日本国内における適切な表示

米国の評価を日本国内に適用できるのか
冷静に考えてほしい。世界のトヨタが作るレクサスは、米国製の左ハンドルと日本製の右ハンドルを同じと言うだろうか。

米国においてファーマネックス製品は概して良い評価を得ている。しかしこれらを日本国内での説明に使うことは出来ない。なぜなら米国の製品と日本向け製品は、成分の種類・含有量・一粒の大きさ・推奨する摂取量が異なるからだ。同一でないことは明白である。当然ながら、ニュースキンジャパンも、オリンピック等の名称を使わないようにメンバーあて警告を出している。

それにもかかわらず、ほとんどのディストリビューターが判で押したように、オリンピックのパンフレットを持ち出したり、PDRに掲載されているなどを力説する。ことサプリメントウォッチ.comにおいては、現在ライフパックが14位にランキングされているにもかかわらず、一位であったころの古い資料を使っており、著しく事実に相違する表示だ。意図して更新しないのであれば悪質である。

そしてエビデンスがあると明言する。ニュースキンジャパンの回答では、そのようなデータ等の一切を「公表していない」。このように日米の製品が違うにもかかわらず、あたかも同一であるかのように聞き手を誤認させる行為は、法令により禁止されており、それに反した場合は違法行為とみなされる。事実と異なる説明により代価を支払わせる行為を、詐欺という。

健康増進法 第六章 特別用途表示、栄養表示基準等 (誇大表示の禁止)
第三十二条の二
 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他厚生労働省令で定める事項(以下「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。


食品衛生法 第4章 表示及び広告
第19条の2
 前項の規定により表示につき基準が定められた食品、添加物、器具又は容器包装は、その基準に合う表示がなければ、これを販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。


不当景品類及び不当表示防止法 (不当な表示の禁止)
第四条
 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
一  商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示


特定商取引法 第三章 連鎖販売取引 (誇大広告等の禁止)
第三十六条
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の内容、当該連鎖販売取引に伴う特定負担、当該連鎖販売業に係る特定利益その他の経済産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。


薬事法 第八章 医薬品等の広告(誇大広告等)
第六十六条
 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2  医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。


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