストリビューターのうち、販売組織の構築に時間と労力を惜しまない者は、概して長期間当社に留まるであろう。ディストリビューターのレベルは、訓練、技術および能力の点で全くまちまちである。その結果、売上を維持し、将来売上を増加させるためには、当社は既存のディストリビューターを繋ぎとめ、ディストリビューターをさらに採用する必要がある。収益を増加させるために、当社はディストリビューターの数および/または生産性を増加させなければならない。
過去にはアクティブ・ディストリビューターおよびエグゼクティブ・ディストリビューターがともに断続的に減少したことがある。当社のアクティブ・ディストリビューターおよびエグゼクティブ・ディストリビューターの数は将来増加しないかもしれず、再び減少する可能性もある。当社はディストリビューターを教育し、モチベーションを与え、繋ぎとめるための多くの措置を講じているが、新規ディストリビューターの採用、教育およびモチベーションについては主にディストリビューター幹部に頼っているため、ディストリビューターの数および生産性の変動について正確に予測できない。当社およびディストリビューター幹部が、当社事業において、既存のディストリビューターを繋ぎとめ新規ディストリビューターを惹きつけるために十分な利益を上げられない場合、経営成績に悪影響が及ぶ可能性がある。
ディストリビューターの数および生産性は、以下に示すような要因によっても左右される。
・当社、当社製品、当社販売網または競業者に関する不利な報道
・既存製品または新製品に対する無関心または技術的失敗
・潜在的な新たなディストリビューターに興味を抱かせ、効果的に事業に引き込むようなスポンサー情報がないこと
・当社の製品およびその成分に対する世間の認識
・当社のディストリビューターおよび直接販売事業全般に対する世間の認識
・当社の方針および手続を実施するための活動
・当社または業界他社に対する当局の規制または制裁
・一般的な景況および業況
・ある国または市場における飽和水準または成熟水準により、かかる市場においてディストリビューターを惹きつけ繋ぎとめる当社の能力が悪影響を受ける可能性
当社の既存および新規の事業機会やインセンティブ、製品、ビジネスツールその他のイニシアチブによって、既存のディストリビューターを繋ぎ止め、または持続的に新規ディストリビューターのスポンサーとなるための充分な熱意や経済的インセンティブを生み出せなければ、当社の経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、成熟市場においては、事業を確立し、高収入を得ているディストリビューター幹部に対して、事業構築活動や新たなディストリビューター幹部の育成に関する意欲を与え、かかる活動に活発に従事させることは、当社が直面している難しい問題の一つである。「スキャナー」や「ガルバニック・スパ・システムU」のような当社のイニシアチブが長期にわたってディストリビューターに反響を生み出すか、または、計画されたイニシアチブがディストリビューターの活動や生産性をうまく維持し、もしくはディストリビューター幹部が事業の構築に従事しかつ新たなディストリビューター幹部の育成に従事し続けるよう意欲を与えることができるとの保証はない。加えて、一部のインセンティブ、特にコンペンセーション・プランの変更は、不測の悪影響を当社市場に及ぼす可能性もある。「スキャナー」および「g3」のような新製品や重要なイニシアチブの導入は、ディストリビューター幹部がその新製品またはイニシアチブに注力する程度によって、他の製品ラインに悪影響を及ぼす可能性もある。
ディストリビューターは独立契約者であるが、ディストリビューターの法規制に違反する不適切な行為によって当社の事業が打撃を受ける可能性がある。
当社の既存市場においてディストリビューターが政府の法令に違反する行為をなした場合、当社が事業を行っている市場において、当社を相手取った行政による訴訟が提起される結果となり、当社が損害を受ける可能性がある。中国を除き、当社のディストリビューターは被雇用者ではなく、当社から独立して活動している。当社はディストリビューターが法律の要件を満たすように厳格な方針および手続を実施している。しかしながら、ディストリビューター全体の規模が大きいため、ディストリビューターについては時折問題が生じる。例えば、1990年および1991年に一部のディストリビューターが行った製品説明により、当社は米国においてFTCの調査を受けることになり、その結果、当社はFTCとの間で同意審決を締結することとなった。さらに韓国FTCおよび司法当局が当社および韓国のその他の企業に対して最近下した裁定は、当社の独立ディストリビューターの犯罪行為について、代位責任が当社に課されることがあると示唆している。ディストリビューターの活動に関して、昨年、消費者保護団体への苦情が増加した。そのため当社は、これらの問題を解決するべく、日本市場においてディストリビューターのための追加トレーニングを実施し、また、コンプライアンス・オペレーションズを改訂して、法令遵守と同じく高度な教育とトレーニングを施した。当社はまた、一部のディストリビュータの非行問題解決に向けて、いくつかの消費者センターと遣り取りしているところである。消費者の苦情がエスカレートして政府の審査を受けることになる場合や、苦情の水準が改善しない場合、当社は日本の規制当局から制裁措置を執られるか、マイナスイメージのメディア報道がされるかもしれず、当社はそのいずれでも損害を受ける可能性がある。
政府による審問、調査および措置が当社の事業に打撃を与える可能性がある。
当社の業界に関して、日本、中国、ヨーロッパおよび英国を含め、様々な市場で政府当局の監視が増えつつある。英国では、業界大手とそのディストリビューターがピラミッド商法禁止法に抵触する活動に従事したとして、当該会社が当局から制裁を受けた。日本では、直接販売大手の1社が、最近、3ヶ月間のスポンサー活動停止を命じられた。当社は、日本の規制当局は次第に業界各社に目をつけだしていることを認識している。これらの件で悪い結果が出れば、同業他社にさらなる審査や制裁の機会が増す可能性がある。当社は随時、その事業内容および現地法令の遵守状況について、様々な政府規制当局から公式・非公式の審問を受けている。当社またはディストリビューターが既存の法令を遵守していないと判断された場合、当社の事業が打撃を受ける潜在的可能性がある。政府の措置がたとえ決定または命令に至らなかったとしても、かかる措置によって当社に悪評が立つ可能性があり、それによって、ディストリビューターを採用しまたは動機付けを与え、また顧客を惹きつけるための取り組みに悪影響が及び、結果として、当社の収益および純利益が減少する可能性がある。
1990年代初め、当社のディストリビューターの製品説明および実務に対する調査に関連して、当社はFTCおよびいくつかの州規制当局との間に自主的に同意審決を締結した。これらの調査は、一部のディストリビューターが、製品や収益に関して実証性がない説明を行ったとの主張を中心に行われた。当社は、かかるFTCの措置、およびそれに続いて1990年代半ばに行われた実証性のない製品説明に関する措置によって悪評が立ったことにより、米国における当社事業および経営成績が悪影響を受けたと考えている。当社は、同意審決に従い、特に、当社の方針実施のための手続を補強すること、ディストリビューターが平均収益に関する追加的な情報開示なくして収益に関する説明を行うことを認めないこと、および、実証されていない製品説明を行わずまたはディストリビューターにそれを認めないことについて同意した。当社は、これらの調査においてFTCおよび州当局が提起した問題に対処するため、より寛容な在庫買取方針の実施、ディストリビューターの平均収益に関する情報の公表、当社の方針を実行するための手続の補完、ディストリビューターの製品販売支援の見直し、といった様々な措置を講じている。先の調査の結果、FTCは随時、当社が適用法令および同意審決を遵守しているかどうかについて審問を実施している。米国内外で、FTCやその他類似の州または連邦の規制当局がさらなる措置をとった場合、将来、当社により一層の悪影響を与える可能性がある。
当社のネットワーク販売システム形態に対する私人の異議申立てによって、当社の事業は打撃を受ける可能性がある。
当社のネットワーク販売システム形態または事業の要素に対して、当社はディストリビューター等の私人から異議申立てを受ける可能性がある。例えば、クラス・アクション訴訟が最近同業他社のうち数社に対して起こされたが、それは当該事業が違法なピラミッド方式を含むものであるとの主張を含んでいる。さらに、消費者保護活動家が、ネットワーク・マーケティング産業における同業他社の数社のビジネス・モデルについて複数の申立てを行った。当社についても、当社に損害をもたらす可能性のある類似の制裁や申立てがないとの保証はない。さらに、これらの案件の一つのために、業界が評判を落としたり、業界の商慣行と矛盾する法解釈が行われたりすれば、当該案件に関する不利な裁定が当社の事業に悪い影響を及ぼす可能性がある。米国においては、ネットワーク販売業界および規制当局は通常、消費者保護および不適切な活動の未然防止のために小売販売を促進すること、および合法的なネットワーク・マーケティングによる販売プランと違法なピラミッド販売とを識別することを目的とした、ディストリビューターに関する規則および方針の実施を利用してきた。当社は、判例法、FTCの裁定、いくつかの州の規制当局との協議および国内外の業界標準に基づいて、当社の規則や方針を採用してきた。しかしながら、ネットワーク販売システムに関する法令上・規制上の要求は極めて主観的な側面があり、本質的に事実に基づくものであり、かつ、裁判上の解釈に委ねられている。上記の理由により、特に現在のディストリビューターまたは元ディストリビューターによる民事の異議申立てにおいて、ネットワーク販売を取り締まる制定法または規則の適用または解釈によって当社が打撃を受けないとの保証はない。
当社の製品およびサービス、特に栄養補助食品のマーケティングおよび宣伝に関する政府規制により、当社が当該製品を販売する能力は制限を受けるか抑制される可能性がある。
当社製品ならびに当社の関連マーケティングおよび宣伝活動は、数多くの国内外の政府機関および当局による広範な政府規制の対象となっている。これらの規制当局には、米国のFDA、FTC、消費者製造物安全委員会、農務省、州司法長官その他の州規制当局、および日本の厚生労働省、ならびに当社が事業を行っているその他の国外市場における同様の政府機関が挙げられる。
当社市場には、製品の製法、表示、包装および輸入に関して様々な規制が存在する。これらの法律および規制はしばしば、とりわけ以下の事項を当社に義務づける。
・ある市場向けの製品について、その国の製品の製法に関する法律に適合するように調剤し直すこと。
・製品表示を各国の規制に合わせること。
・所轄政府機関に製品を登録しまたはその認定を受けること。または当社製品の販売に必要な認可の取得または届出の提出を行うこと。
製品発売能力が制限され、または製品の発売が遅れた場合、売上高の減少および収益性の低下をもたらす可能性がある。当局はまた、製品に関する治療上の説明については、裏付けとなる研究結果や独自の調査結果の有無にかかわらず、これを禁じている。かかる製品説明に関する規制によって、当社は一部の製品については潜在的収益の実現を妨げられる可能性がある。
当社の市場のいくつかで採択された新しい規制と同様、栄養補助食品に関する審査の増加が、結果として一層厳しく負担の大きな規制となり、当社の営業成績を損なう可能性がある。
米国およびその他の市場では、ダイエット補助食品に関する規制を拡大する動きが増しており、将来それは更なる制限や法令につながる可能性がある。ヨーロッパ、韓国および香港を含む当社の市場のいくつかでは、新しい規制が採択され、または近いうちに採択される見込みであり、当該規制は、新しい法令を課し、規制にかかる補助食品の分類法のいくつかに変更を加え、または、当社の使用可能な原材料の質および当社の主張を制限する可能性がある。さらに、現行規制や新規制の下で、栄養補助食品と販売クレームの規制審査が増加しつつある。例えばヨーロッパでは、当社はヨーロッパでこれまで販売されたことのない原材料を含む補助食品(ノベル・フーズ)を、追加登録と承認プロセスを経ずに販売することができない。当社の「g3」製品はノベル・フーズではないとする当社の主張をデンマーク当局が受け入れなかったため、当社は最近当該製品をデンマーク市場から撤去した。また当社は、各国規制当局の決定に基づいて、オランダにおいて「チョルスティン」の販売を、デンマークにおいて「IGGブースト」の販売をそれぞれ中止しなければならなかった。またヨーロッパは、この秋、ビタミンとミネラルの摂取上限値を画す更なる規制を採択するものと予測される。さらに、FDAは最近、当社や当社のベンダーに十分な製造プロセスを求め、また、当社製品の使用から想起される深刻な有害事象の報告を求める、栄養補助食品業界向け新GMPsおよびAERsをまとめた。当社が新規制により製品の再調合または新規登録を必要とする場合、規制当局が当社のいずれかの製品が適用される製造規制要件に抵触すると決定する場合、当社が新しい規制に適時適格に対処し沿うために、当社製品を必要に応じて改変できない場合、当社の営業活動は損害を受ける可能性がある。さらに、企業による栄養補助食品の販売を制限するような政府の法律や規制が施行された場合、または栄養補助食品会社に対する負担または要件が加重された場合、当社の営業活動は損害を被る可能性がある。
中国における事業は政府の厳しい審査を受けており、かかる審査の結果次第で悪影響を受ける可能性がある。
中国政府が直接販売活動に対し深刻な懸念を抱いているため、中国の政府規制当局は、直接販売会社の活動または直接販売に類似する活動を厳重に審査している。直接販売に関する中国での規制環境は徐々に進化しており、また適用規制の解釈および適用の方法を決定するにあたり、多数の国および地方レベルの中国政府当局が頻繁に多大な裁量権を行使する。これまでに政府は、適用法令に違反して直接販売活動に従事していると認定した会社に対し、営業停止や莫大な罰金を課すなど重大な措置を講じてきた。
中国における当社事業は、政府による厳しい審査を受けており、政府機関による検査および調査は、当社が事業を行う能力にしばしば障害をもたらし、いくつかの案件では当社に罰金が科された。罰金は総額で、中国における売上高の1%未満であった。当社は引き続き、政府機関による検査および調査を受けており、今後同様のまたはより厳しい制裁を課せられる可能性がある。さらに当社はこれまで、当局が当社の営業を検査している間、しばしば一部の店舗における販売活動を停止するよう求められてきた。とはいえ、このような案件では、政府の検査後、当社事業に重大な変更を伴うことなしに事業の再開を許可されてきた。ただし、いつもそうであるという保証はない。当社は現在、上海と北京において直接販売を行うことにつき承認を取得しているが、政府の規制当局は、当社が、当社のビジネス・モデルにて直接販売を実施するに際して、新しい規制および他の適用規制を遵守しているか監視するために、当社の活動ならびに当社ディストリビューターおよび販売員の活動の審査を続けている。これまでは時折、当社の販売員から政府に不満が申告され、その結果として、政府による審査がより厳しくなってきた。当社の事業や活動、雇用販売員またはディストリビューターの活動が適用規制に従っていないと判断された場合、多額の罰金の賦課、営業中断の増大、直接販売の承認を含む必要なライセンスおよび許可の取消し、または当社による新規店舗の開店、サービス・センターの承認取得もしくは新規拠点への拡大またはその他の活動の制限などの結果を生じる可能性があり、これらはすべて当社の事業に損害を与える可能性がある。
中国において最近導入された直接販売規制について、政府機関が、中国における当社の小売ビジネス・モデルもしくは二重ビジネス・モデルに悪影響を及ぼすような解釈もしくは施行を行った場合には、中国における事業は損害を被る可能性がある。
中国規制当局は、固定の拠点を離れて販売を行う独立ディストリビューターに対する多段階報酬の支払に関する制限など、重大な規制や制限を含んだ、ピラミッド商法の禁止に関する規制および新たな直接販売規制を導入した。当該規制は、試験への合格を含め、直接販売員となる前の個人にもまた、当社の他の市場より負担の重い様々な条件を課しており、直接販売員に応募する者の意欲に悪影響を与える可能性がある。かかる新規制についてはまだよく理解されておらず、新規制の趣旨や適用範囲および新規制に基づいて課される特殊な制限や要件に関して、引き続き混乱や不確実性がある。規制当局がかかる新規制をどのように解釈し施行するか、および現在規制当局によって行われている検査および調査にこの新規制が及ぼす影響について予測するのは難しい。ピラミッド商法の禁止に関する規制または直接販売規制が、当社の小売店舗/雇用販売員ビジネス・モデルに適用されると中国規制当局が解釈した場合、または雇用販売員を用いて事業を行うという現行の方法もしくは現在当社が実施している直接販売の実施が適用規制に違反しているとみなされるような規制の解釈がなされた場合、当社の事業および成長見通しは悪影響を受ける可能性がある。特に、ある販売員と、同人が教育、監督する販売員グループの販売効率を、当該販売員の給与および報酬を確定する要因の一つとして用いていることを含み、販売員への報酬支払に関する現在の方法が、新規制における多段階報酬に関する制限に違反していると判断された場合、当社事業は損害を被る可能性がある。当社の小売店舗/雇用販売員ビジネス・モデルと直接販売事業を併用することが規制当局によって阻止された場合にも、当社事業は損害を被る可能性がある。
当社は中国における直接販売実行の承認を取得しているものの、当社が現在、政府から取得している承認では、上海および北京における直接販売しか許可されていない。当社の望む速さで国および地方政府による必要な承認を追加取得できなかった場合、当社直接販売事業を拡張し、事業を成長させる能力は悪影響を受ける可能性がある。
当社は、必要とされる国および地方政府へのライセンス取得プロセスを完了し、北京と上海において直接販売活動を開始した。当社の直接販売モデルを他の省に拡張するため、当社は現在、当社が進出したい各省に関して、地域、市、省および国の政府機関から一連の承認を取得しなくてはならない。承認のプロセスには、当社が、主に返品受付拠点として使用される「サービス・センター」を設立するという要件が含まれる。規制当局が、当社の成長需要に見合った速度で、当社にサービス・センターの設立を許可しない場合、当社が予想されるスケジュールに従って直接販売の承認を取得する能力を制限する可能性がある。直接販売は、最近中国において認可されたばかりであるため、必要な政府の承認を取得するプロセスは進展し続けている。当社は、多数の省、市、地区および国の政府機関に働きかけることが必要とされているため、これらの政府機関との承認プロセスを処理するには、予測以上の時間がかかることを認識している。これらの政府機関は、規制の解釈および必要な承認の付与において、広範な自由裁量を有している。いくつかの状況における規制およびプロセスは、政府機関毎で異なる解釈がなされている。ある段階における承認取得の遅れにより、当社が次の段階において承認を取得することが遅れる可能性がある。さらに当社は、国の政府機関から、規制当局が中国における直接販売の展開を緊密に監視し続けるため、承認を受けた直接販売会社が他の省へ拡張する場合はその承認を与える前の評価期間内に、当該会社の事業を検査および監視するとの意思表示を受けている。承認プロセスの複雑さや、中国における直接販売の発展に対する政府の警戒的なアプローチの継続により、承認取得のスケジュールを予測することが難しくなっている。上海における当社の直接販売活動についての政府評価の結果により他地域におけるライセンス取得がさらに遅れた場合、または現在の承認取得のプロセスが何らかの理由によってさらに遅れ、もしくは変更され、もしくは現在の理解と異なる解釈がなされた場合、当社が中国において直接販売を拡張する能力および中国市場における当社の成長見通しは、悪影響を受ける可能性がある。
中国の独立ディストリビューターのための、他の市場とは異なるコンペンセーション・プランおよびビジネス・モデルの実施が、当社が中国において当社事業を成長させていく能力に損害を与える可能性がある。
中国における直接販売規制は、多段階報酬の禁止や、すべてのディストリビューターが、ディストリビューターになる前に必要な試験に合格するという要件を含む、様々な制限および要件を課している。当該規制はまた、直接販売活動に対して、当社の他の市場とは異なる他の制限を課している。その結果、当社は、当社事業の直接販売部分に関して、他の市場で使用しているモデルとは異なる直接販売コンペンセーション・プランおよびビジネス・モデルを実施している。これらの制限が、中国市場においてディストリビューターに魅力的な事業機会を提供する当社の力に悪影響を与えず、同市場における当社の成長力を制限しないとの保証はない。さらに、当該規制は、直接販売ビジネス・モデルによる一般食品の販売を許可していない。ライフパックを含む当社栄養補助食品のいくつかは、当社がこれらの製品について健康食品の認定を得るまでは一般食品として販売されるため、当社は、当該製品が健康食品の認定を得るまではこれらの製品を店舗でしか販売することができず、店舗外では販売することができないため、当社の直接販売事業に悪影響が生じる可能性がある。
中国において知的財産権を実施することは困難である。
中国の商法は当社の他のほとんどの主要市場と比べて相対的に未発達であり、その結果、当社が特許や商標の侵害に関し重大な問題に遭遇した場合、使用できる法律上の手段は限定される可能性がある。中国法の下で利用可能な知的所有権保護は限られており、当社製品の現地生産により権限のない者がコピーその他の方法で当社の製法の入手、使用を企てるかもしれないというリスクに当社はさらされている。その結果、当社は、製法を十分に保護できるという保証はない。
当社のツールの一つが特定地域の市場において医療機器であると判断された場合、またはディストリビューターが当該「スキャナー」を医療目的で使用した場合、当社が当該ツールを販売し配布できなくなる可能性がある。
当社は、ディストリビューターが当社の製品を差別化できるように、「スキャナー」、「ガルバニック・スパ・システムU」、「プダーム・スキン・アナライザー」を含む独自ツールを戦略的に販売している。当社は、これらの製品を、医療機器には当たらないと信じ、非医療機器として販売している。2003年3月、FDAは非医療機器としての「スキャナー」の位置づけに疑問を呈した。当社はその後、当該「スキャナー」を非医療機器として分類するようFDAに申請した。当社の申請に対し、FDAは未だ判断を示していない。ある機器が医療機器であるかどうか判断するには、当社またはディストリビューターが「スキャナー」について行う説明などの様々な要因がある。当社は他の市場においても、非医療機器としての一つまたは複数の当社のツールの位置づけおよび同ツールを使用する際に行うことのできる説明に関して、同様の不確実性および規制問題に直面している。例えば、当社は、過去数年間、「スキャナー」に関するディストリビューターの説明について、日本、韓国、シンガポールおよびタイの規制当局の調査を受けてきた。当社は、規制により、「ガルバニック・スパ・システムU」を台湾で販売することができない。最近では医療機器の規制に関してシンガポールおよびマレーシアにおいて、当社のツールに影響を与える可能性のある法案も提出された。これら市場のいずれかで当社のツールのいずれかが医療機器であると判断された場合、またはディストリビューターが医学的な説明もしくは医療診断または有資格者にしかできないその他の活動を行うために「スキャナー」を使用していると判断された場合、市場でこれらのツールを使用できなくなる可能性がある。また、規制当局がツールを審査することで、ディストリビューターが熱意を削がれ、また当該ツールを効果的に利用しにくくなる可能性がある。いずれかの市場において医療機器に関する認可が必要な場合、当該認可を取得するには、臨床的有用性に関する文書を提供し、医療機器業者に課される厳格な基準を満たすようデザイン、仕様および製造工程を一部変更することを要求される可能性がある。当社がかかる文書を提供し、迅速にまたは規制当局が納得のいく方法で当該変更を行うことができるとの保証はない。
一部のディストリビューターは報酬に関する取り決めの変更を否定的に捉える可能性があり、当該変更がディストリビューターの生産性に影響を与えた場合、当社の経営成績に悪影響を与える可能性がある。
当社は、市場により異なる要素をもつグローバル・コンペンセーション・プランを実施している。当社は、コンペンセーション・プランの競争力および既存ディストリビューターや潜在的ディストリビューターにとっての魅力を維持し、市場動向の変化に対応し、ディストリビューターにインセンティブを与え(当社はこれが当社事業の成長を助けると考えている。)、かつその他の事業上のニーズに対応するために、コンペンセーション・プランの諸要素を随時修正している。当社のディストリビューター全体の規模は大きく、また当社のコンペンセーション・プランは複雑なため、かかる変更により期待した結果が得られるか否か予測することは難しい。例えば、2005年、当社は、日本におけるコンペンセーション・プランに、他の市場では成功した変更を加えたが、日本においては当社が期待していた効果は生じず、当社事業に悪影響を与えた。中国および東南アジアの特定の市場においても同様に、2005年のコンペンセーション・プランの変更により悪影響が生じた。当社は現在、2008年、多くの当社市場を通して、コンペンセーション・プランに様々な変更を加えることを予定している。さらに、当社の販売員全体の規模は大きく、またコンペンセーション・プランは複雑なため、特定の市場における成長および当社プランの変更により、これらの市場における報酬レートが、過去の水準より上昇し、当社の営業利益を減少させる可能性がある。経営陣はコンペンセーション・プラン費用による利益を最大限のものとすることを目的としているが、支払総額を可能な限り従来の水準に近いものに維持するため、これらの市場においては、将来、より高い報酬レートでコンペンセーション・プランの変更が行われる可能性がある。さらに、当社が韓国で支払うコミッションの平均額が法律上の上限を超えつつあるため、当社は、韓国でのコンペンセーション・プランを変更する必要がある。当社は、韓国において当社が行おうとしている修正、またはその他の市場で行うコンペンセーション・プランの修正が、高く評価され、または希望通りの結果を生むとの確信はない。当社のディストリビューターがこれらの変更に適応できない場合、またはこれらの変更が魅力的でないと考える場合、当社の事業は損害を被る可能性がある。
当社が、最近開かれ発展している当社の市場内で、順調に事業を拡張し、成長させることができなかった場合、長期的目標を達成するのは困難となる可能性がある。
過去十年における増収の大部分は、新市場への拡大によって稼得されたものである。今後数年における当社の成長は、一部には、中国、ロシア、ラテン・アメリカおよび東欧市場などの当社の新規・発展市場において、製品およびツールの発売やイニシアチブの実施に成功を収め、成長できるか否かにかかっている。これらの市場における製品およびツールの発売やイニシアチブの実施にあたって当社が直面する可能性のある規制上の問題に加え、発展市場においては、当社のプレミアム価格の製品受入れには困難が伴う可能性がある。これまで当社は、ラテン・アメリカのような発展途上国の市場における事業の成功に苦心してきた。これは、当社が現在拡大を意図している東欧その他の新市場にも当てはまるだろう。当社がこれらの新市場内でうまく事業を拡大することができなければ、当社事業の成長の機会は制限されることになり、その結果、長期的目的を達成できなくなる可能性がある。
世界の政治問題および紛争が当社事業に損害を与える可能性がある。
当社事業の大部分は米国外で行われているため、当社事業は、テロの脅威、北朝鮮に関する緊張状態、中華人民共和国と台湾との政治的緊張など、グローバルな政治問題や紛争の影響を受けることがある。かかる紛争や問題がエスカレートした場合、または反米感情が高まった場合、当社の海外における事業は損害を被る可能性がある。さらに、特に資本主義や自由貿易が進化途上である中国などの海外市場における政府の交代や行動は、当社事業に損害を与える可能性がある。
当社の事業、マーケティング計画または製品に関する不利な報道によって、当社の事業および評判が悪影響を受ける可能性がある。
当社の販売力および経営成績は、当社、ディストリビューター・ネットワークの性質、製品およびディストリビューターの行為に関する不利な報道によって特に悪影響を受ける可能性がある。とりわけ、以下に関する不利な報道による影響を受けやすい。
・ネットワーク・マーケティングの合法性および倫理についての疑念
・当社または競業者の製品の成分または安全性
・当社、当社競業者および当社の各製品に関する規制当局の調査
・現在のディストリビューターまたは元ディストリビューターの活動
・直接販売事業に関する一般の認識
加えて、当社は過去に規制当局による調査や審問に関連した否定的な報道により、事業に悪影響を被ったことがある。当社は将来も否定的な報道の対象となる可能性があり、その場合当社の事業および評判は悪影響を受ける可能性がある。
新製品がディストリビューターおよび市場に受け入れられなかった場合、当社の事業は打撃を受ける可能性がある。
当社がディストリビューターの熱意を生み出す新製品を開発できるか否かという点は、当社事業の重要な要素の一つである。当社が新製品を発売できなかった場合、ディストリビューターの生産性が損なわれる可能性がある。加えて、新製品が市場に受け入れられなかったり、規制上の要件によって制限されたり、または品質問題を抱えたりした場合、当社の経営成績は悪影響を受けることとなる。当社が新製品の導入を継続する能力に影響を及ぼす要素には、とりわけ、政府による規制や、有能な研究開発スタッフを惹きつけ、維持する力の欠如、第三者との研究や提携に関する契約の解除、競業者による所有権の保護(これは当社による類似製品の提供を制限する可能性がある。)、および消費者の嗜好や購買傾向の変化を予想することが難しいこと等がある。
主要な高位ディストリビューターを喪失した場合、ディストリビューター数の伸びおよび当社収益に悪影響が出る可能性がある。
2007年12月31日現在、当社は約30,000人のエグゼクティブ・レベルのディストリビューターまたは常勤販売員を含む約755,000人の独立アクティブ・ディストリビューター、販売員およびプリファード・カスタマーを擁している。同日現在、当社のグローバル・コンペンセーション・プランの下で最高位にあるディストリビューターは約480名であった。これらのディストリビューターは、ダウンラインのディストリビューターから成る広範なネットワークと合わせると、当社収益のほぼすべてを占めている。従って、ダウンラインのディストリビューターから成るネットワークにおいて高位を占めるディストリビューターまたは主要ディストリビューターのグループを、本人の希望により、または当社の方針や手続への違反による懲戒処分を理由として喪失した場合、当社ディストリビューター数の伸びや収益に悪影響を及ぼす可能性がある。
法令によって当社の直接販売活動が禁止または厳重に規制され、当社の売上高および収益性が減少する可能性があり、また規制当局が当社の事業に損害を与える新たな規則を実施する可能性がある。
世界各国の様々な政府機関が直接販売を規制している。一般的にこれらの法令は、しばしば「ピラミッド」方式と呼ばれる詐欺的または虚偽的な事業方式の防止を目的としている。ピラミッド方式は、製品の販売高には関係なく新規加入者の採用に対して報酬を支払ったり、強引な勧誘方法を用いたり、かつ/または合法的な製品を扱わなかったりする方式である。現在の当社市場では通例、法令により、
・解約、返品、在庫品の買戻しおよびクーリングオフの権利を消費者およびディストリビューターに与えることを課し、
・当社または当社のディストリビューターに政府機関への登録を義務付け、
・当社の支払うコミッションに上限を課し、
・規制当局に対する報告義務を課し、かつ/または
・ディストリビューターが新規ディストリビューターの勧誘に基づいて報酬を受けることがないよう確保することを当社に義務付けている。
非常に多様で矛盾することもあるこれらの法令を遵守することは困難であり、当社側に多大な資源の投入を要求するものである。かかる法律により、当社が既存市場での事業を継続できなくなったり、新規市場での事業開始ができなくなったりした場合、当社の収益および収益性は減少する。現在当社が事業活動を行っている国々において、直接販売活動に悪影響を及ぼし、またはこれを完全に禁止するような法令の変更が行われる可能性がある。
さらに、当社が事業活動を行っている国の政府機関および裁判所が、その権限および裁量に基づいて、当社の事業活動を制限したり、当社の事業に打撃を与えるような法律の解釈や適用を行う可能性、または追加の制限の賦課につながる新たな法令を実施する可能性がある。例えば、米国FTCは最近、追加の制限が厳しく負担の重い開示要件や、ディストリビューターに登録するまでに、7日間の待機期間を課す、新たな規則案を提出した。直接販売業界団体は、これらの要件の多くに異議を申し立てるコメントを提出し、新たな規則案を変更するようFTCに働きかけている。これらの規則が現在の形式で実施された場合、当社事業を含む米国での直接販売事業に悪影響が生じる可能性がある。いずれかの政府機関が当社に対して規制上の執行手続を起こして営業が妨害された場合、収益や利益が打撃を受けることがある。
当社の米国外の市場において輸入製品に課される関税が引き上げられた場合、または当社の様々な市場において税務監査の結果が不利なものとなった場合、当社の収益が減少し、当社の経営成績に悪影響が及び、また当社の競争的地位が打撃を受ける可能性がある。
従来、当社は当社製品の大部分を最終的に販売する国々へ輸入してきた。これらの国々では、輸入に関する様々な法的規制を課しており、通例、当社製品に関税を課している。当社は時折、当社が事業を行っている世界各地の様々な法管轄の外国税務当局により、審査および監査を受ける。当該監査の結果、当社の所得税、輸入税、関税および当社製品の輸入および販売に関連するその他の支払額を決定するために当社が用いた方法について、税務当局が異議を唱えることがある。現在、多くの当社市場において税関の監査が行われている。当社は最近、日本に輸入された製品について、日本の税関から約25百万円の追加関税を課税され、現在当該課税に不服を申し立てている。2005年7月1日より、当社は日本において新たな事業構造のもとで営業しており、日本への輸入製品の振替価格設定に関して、日本の税務当局との間で、事前の価格設定に関する合意の締結を協議している。これらの協議に関連して、税務当局は、関税に関する異議申立における当社の立場、および取引の関税上の取扱いと以前の事業構造に基づく当社の所得税の取扱いとの違いについて説明するよう、当社に要求した。所得税の課税当局が、当社の立場または説明に同意しない場合、当局が当社の所得税上の立場に異議を唱えるリスクがあり、結果として当社が関税に関する異議申立において成功を収めることができなくなるか、または新たな所得税を課税される可能性がある。
政府機関が当社の内部振替価格設定の方針に異議を唱え、または当社の実効税率の引上げもしくは当社事業の損害につながるような法改正を行う可能性がある。
当社はその子会社を通じ国際市場において事業を行う米国法人として、当社とその子会社との間の資金の流れに関する法律を含む、外国税および内部振替価格に関する法律の適用を受ける。米国内外の市場における規制当局は、当社の事業構造や内部の資金振替方法を緊密に監視している。当局が当社の事業構造、振替価格設定のメカニズムまたは内部振替について異議を唱えた場合、当社の事業は打撃を受け、また実効税率が上がる可能性がある。税率はその国によって異なるものであり、仮に当局がある管轄地域における当社の利益額を増加する必要があると判断した場合、当社が外国税額控除を十分に利用できなくなる可能性があり、当社の実効税率が上がる結果となる。例えば、米国の法人税率は35%であるが、仮に、法人税率が現在46%に設定されている日本のように、米国より税率の高い管轄地域において、当社の収益性が当社の他の事業とは不均衡に上昇した場合、当社の実効税率が上昇する可能性がある。関税、外国為替管理および振替価格設定に関する様々な法律は頻繁に改正され、また政府機関の解釈に委ねられている。当社はこれらの法律ならびにその改正および解釈に留意し、これを遵守するよう努めているものの、当該法律に準拠して事業を継続することができなくなるリスクがある。当社がかかる改正に対応して業務上の手続を調整する必要が生じるかもしれず、その結果、当社事業は損害を受ける可能性がある。
供給業者を失った場合または材料不足の場合、当社事業は打撃を受ける可能性がある。
当社は、2社の供給業者から原料および製品を入手しており、それぞれがニュースキン・ブランドのパーソナルケア製品の大部分を製造している。加えて、当社は現在、ファーマネックス栄養補助食品の半分以上を供給業者2社に依存している。これらの供給業者を失ったり、代わりの供給業者を探し出したりこれに移行することが困難であった場合、当社事業は損害を被る可能性がある。さらに、当社は当社製品の一部を、製品の製法または材料を所有または管理している単独の供給業者から入手している。当社はまた、当社製品の一部については第三者から販売ライセンスを得ている。これらの契約を更新できなければ、製品の一部を製造中止にしたり、代わりの製品を開発したりする必要が生じ、その結果、当社の収益が損害を被る可能性がある。加えて、当社製品に使用している原材料や成分に関して供給不足や規制上の障害が生じた場合、当社が代わりの供給品または供給業者を見つけ出す必要が生じる可能性がある。当社が最近発売を開始した「g3ジュース」を含む、当社の栄養食品のいくつかは、年に一度しか収穫されない天然物を含んでおり、供給が限られる場合がある。予測を超える需要があった場合、当社は、次の収穫期まで、超過分の需要に応じるための追加供給を受けることが困難な可能性がある。かかる問題にうまく対応できない場合、当社事業は損害を受ける可能性がある。
製造や品質管理上の問題が当社事業に損害をもたらす可能性がある。
当社または当社の供給業者は時折、当社製品に関して、当社の品質管理基準を満たさない製品の供給など、製造上の問題を経験してきた。かかる品質問題は過去、市場における製品在庫の過不足を招いて、当社の売上に損害を与えたり、使用できない製品に関する棚卸資産の減損損失計上につながってたりしてきたし、今後も同様の事態を引き起こす可能性がある。さらに、当該問題はディストリビューターの自信に悪影響を与え、また当社の様々な市場で政府による更なる審査を招く可能性がある。
当社は主要人員に依存しており、業務執行役員やその他の主要従業員が提供するサービスを失った場合、当社事業および経営成績は打撃を受ける可能性がある。
当社の成功は、その多くが代替し難い上級経営陣の継続的な貢献に相当程度依存している。これらの従業員は何時でも自発的に雇用関係を終了させることができる。当社は既存の人員をうまく保持できず、または新規人員を見つけ、雇用して、取り込むことができない可能性がある。当社はいずれの人員についても幹部職員保険に加入していない。当社は一部の上級役員につき、報酬条件を要約した採用通知または契約書に署名しているが、通常、業務執行役員との間で正式な雇用契約は締結していない。当社が何らかの理由により業務執行役員および主要な従業員によるサービスの提供を失った場合、当社の事業、財政状態および経営成績が打撃を受ける可能性がある。
当社の市場には熾烈な競争があり、また市況および競業者の力が当社事業に打撃を与える可能性がある。
当社製品の市場には熾烈な競争がある。当社の経営成績は、将来の市況および競争によって打撃を受ける可能性がある。競業者の多くは当社より知名度が高く資金量も大きく、それによって競争上の優位を保っている可能性がある。例えば、ニュースキン製品はブランドの高級小売製品と直接競争している。当社はその他の直接販売組織とも競争関係にある。当社の既存市場における主要な直接販売会社は、エイボンおよびアルティコ(アムウェイ)である。現在、当社には重要な特許その他の所有権保護がなく、競業者は当社製品に使用されているものと同じ成分を使用した製品を発売する可能性がある。ダイエット補助食品の効能を説明することは規制上制限されているので、当社製品と競業者の製品との差別化には困難が伴い、また栄養食品市場に参入する競合品により当社の栄養補助食品の売上高が打撃を受ける可能性がある。
当社は、ディストリビューターについてもその他のネットワーク販売会社と競争関係にある。競争相手の一部は、当社よりも事業歴が長く、市場での露出も高く、また高い知名度および大きな資金力を有している。競争相手の一部は、当社のディストリビューター向けグローバル・コンペンセーション・プランなど、当社が成功した事業戦略を導入しており、また引き続き導入する可能性がある。従って、当該市場において競争に勝ち、ディストリビューターを惹きつけ維持するために、当社は事業機会やコンペンセーション・プランが金銭的に報われるものであるよう確保しなければならない。当社は当該業界において20年以上の経験を有しており、高い競争力を有していると考えているが、当社が当該市場におけるあらゆる努力において競争に勝てるという保証はない。
製造物責任に基づく賠償請求によって当社の事業は打撃を受ける可能性がある。
当社は当社製品に起因するとされる損害または損傷に対し賠償請求を受ける可能性がある。当社はこれまで製品に関する損害賠償請求をごく僅かな数しか受けたことがなく、かかる請求により経済的損害を被ったことは比較的少ないが、保険業界の傾向や保険料の一般的な上昇が原因で、妥当な料率で製造物責任保険を提供する保険会社を見つけることが困難になってきた。その結果、当社は、自社の製品ラインの製造物責任リスクに対し自家保険をかけることを選択した。当社製品のいずれかが損傷や損害を引き起こすことが判明した場合、当社が製造物責任保険への加入を選択し利用可能となる時までは、かかる損傷や損害に関する負債の全額は当社が負担することになる。かかる負債は多額になる可能性がある。当社が製造物責任保険に妥当な条件で加入できるかどうか、またいつ加入できるかは予測できない。
システム障害によって当社事業が打撃を受ける可能性がある。
当社は多様な地域で営業しており、また複雑なディストリビューター・コンペンセーション・プランを有していることから、当社の経営は効率的に機能する情報技術システムに大きく依存している。これらのシステムおよびその動作は、火災、地震、通信障害およびその他の事由による損傷または中断に対し脆弱であり、また、侵入、妨害行為、故意の破壊行為および類似の不当行為を受ける危険にもさらされている。当社は事業継続/障害復旧計画を導入および実行した。当社の主要なデータセットは第三者の安全なサイトに記録保管されているが、第三者の復旧サイトとの契約は締結していない。いくら警戒したとしても、天災その他の予期せぬ問題が発生した場合、サービスが中断し当社の収益および利益が減少する可能性がある。
SARSに類似する伝染病が、特に近年かかる伝染病が猛威を揮ったアジアにおいて当社の事業に悪影響を与えるリスクがある。
当社の2003年度収益は、同年にアジアを襲ったSARSにより悪影響を受けた。SARSが再発生または新たな伝染病が発生したとして、それらによる当社事業への影響を予測することは困難である。かかる事態が発生した場合、健康/免疫にかかる補助食品および一部パーソナルケア製品の売上は増加するかもしれないが、鳥インフルエンザやSARS、または人口密集地域で急速に拡大するその他の伝染病への恐怖により、人々が公共の場や相互の接触を避けた場合、当社の直接販売および小売活動ならびに経営成績が損害を被る可能性がある。
当社が制御不可能な多数の要因により、当社普通株式の市場価格は変動しやすい。
当社普通株式の終値は、2006年3月31日現在は17.53ドル、2008年2月15日現在は16.31ドルであった。この2年間における当社普通株式の1株当たり最低株価は13.40ドル、1株当たり最高株価は19.71ドルであった。多くの要因により、当社普通株式の市場価格が下落する可能性がある。これらの要因には以下のものがある。
・当社の四半期経営成績の変動
・当社設立時の株主または重要な株主によるクラスA普通株式の売却
・当社製品の一般的市場動向
・当社または当社の競業者による買収活動
・当社が事業を行っている海外市場における経済および/または為替問題
・当社の業績予想の修正または証券アナリストによる推奨の変更
・一般的な業況および政治状況
広範な市価変動が生じた場合、当社の実際の営業成績にかかわらず、当社普通株式の市場価格が下落する可能性がある。
2008年2月15日現在、当社の設立時株主は、その家族、相続計画団体および関連会社とともに、株主の総議決権の約33%を支配しており、彼らの利益は投資家の利益とは異なる可能性がある。
当社の設立時株主は、その家族および関連会社とともに、取締役会の選任および解任、ひいては当社の将来の方向や事業を左右する権限を有している。2008年2月15日現在、これらの株主は発行済普通株式の議決権の約33%を保有していた。よって、彼らは、事業機会、配当決議、普通株式その他の証券の追加発行に関する決定、および合併、整理統合または当社資産のすべてもしくは実質的にすべての売却に関する承認について、支配力を及ぼすことができる。彼らは投資家の利益に反する決断をする可能性がある。
当社株主が相当数の普通株式を公開市場で売却した場合、普通株式の市場価格は下落する可能性がある。
当社主要株主のうち数名は、発行済普通株式を大量に保有している。いずれかの主要株主が積極的な株式売却を決めた場合、普通株式の市場価格が低下する可能性がある。2008年2月15日現在、当社の発行済普通株式は約63.4百万株であった。これらの株式は、2003年10月の資本再構成に参加した一部の株主が保有する約19百万株を除き、すべて自由に取引可能である。当該資本再構成取引において、当社は、設立時株主およびその関係者から約10.8百万株の株式を買い戻し、民間の株式投資家グループに対しさらに約6.2百万株を売却した。当社の買戻し条件に基づき、これらの株主は、2005年10月に2年間の制限が終了した後も、公開市場取引に関して一定の数量制限を受けることに同意した。当該制限が解除された場合、株式が売却され、普通株式の株価が下落する可能性がある。
第2「企業の概況」の3「事業の内容」を参照されたい。
第2「企業の概況」の3「事業の内容」を参照されたい。
前述の1「業績等の概要」を参照されたい。
従来、当社の主な資金使途は、営業費用(特に販売費用)および運転資本(主に棚卸資産の購入)のほか、資本的支出、株式の買戻し、株式配当、債務返済、ならびに新規市場での事業展開であった。当社は通常、営業活動によるキャッシュ・フローから営業活動の資金を調達しており、戦略的取引および株式の買戻し資金を賄うために時には長期借入れを行ってきた。
当社は、通常、高い売上総利益率、および営業費用に占める割合が大きい販売費用の可変的性質により、営業活動から正のキャッシュ・フローを生み出している。当社の営業活動から得た現金預金は、2006年の75.8百万ドルに比べ、2007年は48.7百万ドルであった。2007年の営業活動から得た現金預金が前年比で減少したのは、主として、棚卸資産の購入や課税所得の増加に伴い税負担が増加したことによるものである。
運転資本は、2006年12月31日現在の109.4百万ドルに対し、2007年12月31日現在は95.2百万ドルであった。運転資本の減少は、主に現金預金および現金同等物の減少によるものである。短期投資に加えて、現金預金および現金同等物は、2006年12月31日の121.4百万ドルに対し、2007年12月31日は92.6百万ドルであった。現金の減少は、主として、2007年の株式買戻しにかかる支払や、事業から得られる現金収入の減少、債務返済の結果であり、2007年における長期借入からの収益の相殺によるものである。
2007年の資本的支出は総額22.7百万ドルであり、2008年には約20百万ドルから25百万ドルの資本的支出が見込まれる。これらの資本的支出は主に以下に関連するものである。
・機器および開発費を含むコンピュータ・システムおよびソフトウェアの購入
・中国の小売店を含む、当社の様々な市場における賃借物件の増築や改築
当社の主要な設備は次のとおりである。
事業施設:これらの施設には、管理事務所、ウォークイン・センター、および倉庫/販売センターがある。50,000平方フィート以上の事業施設には次のものが挙げられる。
・米国ユタ州プロボにおける本社
・米国ユタ州プロボにおける販売センター
・日本の東京における販売センター
製造施設:各製造施設は50,000平方フィート以上あり、次のものが挙げられる。
・中国浙江省における栄養補助食品製造施設
・中国上海におけるパーソナルケア製造施設
・中国上海における「スキャナー」製造施設
・黒竜江省鶏西における「ビタミール」製造施設
小売店:2007年12月31日現在、当社は中国において約48店の店舗を展開している。
研究開発施設:当社は現在3つの研究開発センターを有しており、米国ユタ州プロボ、中国の上海および北京にそれぞれ1つずつ存在する。
米国ユタ州の研究開発センター、中国における栄養補助食品工場および当社所有のその他の小規模施設を除き、当社は上記の施設を賃借している。米国ユタ州の本社および販売センターは関係者から賃借している。当社は、既存および計画中の施設が当社の各既存市場における現在の事業にとって充分必要を満たしていると考えている。
該当なし。